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貸し店舗の借地権はどのようになりますか?

私は七年ほど前からある社長から店舗を借りましてそこでお店を営業しています。 先日、母が店を離れてその社長の従業員と話しこんでいて店番をしていなかったのでついカッとなり母を怒鳴ってしまいました。 それが原因で社長の従業員、社長らは私が借りているその店舗を追い出そうとしているらしいのです。 私は生活があるのでまだまだお店は続けていきたいのですがこの場合、私は貸主である社長の言われるとおり貸し店舗を借りれなくなってしまうのでしょうか? 家賃はきちんと払っております。 皆様方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私はとくに契約書もありませんがそのでも法律で保護されるのでしょうか? 契約書の有無は重要ではありません。ただ借地借家法が適用できる、貸借権の有無という点で論争はあるかもしれません。ただ家賃も支払っているとのことですから貸借はしていると認められるものと思います。 そうしますと借地借家法の適用を受けることになります。 確実な話をお聞きになりたければ弁護士にお聞き下さい。 答えは同じと思いますけど。 ただいきさつなど背景を詳細に聞いていないので、内容によっては答えも変わる可能性はありますけど。こういう話は複雑で総合的に考えなければ時として違う答えになることがありますので、確実な答えは面談にて行わないといけません。

ishikawa5570
質問者

お礼

ありがとうございます! 借地借家法を自分でも調べてみました、明確な回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

借地権ではなく借家権の間違いですね。 正確には、「建物賃貸借契約」による建物賃貸借の権利(貸借権)になりますが、これは借地借家法という法律にて保護されていますので、結論を言えば「正当事由」がなければ大家は退去させることが出来ません。 住宅に限らず店舗でも同様にこの法律で保護されます。

ishikawa5570
質問者

お礼

あの・・・NO.1の方と全く違う内容でしたので困惑しているのですがどちらが本当なのかよくわかりません・・・ 私はとくに契約書もありませんがそのでも法律で保護されるのでしょうか?

回答No.1

住居ではないので、法的に保護されていません。 とても立場が悪いですね。 まあ、 社長に謝るタイプではなさそうなので、 立ち退きの準備をした方がいいと思います。

ishikawa5570
質問者

お礼

ありがとうございます。 社長には謝ろうと思っております。

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