• ベストアンサー

知人のマンション購入に、名義を貸す事はできるのか?

知人が1000万円程度のマンションを購入したいと希望しています。 しかし知人は自由業で、確定申告を今まで行っていなかったため、 すぐにはマンション購入のローンが組めないそうです。 (3年確定申告を行えば可能とのこと) このため、私の名義を貸して欲しいといわれました。 私の名義でいったんローンを組み、3年後に知人が新たにローンを組み、私名義のローンを完済するという形にしたいそうです。 (支払用の口座は、私の名義で新規に開設することにします) この件に関して質問したい事は以下の点です。 ・私の名義でローンを組んでマンションを購入し、  実際には知人を住ませる事に問題はないのか。 ・万が一知人の支払能力がなくなったときの私のリスクはどの程度か。  (担保のマンションが失われるだけで済む問題なのか) 安易に引き受けられる問題ではなさそうでしたので、ご相談いたします。 アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

・私の名義でローンを組んでマンションを購入し、  実際には知人を住ませる事に問題はないのか。 問題ありません。あなたの所有物を誰に幾らで貸そうが勝手です。 ・万が一知人の支払能力がなくなったときの私のリスクはどの程度か。  (担保のマンションが失われるだけで済む問題なのか) 担保は借入金の弁済を補填するものですから,担保価値が借入金残高を超えれば差額を弁済する必要があります。 担保価値が借入金を超える場合としては, ・知人が居座る(ほぼ価値ゼロ) ・知人がマンションを毀損する ・近所に道路,線路,建造物ができる ・近所に新興宗教,パチンコ,風俗店,大型ショッピングセンターなどができる ・天災,事変,工事などにより構造に毀損をうける ・管理組合がもめる,管理会社がやめる ・設備の老朽化,陳腐化(近々の話ではテレビのデジタル化やネットの光化など) ・金利上昇による不動産相場の下落 ・安全保障問題によるデフレの進行 ・マンションの外観,立地のトレンドの変化 ・同じ通勤圏内に大型マンション開発が起こる ・任意売却ができず,競売になる(価値は数分の一) などが考えられます。 また,金融機関さえ認めれば物件の時価の数倍のオーバーローンを組むことも可能です。これは,程度に差はあれ比較的一般的に行われています。 担保価値を超える債務については,あなたの持つ他の財産(不動産,預金,給与など)が強制執行(差し押さえ)されることにより弁済することになります。 通常,預金が差し押さえられれば金融機関からの取引は停止(解約)され,クレジットカードを含むほとんどの債務は一括返済を求められます。 給与を差し押さえられれば退職しないことはきわめて難しいでしょう。 なお,あなたの知人が3年後に組むと言っているローンが住宅ローンである場合,あなたから知人に不動産の売買による譲渡を行う必要があります。この場合,抵当登記の抹消のためのつなぎ融資の手数料および利子(数10万円),登記免許税(数10万円),などの諸経費のほか,(実体の無い)不動産売却による所得に対する課税を払う必要があります。あなたの居住の実態が無いので減税もありません。また,将来あなたが持ち家を購入しようとしたときに,「最初の住宅購入でない」ことを理由に有利な条件で借りられない可能性があります。 自分の住居でない所有不動産に他人を住まわせている実態がありますので,知人の払うローン返済額は賃貸費用とみなされて毎年あなたに課税されます。知人は借家法によって保護されていますので,たとえば雨漏りの修理から蛍光灯の交換まであなたが負担する必要があります。支払いが滞ったときも,あらかじめ法に定められた催告を行い,裁判を起こして勝訴しなければ立ち退きを求めることはできません。 #1さんのご回答の通りと思います。

22horenso
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 今日行われた打ち合わせにて、こちらの回答に書かれていました、売買の際の手数料、不動産売却時の課税、将来持ち家を購入する際のデメリット、知人からのローン返済額への課税などを説明に使わせていただきました。 知人自身が購入する場合に比べ、思った以上にコストが掛かる事は納得してくれたようで、 現在知人自身がローンを組めるようになるまで、マンション購入は待ってもらうように話を進めています。 大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

no.1さんと同じ。やめときなさい。知人の言ってることはまちがいだらけ。 名義貸しなんて金銭消費貸借ではあり得ない。銀行側としてはあなたがマンションを買って知人に貸してるだけという構図になります。 したがって知人との話はあなたと知人との契約で銀行とは関係なく自己で住むための購入という契約ならばあなたが銀行に対し契約違反となります。  自由業だろうとアルバイトだろうと確定申告もしくは 源泉徴収にて税金はおさめなければならないはずです。 1000万いぇんもの借金を税金を納めてない人に貸してくれるはずがありません。そのままの話を包み隠さずローン会社に話されたらどうですか。 第三者から見て貴方は知人にかもにされてるか、よほど弱みを握られてるかとうつります。 知人との関係が良く分かりませんが貴方の人生にとっていい方向に導いてくれるパートナーとは考えられません。マンション転売して逃げちゃうかも。

