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民法物権の客体について
物権について教えてください。 一筆の土地の一部に地上権が成立するということなのですが、所有権の一部には地上権が成立しないそうなんです。 一筆の土地ということはつまり所有権を有するということではないのでしょうか? 分かる方教えていただけませんか?
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具体的な土地は所有権の客体であって、所有権そのものではありません。所有権という抽象的な権利と、その客体とは区別して考える必要があります。 物体としての土地という面から見ると、1個の土地をいくつかに分割して、個別に地上権を設定することができます。また、1個の土地の一部にのみ地上権を設定することもできます。 法廷地上権などというものもありますが、これも判例で、建物の底地と、その周辺で建物の利用に必要な範囲についてのみ成立するとされています。 1個の土地の物理的な一部に制限物権が成立するものとして典型的なものが地役権です。地役権では、登記上も地役権図面によって成立範囲が特定され、公示されます。地上権については、そのような登記手続きが用意されていませんが、これと同じように物体としての土地の一部に権利が成立することになります。 そして、そのことによって、1個の土地に対する1個の所有権が、物理的な一部についてのみ制限される、という結果になるわけです。
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- buttonhole
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>一筆の土地の一部に地上権が成立するということなのですが、 既に回答がありますが、一筆の土地の一部(物理的な意味での一部)を対象とする地上権を設定することができます。ただし、地上権設定登記をするには、その前提として土地の分筆登記をしておく必要があります。なお、地役権については、地役権図面を付けることによって、分筆しないで登記することができます。 >所有権の一部には地上権が成立しないそうなんです。 ここで言う一部というのは、物理的なものではなく、観念的な意味で使用しているのだと思います。 例えば、ある一筆の土地について、A(持分2分の1)とB(持分2分の1)が共有している場合、Aの持分について地上権を設定することはできません。A及びBが地上権を設定する必要があります。つまり、AとBの持分をあわせた所有権全部に地上権を設定しなければならないと言うことです。
お礼
なるほど・・・ そういうことなんですね。 ややこしくなってたことがすっきりわかりました。 ありがとうございました。
お礼
くわしい説明でとてもよくわかりました! ありがとうございました!!