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減俸について

労働基準法上、減俸をする場合、金額の限度や算出方法の裏付け、告知期間などに制限はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mitu01
  • ベストアンサー率25% (20/80)
回答No.3

労働基準法上、「減俸」については何も規定していません。 「減額」。つまり、何か会社にとって不利益をもたらしたための制裁としてどれくらい給料を減額していいのかという規定については下の方がお答えになられているように1/10です。また、これは飽くまで地位が変わらないの減額の規制ですから、例えば、減額はせずに課長から係長に格下げしてその結果として1/10よりも多く減額となってしまった場合なんかは労働基準法はこれを認めています。 最近、企業においても年棒制をとり入れていますから、あなたがお聞きになられたいのは『減額』の方ではなく、契約更改の際に去年とどれくらい下げてもいいかという事だと思いますが労働基準法においてはこれを規定していません。 また、年棒制といえば、スポーツ選手なんかを思いつきますがスポーツ選手は労働基準法における「労働者」ではありません

resolute44
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。 労働基準監督所に問い合わせてみたところ、やはり明確な規定はありませんでした。 なかなか労働者に厳しい世の中です。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

懲戒に関しての減給については、先の回答のように10%が最高額であり、年俸制でも同じです。 金額の限度や算出方法の裏付け、告知期間などに制限については、特に規定はありませんが、労基署では、事前に、理由と減給率を文書で通告することが望ましいと云っています。 これは、事前通告がないと、本人は予定していた収入が突然に変更されて、紛糾のもとになるからです。 このように紛糾した例が多々あるようです。

resolute44
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり、失礼を致しました。 紛糾ですか・・・、そうでしょうねぇ。 今回は、労政事務所へ行ってみようと思います。 ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 No1です。労働基準法には、先の回答以外の条文は見当たりません。年俸制の場合にも、「1割を超えてはならない」という解釈でよいかと思います。支払方法がどのようになっているかはわかりませんが、「一賃金支払期」における賃金の総額の1割を超えれないのですから、年俸制の支払期ごとに1割を越えた減給は出来ない、つまり年俸の1割は超えられない、ということかと思います。

resolute44
質問者

お礼

重ね重ね、どうもありがとうございます。 感謝申し上げます。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 労働基準法第91条に、「就業規則で、労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規定されています。  したがって、減給金額の限度は、平均賃金の一日分の半額を超え、その総額が月給の10%を超えることは出来ません。一般的には月給制ですので、基本給の10%を超える減給は出来ないことになります。告知期間は、特に定めがありませんので、就業規則で定めることになるでしょう。

resolute44
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 では、年俸制の場合ですと、仮に年俸500万円だとすると、450万円以下にはできないということでしょうか? それとも年俸制では異なるのでしょうか? 補足いただければ幸いです。

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