22horenso
質問者

お礼

回答ありがとうございます! すみません、今回の件は、私の方で誤解していた部分もありました。 知人に詳しく話を聞いてみると、知人の方でも名義を借りるというよりは、私が一度買ったマンションを3年後に売買するという認識でいたようです。 身内なので転売して逃げる事はないのですが、逆に無下に断るのも難しいため、どうすべきか判断に困っていました。 皆さんの回答を参考に、知人にも知人自身で購入する事に納得してもらいました。 ありがとうございました。

noname#20102
noname#20102
回答No.4

>・私の名義でローンを組んでマンションを購入し、  実際には知人を住ませる事に問題はないのか。 現実には難しいでしょう。住宅ローンは本人居住を原則とする銀行がほとんどです。 >・万が一知人の支払能力がなくなったときの私のリスクはどの程度か。(担保のマンションが失われるだけで済む問題なのか) マンションが担保になるからという認識はかなり重大な誤りですよ。 これは「名義の貸し借り」ではなく、実質、質問者さまが自分で1000万のローンを組んでマンションを購入することに他なりません。 3年後に知人と質問者さまの間で売買するという約束ですが、これは口約束ですね。 友人が確実に実行してくれるという保証は何もありません。 では3年後に友人が売買契約をしないと言い出したら? その場合、あなたのローン残債が800万とします。 でも家を売却しようにも800万の値がつくとは限りません。 600万まで値下がりしているかもしれません。 差額の200万プラス仲介手数料も数十万、あなたが払うならば、売却はできます。売却できなければずっとローンを払い続けるか、あなたが破産して競売にかけられるかです。 ちなみに、友人が3年後に本当に売買契約をしてくれるとしても、あなたが今、購入する時も手数料が100万くらいかかります。それはあなたが持つのですか? あなたの方が売却損が出ると思います。 どちらにしてもやめるべきです。

22horenso
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 最初話を聞いた時は、もし支払えなくなったとしてもマンションを失うだけで、それ以上お金が掛かる事はないと聞いていたのですが、やはりそんなわけはありませんでしたね……。認識が甘すぎました。 知人も、知人自身に購入して欲しいというこちらの意向に納得してくれたので、まずは一安心です。 また打ち合わせの際に聞いてみたのですが(知人も不動産業者に色々問い合わせていたようなので)、確かに住宅ローンは本人居住が原則でしたが、ローンを組むタイミングにさえ、住民票が該当マンションの場所にあれば、その後に居住者が変わっても不問だそうです。 また、売買契約の際の手数料も、知人が身内の場合は30万くらいになるとのことでした。

回答No.2

自由業で確定申告をしていなかった。 それだけで、信用 -200%です。 >・私の名義でローンを組んでマンションを購入し、 > 実際には知人を住ませる事に問題はないのか。 全く問題ありません。 >・万が一知人の支払能力がなくなったときの私のリスクはどの程度か。 >(担保のマンションが失われるだけで済む問題なのか) 退去を拒否すれば、担保価値がなくなります。 どうしても、と言われたら、 1000万の架空の貸借契約を結んで、 あなたが、相手に1000万を貸していて、三年後に返すという、 契約を結びましょう。 また、必ず、連帯保証人を付けてもらいましょう。

22horenso
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 今日詳細を聞いてみたところ、確定申告はしていたのですが、 自由業のため経費を増やすなどの調整をして、課税対象額を大幅に減額していたため、ローンを組む事ができなくなってしまったとの事でした。 (確定申告時の課税対象額が、ローンでの毎年の返済額に満たないと、支払能力が不十分とみなされてしまうそうです。言われてみれば納得ですが) また、いい物件が見付かったため、一度私の名義で買ってもらっておいてほしいという意図だったのですが、皆様の回答から、私側のリスクの大きさや、売買の際の手数料など、コストの高さが分かりましたので、知人自身に最初からローンを組んでもらえるよう、話を進めています。 回答ありがとうございました。

