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退職後の傷病手当金

ichigocakeの回答

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回答No.3

>退職後1日でも請求期間があくともらえないと聞きましたが すぐに申請しないといけないのでしょうか これは申請をすぐにしなければならないと言う意味ではありません。 退職前の、最後の一週間は出勤なさるとのことですので、結論から言いますとこのままでは退職後の傷病手当金は受給できなくなってしまいます。 理由を説明します。 傷病手当金の受給権は一日単位で発生しますので、まずこのように考えます。 退職前に1週間お休みなさった期間は「継続して」1週間お休みしたものとしてお話をしますと、 継続3日間以上休んだ場合に、第4日目から受給権が発生します。 ですので、第4日目~第7日目は受給が可能です。 次に、退職後についてです。 仮に、退職前の最後の一日に出勤したとします。 翌日から、健康保険の資格を喪失しますね。 そして、仕事をしていない。 そこで、その日は傷病手当金の受給権があるかというと、残念ながら受給権はありません。 なぜなら退職後の傷病手当金の受給要件は、「健康保険の資格喪失前から、引き続き」仕事が出来ないこととなっているからです。この「引き続き」というのがポイントです。 退職後第一日目は、前日には仕事が出来たわけですから「引き続き」という用件に該当しなくなり、受給権がありません。そして翌日以降も、同じ理由で受給権がありません。 退職後にも傷病手当金を受給するためには、退職直前の最後の一日に「傷病手当金の受給権がある」ことが必要になりますから、質問者様の場合は、最後の一日をお休みさせてもらうか、退職日を後ろにずらしてもらうという方法があると思います。 ちなみに請求の手続については、仕事をお休みした日から3年以内であれば大丈夫です。

noname#20856
質問者

補足

昨日 社会保険事務所へ行き聞いてきたのですが退職後、傷病手当を 貰うには健康保険を任意継続し傷病手当近請求所に医師の「労務不能と みとめた意見書さえあればもらえると言ってました しかし、私も最後の日は出勤しないほうが良いと思います もう一度社会保険に問い合わせするつもりです 少し頭が混乱してきました

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