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特急はまかぜのJR西日本の株主優待券利用について

9月の予定でJR西日本の株主優待券を利用して大阪から中国地方を回ってこようと思っております。片道乗車券でないと割引が適用されませんので出来るだけ片道乗車券で経路を完結させようとしています。 経路は ※大阪→姫路(東海道線・山陽線)※ ※姫路→和田山(播但線)※ ※和田山→浜坂(山陰線)※ 浜坂→宍道(山陰線) 宍道→備後落合(木次線) 備後落合→新見(芸備線) 新見→岡山(伯備線(特急やくも)) 岡山→新大阪(山陽新幹線のぞみ) です。 しかしながらこのままだと西明石~姫路間で線路の重複区間が発生し片道乗車券の購入が出来ませんが、大阪から浜坂の間(上記経路の※印の区間です)を特急はまかぜを利用すると和田山まで途中下車しない限り福知山線経由で計算するという列車特定区間制度があると聞きました。 福知山線経由で計算するのであれば片道乗車券が成立するのではと思っておりますが、片道乗車券として購入は可能でしょうか?

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  • dober-o
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回答No.2

何だかいろんな規則が複雑に絡んでいるルートですね。「はまかぜ」はちょっとおいて、 まず尼崎駅が接続駅のため、西明石~新大阪は新幹線と在来線は別線扱いになり着駅は新大阪でも問題ありません。 というか発着とも【大阪市内】適用ですから実際大阪でも新大阪でも関係ないですけど。 乗車券は大阪市内→大阪市内(経由:東海道・福知山・山陰・木次・芸備・伯備・山陽・岡山・新幹線・新大阪) で、この経路通りだと運賃は10,820円ですが、 特定都区市内制度と新幹線との絡みで10,500円(ともに無割引の場合)になると思われます。 そして本題である上記の乗車券で大阪~和田山間で「はまかぜ」に乗れるか?ですが、 列車特定制度を規定している条文では、 福知山・山陰経由であっても播但または東海道・山陽線への(からの)折り返し乗車は適用除外です。 質問のケースでは尼崎および和田山からの直接折り返しはないので、列車特定制度適用可能と解釈できます。 しかし、運賃計算経路は重複しないが、実際乗車経路は重複するという不自然なことになります。 実はこのような規則上の不備に関する話はいろいろなサイトで取り上げられていますが、 だいたい賛否両論ですし、JR等に問い合わせてもまちまちな回答が返ってくることもあります。 乗車時に無用なトラブルに巻き込まれないように、購入時にしっかりと確認された方がよろしいかと思われます。

srs160
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 とてもややこしい購入になると思いますのでしっかり確認したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

福知山線経由の乗車券で「はまかぜ」乗車は問題ありません。 しかし、西明石~新大阪の新幹線と在来線を別線として計算するのは、西明石~新大阪の両端を除く区間内の駅を発着駅とする場合ですから、ご希望の新大阪着にしようとすると、尼崎で打ち切りになります。 大阪~福知山~宍道~備後落合~新見~岡山~新神戸~新大阪~大阪 という1周きっぷにすれば問題ないはずです。

srs160
質問者

お礼

新幹線の重複特例が西明石~新大阪の両端を除く区間内ということは知りませんでした。 あと、福知山線経由でも大丈夫ということで安心しました。ありがとうございます。

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