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バイクの左側追い抜き

http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka11.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E6%96%AD%E6%AD%A9%E9%81%93 http://fweb.midi.co.jp/~jikoihansen/study/matigai/obenkyou082.html http://www.afys.co.jp/i/kotu_rule.html 俺の記憶では横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内でも車線が白の場合は追い抜きしても良いだと思ってました。 しかし、調べたところどうも追い抜きすらアウトと書いてます。 それなのに、ネットで調べた道路交通法では 第三十条 三 では追い越しのみを禁止しているようです。 というか、そもそも道路交通法は「抜」で検索してもヒットしません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html そのため、疑問が有ります。 1、そもそも追い抜きと言う定義はあるのか? 2、追い抜きに違反はあるのか? 3、白線、黄線により、追い抜き違反に違いはあるのか? よろしくお願いします。

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回答No.1

まず、横断歩道手前については、道交法第三十八条の3で -- 引用開始 3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 -- 引用ここまで と定義してあり、前車の「側方」とだけ定義してあります。 ですから、追い抜きもダメです。 1. 法律上は定義されていませんが、前車に追いついて進路変更して側方通過する場合を「追い越し」と定義していますので、それにあたらない場合を「追い抜き」として区別している、と考えるのが妥当でしょう。 ところで、バイクの左側追い抜きというタイトルか気になっています。 もしかして、同一車線上で前車の左側を通過する事を言ってますか? 同一車線上で前車に追い付いた場合、道路交通法第二十八条にあるように、前車の右側を通行しなければなりません。第二十八条の2にあるように、前車が右折などの為に右に寄っている場合のみ左側を通過できます。 同一車線上を走行中の前車左側を通過する事は、左側方通過と呼ばれ、上記に違反しています。 2. 追い抜きという言葉は使われていませんが、横断歩道前の例のように禁止している事項がありますから、違反は存在します。 3. これは質問自体の意味がわかりません。 推測ですが、バイクだからと同一車線上の行為を指しているのかと思っていますが、基本が間違っている為の質問かと。

silverbear
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 三十八条の3は「前方を”進行”している他の車両等」ですから、停止車両を追い抜く分には問題ないんでしょうか? >同一車線上で前車の左側を通過する事を言ってますか? 似たようなものですが、外側線と歩道の間の事も含んでます。 また、追い越しは進路変更をするものと聞いてましたから、普通に道路の左側を走っていて直進できる場合は前車が居ても追い越す必要は無いので追い抜く事になると思います。 (第二十八条は「車両を追い越そうとするときは」って書いてます。) 3について補足します。 車に乗っている時でも片側一車線の道路で右折車両がいる場合は左から追い越し、追い抜きすることになると思います。 そこで黄線と白線によって追い越し、追い抜きが出来たり出来なかったりしたと思いました。 (気のせいかも知れませんが)

その他の回答 (3)

  • kanpyou
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回答No.4

教習項目9 追い越し http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka11.html ☆ 追い越しを禁止する場所 (8) 横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内の場所。(歩行者の保護のため追い越しも追い抜きも禁止されています。) よく使われる用語の意味 http://www016.upp.so-net.ne.jp/fukumaru/fukumaru-yougo.htm ・追越し ・追い抜き 道路交通法 http://keisatsu.hourei.info/keisatsu135-7.html 第30条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 三  交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 http://keisatsu.hourei.info/keisatsu135-10.html 第38条 3  車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。 *30条は『追越』を禁止していて、38条は『追い抜き』を禁止しています。

silverbear
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 三十条は追い越しだけと言う事ですか? No1さんのお礼にも書きましたが、三十八条は「その前方を進行している他の車両等」とありますから、前方の車が停止していた場合追い抜いても良いということでしょうか?

silverbear
質問者

補足

No3の補足を間違えました。 「あと、このハンセンさんのURL・・・」の部分ですが、 「あと、このふくまるさんのURL・・・」でした。 スイマセンでした。

  • kanpyou
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回答No.3

教習項目9 追い越し http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka11.html ☆ 追い越しを禁止する場所 (8) 横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内の場所。(歩行者の保護のため追い越しも追い抜きも禁止されています。) よく使われる用語の意味 http://www016.upp.so-net.ne.jp/fukumaru/fukumaru-yougo.htm ・追越し ・追い抜き 道路交通法 http://keisatsu.hourei.info/keisatsu135-7.html 第30条  車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 三  交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分 *追越を禁止していて、側方通過(追い抜き)を禁止しています。

silverbear
質問者

お礼

追い抜きと言うのは側方通貨の事だったんですね。 確かに禁止されていますね。 今度からは優先道路かどうかをきっちり気をつけたいと思います。 ありがとうございました。

silverbear
質問者

補足

すいません。教習項目のURLは俺の質問にありますよね・・・? で、「のぶさん」さんも「ふくまる」さんも「路鯉ハンセン」さんも「沼田自動車学校」さんも教習所関係ですよね。 俺の通ってた教習所では先生から「信号で止まっていたら追い抜いても良い、それがバイクの機動力だ」と説明されました。 あと、このハンセンさんのURLを見る限りでは車線が違っても追い抜きであり、手前30mは追い抜きも禁止とありますが、2車線以上の道路の信号待ちで左車線に3台停止している時に右車線で停止線まで進む事も違反と言う事になりますよね? 本当に正しいのでしょうか?

回答No.2

こちらのページが参考になりそうですので、御覧になってみて下さい。  ・http://homepage3.nifty.com/theroad/topics002.html   すり抜けは違法なのか?  ・http://homepage3.nifty.com/theroad/topics009.html   すり抜けは違法なのか 改訂版 > 1、そもそも追い抜きと言う定義はあるのか?  定義は無いようです。 > 2、追い抜きに違反はあるのか?  追い抜きそのものではなく、状況によって「安全運転の義務(第七十条)」や「通行区分(第十七条)」の違反になるようです。 ******************************* 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。    (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) ******************************* ******************************* 第十七条  車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(以下略) *******************************  路側帯を通らずに車の左側を安全に並進できれば違反にならないようですが、「バイクの左側追い抜き」で路側帯を通らずに車の左側を安全に並進できるのは、かなり限られた場合じゃないでしょうか。 > 3、白線、黄線により、追い抜き違反に違いはあるのか?  これは関係ないでしょう。「黄線」は「追い越し禁止」じゃなくて「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」ですから。つまり、右側にはみ出さなければ良い訳ですから。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/theroad/topics002.html, http://homepage3.nifty.com/theroad/topics009.html
silverbear
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 外側線の左側は通っても良いのか?と交番の警察に聞いたところ、なるべく走らないで欲しいが走っても良いということでした。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1788847 外側線は結構多いです。 路側帯は走らないように気をつけてます。 黄線についてなんですが、それは普通の黄線ですよね? 俺が言っているのは、ずーっと白線だったのに交差点の30m位手前から急に黄色になり、交差点を過ぎると何事も無かったかのように白線になる線の事です。 本当にはみ出さなければ良いと言うだけなら良いのですが。(でも白バイのおじさんに駄目って言われた記憶があるんですよ。単純にはみ出すなって話だったんでしょうか?)

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