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仲介料金

不動産屋さんを介して物件を紹介してもらうと 色々手数料がかかるじゃないですか? これだけネットが発達してるのですから、 サイトで家主と借主が直接取引きすれば いらない経費がかからないと思うのですが どうなんでしょ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます >サイトで家主と借主が直接取引きすればいらない経費がかからないと思うのですがどうなんでしょ? その通りでしょうね ただ問題が多少...。 ・正式な契約書は必要です ・入居者にとってはかなり不利でしょうね ・顔を合わせられないので審査が厳しくなるでしょう ・詐欺に利用されやすいでしょう 直接取引だと大家の言いなりになりかねません 宅建業法などによる歯止めが掛かりません 大きなトラブルの大半は直接取引です しかもほとんどが入居者の不利になっています 重要事項の説明だけに関しても大家には義務が有りません ガイドラインも業者向けの指針です 大家としては大歓迎です...(笑)。

その他の回答 (6)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.7

私の知ってる大家さんは、直接借りたいと言って来た人にも仲介業者を通すようにと言っております。 理由は、 1、法律に則った書面での契約にしたい 2、どんな人なのかを見極めてもらいたい 3、トラブルを避けるような契約書にしたい 等です。 賃料の1ヶ月分の仲介料は、その仕事の内容から言っても、決して高いとは思いませんが・・・

noname#65504
noname#65504
回答No.6

宅建業法は不動産の取引の安全を確保するためにあるような法律です。高額かつ長期に影響が出やすい不動産取引はトラブルになりやすいので、それを業として行う業者を規制し、取引の安全を確保することを目的にしています。 要は宅建業法の規制下で業者を介して取引を行うか、業法のかからないところで直接取引を行うかの費用と効果の秤にかけて考える問題ですね。 なお、業法の適用については新築の売買契約か、中古の売買契約か賃貸契約かで回答が変わりますね。 新築の売買契約の場合、売り主自身が宅建業者である場合がほとんどです。売り主が宅建業者なら宅建業法が適用されますので、業法の面からは仲介業者を介しても介していなくても変わりませんので、仲介手数料がいらないというメリットは大きいと思います。 中古の売買契約の場合、売り主は個人であることが多くまた賃貸だけをするだけの大家さんも宅建業の免許は不要です。だから業法による規制はかかりません。 一般に契約は口答で成立することになっていますが、宅建業法では重要事項説明と第37条で定めた契約に関する事項については文書化を義務つけています。 また、重要事項説明については有資格者が説明することになっています。 これに対して業法のかからないケースの直接取引の場合は、重要事項説明は不用ですし、口頭の契約でも有効になっており、口約束によるトラブルになりやすいです。 また#2さんとかが書かれていますが、手間を考えると業者を利用するメリットはあります。 直接取引を行う場合、少なくとも借地借家法と民法程度は知っておく必要があると思います。その他税金や保険についての知識もないといけないと思います。 業者を利用するメリットとは、それらの知識を勉強する手間を省けるというメリットがあります。 一方仲介業者を利用しないメリットとしては、手数料が不要ということです。 なお、宅建業法の規制だけでは安全が守られているとは思いませんが、少なくとも規制外の直接取引よりは安全性は高いと思います。 すなわち、契約手続きや法知識に費やす手間と宅建業法による安全性向上に対して、かかる費用のバランスをどう判断するかということでしょう。 なお、宅建業法では5人に1人は宅地建物取引主任者の有資格者がいる必要があります。建築設計事務所は建築士が1人いればいいだけになっていますので、住宅会社の営業さんよりも有資格者のいる割合は高いと思います。

回答No.5

大家さんは大抵、不動産屋さんに管理委託しています。 この中にはお客さんの募集、物件の管理まで含まれます。 (契約形態で異なることもありますが) 大家さんが直接ネット等で募集すれば、手数料を不要にする事は可能ですね。 しかし不動産仲介業者のネットワークを利用せずに 常に部屋を埋めるのは無理でしょうね。 このリスク代金が委託管理費であり、必然的に 仲介手数料が発生するという仕組みです。 税金、管理等の問題を考えると、ある程度の総家賃収入、 規模であれば管理会社を作るのが通常です。 そうなると、管理会社内に宅建取得者がいれば 大家さんも仲介手数料を取ることができます。 大家さんも改築費、維持費を考えると取るでしょうね。 あなたが大家さんならどうするか、です。

  • sai1234
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

仰るとおり、直接取引きであれば手数料は必要ないです。ほとんどの業者が大家と結託している事が多いので、業者を通すメリットは実はあまり無いのです。 契約業務であれば、しっかり専門家個人を通して契約書作成及び調印をして、双方納得の上ならマイナスになる事はありません。くれぐれも不動産のガイドライン(1000円位です)は手に入れて目を通して見てください。 ちなみに、不動産業界の人間は、ほとんど宅建持っていない素人で、何かトラブルが発生すると、居留守を使いフェイドアウトに持ち込むことが多いです。そうそう、中の人間もすぐ消えますよ。 大家側から違法にお金を貰ったりとかも多いし、はっきり言って、悪徳金融業者と変わりません。 昔と違い、今は文字の読み書きも皆さん出来るし、疑問があれば質問し、場合によっては小額訴訟など起こせるでしょう?だったら素人=不動産業者=専門家ですよ。(笑 サイトでの完結型の取引では無くて、足を運んで大家さんと顔を合わせての取引ならいいと思います。 サイトは、あくまで物件紹介の手段として活用した方が双方にとって安心だと思います。大体の住所で住宅地図見て直接行かれるのが良いのではないかと思います。

回答No.3

>色々手数料がかかるじゃないですか? 色々とは係りません! 賃料の1ヶ月分だけです。 その1ヶ月分の金額で物件を案内し、契約書を作成し、契約をしてもらい、家主の印鑑を貰いに行き(来てもらい)、契約金を振込か届けるか取りにきてもらうかし、万一入居者が家賃を滞らせた場合に対処し、水漏れや不具合、入居者同士(入居者自身)・家主と入居者のトラブルなどの苦情に対処する、 などを行わなくてはなりません。 取り過ぎですか?

  • chinya
  • ベストアンサー率34% (107/314)
回答No.2

#1さんのおっしゃるとおり、自己所有物件を直接貸す場合、宅建業法の適用を受けず、重要事項説明などの義務がありません。 つまり、消費者を保護するための規制にかからないと言う事になり、借り手にとって不利になります。 仲介制度は、宅建業法に縛られた仲立ちを挟むことにより、公平な取引を成立させるという側面があるのです。 私(大家)としても、直接連絡取り合い、交渉し、契約するなんて面倒なので、直接取引をするつもりはありません。いちいち物件に案内してあげることもできませんし。(兼業なので・・・)

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