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2重国籍者のパスポートの使用の仕方について

私は国際結婚で子供は日本とタイのパスポートを持っています。このような場合子供がタイに行くとき、2つのパスポートをそれぞれの国の空港でどのように使用したらいいのでしょうか?今日本に住んでいますが、タイ人として長期タイにビザなしで滞在し、その後日本人として日本にビザなしで帰国し日本に住むためにはどのようにパスポートを使用したらいいのでしょうか?また、出入国カードの記入は、日本の分は日本人として、タイの分はタイ人として記入すればいいのでしょうか?

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  • wellow
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回答No.1

日本の出入国には日本の旅券、タイの出入国ではタイの旅券を使用してください。 1)日本からタイに渡航する際に、帰路便がオープンもしくは1ヶ月以上先の日程ですと、チェックインカウンターでタイ国の査証を取得するよう指導されますが、タイの旅券を提示すれば問題ありません。 2)タイから日本に渡航する際に、日本国の査証を取得するよう指導されますが、日本の旅券を提示すれば問題ありません。 実は1)の指導は厳密には航空会社の誤りで、タイ国の出入国管理法の場合、親と一緒に渡航し、日本の旅券で入国して1ヶ月を超過しても超過滞在にはなりません。 何れにせよ、日本に入国する際に日本の旅券、タイ国に入国する際にタイの旅券を使用していますので、どちらの国でも自国民ですから滞在期限はありません。 日本を出国する際には、日本の旅券を使用しますので、EDカードは無しです。タイに入国するときは機内で配られるEDカードの到着の方に記入してください。入国時に回収されます。出国時にはチェックインカウンターでEDカードをもらい、出国の方に記載します。入国(=帰国)の半券が残りますが、これは次回のときに使いますので、外したり捨てたりしてはいけません。 なお、タイの出入国に際し、バンコク、チェンマイは上記の常識が通用しますが、ハジャイやチェンライでは入国係官の質が低いのか常識が通用しないこともあります。その際は仕方がないので日本の旅券を出して従ってください。未成年は超過滞在にはなりませんので、結果的には問題ありません。

houritudaisuki
質問者

補足

とてもよくわかりました。ただ確認ですが、タイ人の母親と、日本のパスポートを持った子供が一緒に日本からタイにいく場合には、子供にはタイでの滞在期間の制限はないということでしょうか?3ヶ月でも大丈夫でしょうか?

その他の回答 (3)

  • hattjai
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回答No.4

簡単にまとめますと まず パスポートですがどちらの国を先に取得しても 同じくらいややこしいです 必要な書類はその都度大使館に聞くべきです 出入国ですがどちらのときも2冊のパスポートを 提出してください(義務はないです) そのほうがスムーズです 出入国カードもそれぞれの分を書いてください 滞在期間はどちらの国民でもあるわけですから もちろん無制限 滞在ビサも必要ありません それぞれの国で自国民の列に並んでスタンプを貰います 私も3人(2重国籍者)の子持ちで何度も出入国しております パスポート発行の際、お役所相手でややこしい手続きがありますが全て子供の為ですので頑張ってください

  • wellow
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回答No.3

>日本で子供が生まれたのですが、タイのパスポートを日本のタイの大使館で取得するのは出生届けや書類の翻訳や認証など大変みたいですが、日本のパスポートを作って、タイに行き、それからタイで出生届とタイのパスポートの作成をすることでは、どちらの方がが大変なんでしょうか? どちらも大変ですが、ルーチンがある在京タイ大使館の手続の方がましではないでしょうか。 日本の旅券で入国後、タイで出生届を出すというのは、他国の身分証明書で自国の出生を証明するという行為です。行政上は対応の仕様がありません。無理に対応してもらうというのは、すなわちタイでの例の如しですが、最悪の場合、出生届は出されているものの出生証明書が無いなど、今後の手続きにおおいに支障がある形で手続きされてしまう可能性もあります。

  • wellow
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回答No.2

>タイ人の母親と、日本のパスポートを持った子供が一緒に日本からタイにいく場合には、子供にはタイでの滞在期間の制限はないということでしょうか?3ヶ月でも大丈夫でしょうか? 「日本国の」旅券で入国した子のタイ国での在留期限は一応1ヶ月となるのですが、未成年者の場合、1ヶ月を超過しても超過滞在に関する罪、および罰金は免除されます。入国時に未成年、出国時に成年でも同じです。出国時に旅券にその旨のスタンプが押されます。 また、タイ国の出入国管理令では「免除されたとはいえ、それは罪を減じられただけ」ではなく「未成年者なので超過滞在の罪は無い」という解釈ですので、その後の出入国その他において不利になることは一切ありません。 なお、タイで出生した外国籍の子(タイと他の国籍を持つ子はタイ国法上、タイ人です)は、出生後、出国するまでは滞在可能です。この場合でも法には抵触しません。 ここまで書いて気になったのですが、「出生届けの提出+タビアンバーンへの記載」であるならば、タイ国旅券を使って入国してください。出生届けを出す際に旅券の提示が求められます。タイ国民としての身分登録をするために日本国外務省の公用書類(=旅券)を提示すると、手続きが非常にややこしくなります。

houritudaisuki
質問者

補足

日本で子供が生まれたのですが、タイのパスポートを日本のタイの大使館で取得するのは出生届けや書類の翻訳や認証など大変みたいですが、日本のパスポートを作って、タイに行き、それからタイで出生届とタイのパスポートの作成をすることでは、どちらの方がが大変なんでしょうか?

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