友だちの再チャレンジについて

このQ&Aのポイント
  • 友人が痴漢行為のために教師を辞め、講師として再チャレンジしたいと言っています。他県で受験や採用は可能でしょうか?
  • 痴漢行為をした教員が他県で採用試験を受けることは可能なのでしょうか?また、懲戒処分を受けた教員が講師として再チャレンジすることはできるのでしょうか?
  • 友人が痴漢行為のために辞職しましたが、懲戒処分を受けた教員が他県で採用試験を受けることはできるのでしょうか?また、教師を辞めた後に講師として再チャレンジすることは可能なのでしょうか?
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友だちの再チャレンジについて

初めてここに質問をします。どうか、お教えください。 私の友だちは、教員でしたが、小学生に対する痴漢行為のために懲戒処分を受け、辞職しました。 この友だちは深く反省していますが、長年夢見ていた教師の夢を諦めきれず、違う県でまた採用試験を受けたいと言っています。せめて講師だけでも・・・と言っています。 そこで教えていただきたいことは次のことです。 ○小学生に対して痴漢行為をした教員が、他県で受験することはできるのか。また、採用されることはあるのか。 ○懲戒処分を受け、辞職した教員が講師をすることはできるのか。 反省していることは本当に分かりますし、どうか、希望を持たせてやりたいとも思っているのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

学校教育法 第9条 次の各号のいずれかに該当するものは、校長又は教員になることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられた者 3.教育職員免許法第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者 4.教育職員免許法第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経過しない者。 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又これに加入した者。 地方公務員法 (欠格条項) 第16条 次の各号の一に該当する者は、条例て定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 1.成年被後見人又は被保佐人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 3.当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 4.人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者 5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 免許失効か取り上げということになっている場合は、3年間は資格を失うようです。また、禁固以上の刑が確定してもダメみたいですね。

kyoju0686
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 免許はかろうじて残っているようですが・・・ 友人にも知らせたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

NO1様の回答で正解がでています。 法律のカテが道徳のカテにならないように、質問を閉鎖することをお勧めします。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

本当に反省しているなら違う県で採用試験を受けたいとは言わないのが自制心のある人間の行動です。 又、いくら性癖は反省しても直りません。 おそらく本人も気付かない内に無意識の中で小学生への痴漢行為を思い出し今後何回でもやりたいと夢想している可能性は否定できません。 よってあなたのすべきことは希望を持たすことでなく一生罪を背負って生きることを解らせるべきです。 羊の群れを狼に守らせることはできません。

noname#45918
noname#45918
回答No.2

未成年への性犯罪者ですよ。 痴漢では飽き足らないということでしょうか。 性犯罪被害にあった子供の心は考えたことがあるでしょうか。 まぁ考えられないから犯罪を犯すのでしょうけど。 反省して許されることと許されないことがあります。 私の知人で、性犯罪被害でPTSDになった女性がいます。 彼女は成人しても苦しんでいます。 被害者のことは、どうお考えなのか聞いてください。

kyoju0686
質問者

お礼

そうですよね。 考えられない点に問題があるんですよね。 ありがとうございました。

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