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傷病手当金と失業保険とアルバイトについて。

ここでもいろいろ検索して調べてみたのですが、まだちょっと分からないことがあったので過去の質問と重複する点があるとは思いますが教えてください。 現在傷病手当金を受けてます。 期間満了後は3ヶ月の待機期間があり、その後失業保険が給付されると認識してます。 傷病手当金を受けている間はさすがにアルバイトはできないと思いますが、 その後については医者の勧めもあり少しづつアルバイトかパートの形で仕事をしたいと考えています。 内容としては、以前にとった資格を使った仕事で、週に1,2回を一回2時間程度なので、 収入しては週に3000円~6000円、 一ヶ月にしても12000~24000円程度だと思います。 失業保険給付期間は、アルバイトは申請を出せばその日については支給がされないという形だったと思うのですが、 待機期間中はどのようになるのでしょうか? 計算法などについても教えていただきたいです。 またこのサイトや本などでいろいろ調べて理解しているつもりなのですが、もしこの文章中で間違ってたり勘違いしてる点があったら教えて下さい。 (傷病手当金をもらっていて、さらに失業保険が受けられるのかも確かなのかちょっと分からないでいます、、、)

noname#19441
noname#19441

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  • ベストアンサー
回答No.3

> 現在傷病手当を受けているので、今後傷病手当期間が満了しても失業保険は受けられないのでしょうか? それとも同時には(同時期には)受けられないということでしょうか? 傷病手当金を受けている間はあなたもご存知のとおり、アルバイトもできませんし、失業給付も受けることも出来ません。 なぜなら、『傷病手当金』は“労務不能であること”が大前提であるからです。 『失業給付』が受けられるには下記の場合に限られています。 ○「いつでも就職できる能力(身体的、環境的)」 ○「積極的に就職活動しているにも拘らず、職業につくことができない」 と言うことから、相反するものを同時に受けられようが無いのです。 今後傷病手当金の受給期間が満了しても労務可能の状態でないと失業給付の支給対象にはなりませんのでお気をつけください。 失業給付は退職日より、1年以内に給付を終えなければなりません。 病気などで求職活動が出来ない場合は「受給期間延長」をお勧めします。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html > 医者の勧めもあり少しづつアルバイトかパートの形で仕事をしたいと考えています。 あなたの場合のように病気によって体の慣らしのためにアルバイトをするといった状態では、残念ながら失業給付を受けられる状態とは言えません。 それに仮に「失業給付」を受けられる状態になった場合でも、ご自分の勝手な判断でアルバイトをするのは禁物です。 あなたも働ける状態になり、ハローワークに「求職の申し込み」をすると説明会が必ずあります。 それに出席なさるとアルバイトの説明もあります。 都道府県各地域のハローワークに裁量は任されている部分が大きいので、ハローワークによって判断が違ってきますので、それに従ってください。 不支給になってはつまりませんよ。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm
noname#19441
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 皆様回答ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>現在傷病手当を受けているので、今後傷病手当期間が満了しても失業保険は受けられないのでしょうか? それとも同時には(同時期には)受けられないということでしょうか? 同時には受けられないだけです。順番としては、離職票を貰ったら (1)ハローワークに出頭して、受給期間延長の手続をします(最長4年)。 (2)働けるようになるまで、傷病手当金を受給(最長1年6月)しながら、静養します。 (3)働けるようになったら、ハローワークに出頭して、失業給付を申請します。

noname#35203
noname#35203
回答No.1

待機期間は7日間。これは、自己都合・会社都合問わずある期間。 給付制限3ヶ月は、自己都合のみ発生する期間。 待機期間経過後に、雇用保険説明会参加し、その翌日からの3ヶ月となります。 待機期間は一切のバイト等禁止です。 失業者になる為の期間ですので、労働してしまうと「失業者」に該当しない。 給付制限中にバイトをしても、『失業手当』給付に関係ありません。 ただし、雇用保険に加入する働き方をすると、「就職した」とみなされます。 週20時間以上・月14日以上の働き方で、1年を超える契約だと就職に。 傷病手当と失業手当の同時支給は不可です。 傷病手当は、病気などで働けないので替わりにでる手当。 失業手当は、働く意思があるが見つからない人が対象。 更に、失業手当支給には面接などの実績が2回以上必要。

noname#19441
質問者

補足

ありがとうございます。 現在傷病手当を受けているので、今後傷病手当期間が満了しても失業保険は受けられないのでしょうか? それとも同時には(同時期には)受けられないということでしょうか? すみません、教えて下さい。

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