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会社の財産
h13124の回答
- h13124
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その不動産会社が、法人という前提でお話しします。 法人の財産は、すべて法人の所有です。ただ、お話では、会社組織であっても実質的には、個人企業のようですね。株式会社とすれば株主は、誰がいますか。株主が経営者一人だった場合には、株主の死亡により株式は、相続されます。相続人が株主になります。 すると経営者がたぶん代表取締役だったと思われます。この場合は、新たに株主総会を開いて取締役を決め、取締役会で代表取締役を決めます。相続人が一人の場合には、一人株主ですから、相続人が代表取締役になれます。相続人が複数なら、相続人の相続割合に従って株式を相続します。相続人の持ち株数に応じて取締役を決め、更に代表取締役を決めます。 いずれにしても会社の支配権を相続するだけで、その土地は、あくまで会社のものです。 もちろん会社の土地であっても売却できます。でも利益は、会社に帰属します。株主配当により株主が利益を得られます。また、会社の財産がその土地だけであった場合には、残余財産の分配という形で株主に利益が配当されます。 また、相続した株式を他人に譲渡することで対価を得、事実上換金したことと同じ効果を得られます。でも、実質上個人企業の株式譲渡は、難しいと思います。株券を発行していない場合がほとんどだからです。 相続前であれば相続人は、何らの権利もないので、土地の処分や換金は、できないと思います。 以上のことは、全く自信がないので軽く受け流してください。
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