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職務質問

犯罪などは犯してない場合で、深夜、ただ、外出していただけで、 その外出先の近くで何かがあった、などの理由などで、関係ない自分が職務質問された場合、 職務質問は、基本的に、「名前、年齢、住所、職業、電話番号、場合によっては何か身分証明書などはある?」など、聞かれると思いますが、 例えば、職務質問の、名前、年齢、住所、職業、電話番号など、嘘を言うことは、罪になるんでしょうか? それとも、黙秘権もある位だから、嘘を言っても、罪には、なったりしないですか?

みんなの回答

回答No.10

職務質問されるほうにしてみれば、突然警察官に犯罪者かどうか値踏みされるような感じがして理不尽なものに感じられるでしょう。 職務質問は不審事由解明のために法律上警察官に与えられた権限ですが、質問された側が応答を強制される性質のものではありません。 したがって理屈の上では質問を拒否するということも可能ではあります。 また、その理屈からいえば虚偽の事実を述べることも、職務質問に対する対応としてそれ自体が違法性を帯びるということもないということがいえます。職務質問に対して虚偽の事実を告知することを要件とする犯罪もありません。 しかし、質問を拒否することは、往々にして、何か隠そうとしているなと必要以上に勘繰られる原因となり警察官の不審感をますます高める方向にしか働かないというのが現実です。そのことは虚偽の事実を述べた場合も同様です。 虚偽であることが判明した場合には、警察官の側としては何か隠さなければならない理由があると考えて更なる追及を行うことになるでしょう。 http://www.atombengo.com/6toiawase/qa12.html

noname#43614
noname#43614
回答No.9

こんにちは・職務質問 警察官職務執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO136.html
  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.8

 徹底的に国家権力と張り合うのでしたら http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html あまり おすすめしませんが・・・

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.7

職務質問のかわし方でこんなのが、ありますよ~ http://www.encount.net/rettou/0045_0729_rettou.php

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.6

私の実例を紹介します。 公園で子供と二人で遊んでいたのですが、二人組の制服警官が来て私と子供を引き離しました。 そして、一人の警官は私に「あの児童は貴方のお子さんですか?」と、もう一人の警官は子供に「あの男の人は、ボクのパパなのかな?」と職務質問されました。 私は警官に自動車運転免許証を見せ、子供は警官に自転車運転免許証http://www.city.suita.osaka.jp/kakuka/koutsu/jitennsyamennkyo/を見せて家族であること説明したところ、二人組の警官は去りました。 この2日後、刑事課の私服警官が来宅して、「自転車による轢逃げの重傷事故があり、目撃者の証言で自転車運転者が貴方に似ているらしい。貴方はそのとき、何処で何をしていましたか?」と質問してきました。 たまたま、自転車事故と、公園で私が職務質問された日時が同じだったのです。 刑事課の私服警官は、公園で私を職務質問した制服警官に照会してアリバイが立証されました。 職務質問されることは良い気はしませんが、職務質問された日時と場所は確たる証拠になるので、冤罪被害の予防に役立ちました。 職務質問は、毎度、外出の目的・行き先・名前・住所を聞かれたうえ、身分証明書提示を求めてきました。 素直に回答できないと不審に思われますので、堂々と回答することがベターです。 ANo.3記載の通り、「嘘」は罪にはならないものの、黙秘を貫き過ぎず「市民の義務」と思い警邏協力することが、自己の冤罪被害の予防に役立ちます。

回答No.5

質問に対する回答は「罪にはなりません」です。 その他の問題点は、他の回答に出ているとおりです。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.4

質問の真意が、「職務質問に答えたくない」ということであれば、 嘘をつくことはおすすめしません。 代わりに、「職務質問は任意のはずですが?」と一点張りで主張しましょう。

回答No.3

No.1さんの言うとおり、全くその通りで「黙秘」と「嘘」を一緒にしてはいけません。 しかしながら、「嘘」を言うだけであればそれは罪ではなく、「嘘」によって金銭を騙し取れば「詐欺」、法廷で「嘘」を吐けば「偽証罪」とはなりますが、「嘘」を吐くだけならば、罪には問われません。 「黙秘」というのは黙っているという事であって、物理的に黙っていなくても「言いたくありません」というのも「黙秘」です。自分の不利になる事であれば言わなくても良いという権利があるので、それは、逮捕されただけでは「推定無罪」であって、判決が下り、確定する瞬間までは、「犯罪者」ではない、と憲法が定めているからです。 ちなみにこの場合、「嘘」を言っても確かに罪にはなりませんが、その事が原因で捜査が錯乱してしまった場合、マズイ立場になる可能性があります。 というわけで、「市民の義務」と思って、捜査には協力するのが、自らの身を守る一番の近道なのです。

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.2

黙秘権と嘘を言うことはまったく別問題なんですが・・・。 それは置いといて、嘘を言っても法的には問題ありません。 法廷での証言とは違いますから。 しかし、嘘がばれるとあらぬ疑いをかけられますよ。 場合によっては交番や警察署への任意同行を求められるかもしれません。 まぁ、所詮は任意ですが・・・。 しかし、嘘がばれることにより犯人に間違えられると・・・逮捕されるかもしれませんね。 と言うわけで、罪にはなりませんが止めておきましょう。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>嘘を言うことは、罪になるんでしょうか?  なぜ 嘘をつく必要があるのでしょうか? >黙秘権もある位だから、嘘を言っても、罪には、なったりしないですか?  「黙秘」と「嘘」は、全く違うと思いますが・・・

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