回答No.1

悪いことは言わない、やめとけ。 ・私の名義でローンを組んでマンションを購入し、  実際には知人を住ませる事に問題はないのか。 マンションに住むときの契約内容による。 ・万が一知人の支払能力がなくなったときの私のリスクはどの程度か。  (担保のマンションが失われるだけで済む問題なのか) すまないケースもある。あんたの名義のローンが実は数千万円に膨れ上がるかもしれん。 肉親や夫婦でもない限り、こうゆう金銭の貸し借りはしちゃいかん。

22horenso
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます! 今日この件について打ち合わせがあったのですが、参考にさせていただきました。 知人は身内だったのですが、やはり私側のリスクが大きいということで、 知人自身がローンを組めるようになるまで、マンション購入は待ってもらうように話を進めることにしました。 ここでの回答がなければ、簡単に引き受けていたかもしれません……。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • マンション購入時:ローンの名義人とマンションの名義人

    マンションを購入する予定ですが、ローン支払名義人を夫にして、マンションの名義人を私にする事は可能ですか? また、借入額は2700万円ですが、フラット35のグッドローンだけにするか、提携ローンとの組み合わせにするか迷っています。 不動産会社は1本にした方が、手数料が余分に掛かるので良いですよと、勧めますが簡単に試算すると2本の方が、総支払額が少なかったです。 35年でローンを組んで、どんどん繰り上げ返済をしていきたいのですが、その場合どういう返済方法が一番有利なのでしょうか?

  • マンション共有名義購入の際の確定申告について

    確定申告時の住宅ローン控除について質問させて下さい。 マンション購入1年目のため、次回の確定申告にて住宅ローン控除の申告が必要で、だいたいの手続き方法は調べて把握できました。 ただ、1点気になっていながら、分からないことがあります。 購入したマンションの契約名義ですが、私と妻の共有名義となっておりますが、この名義が複数であることにより確定申告において、私の名前で住宅ローン控除を申告する以外に必要な手続きはあるのでしょうか?(妻の名前での申告が必要 など・・・) 契約名義が私と妻ですが、実際の住宅ローンの申し込み自体は私の名前でしておりますので、銀行から郵送された残高通知も私の名前しか記載もないのですが・・・ たまたま郵送物に入っていた会計事務所からの確定申告代行の売り込みチラシに、「夫婦で共有で購入した場合は、共有者全員の確定申告が必要~」といった記載があり、急に気になり始めました。

  • 住宅購入は、夫婦共同名義が得でしょうか。

    住宅購入は、夫婦共同名義が得でしょうか。 共稼ぎですので、夫婦それぞれがローンを組んで払ったほうが、確定申告等、いろんな面でも得なのでしょか。 今住んでいるマンションのローンは夫のみが払っていますが、もうすぐ完済するため引越ししてあたらに住宅を取得することを考えています。 (今すんでいるところは、結婚前に夫が購入したため、途中から夫婦名義にすると贈与税がかかるといわれました) よろしくお願いします。

  • 購入する予定のマンションの名義

    マンションの購入を検討しています。 まったくの素人質問で、申し訳ありませんがよろしくお願いします。 主人・・・公務員(年収600万前後)、44歳 私・・・・専業主婦(収入0)41歳 子供無し、夫婦二人暮らし 諸般の事情から、マンションの名義を私の名義にした場合、主人の職場で積み立てていた住宅財形の待遇&確定申告等の住宅控除も受けることができないのでしょうか?また、そのほかの事もアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • マンション購入に伴う税金関係について

    基本的な質問で申し訳ありません。 住宅購入後の税金関係で質問させてください。 今年春にマンションを購入いたしました。 一部は住宅ローンによる支払いとなってます。 マンションを購入して、確定申告などの税金関係で何が必要と なってくるのかお教え願えますでしょうか。 年末調整なども変わってくるのでしょうか。 何せ確定申告もこれまで経験がなく、これから調べようと思ってます。

  • マンション購入の確定申告について

    こんにちは。 マンション購入に関わる確定申告について、質問させてください。 昨年10月に新築マンションを35年ローンで購入しました。 (建築中だったのでおととし契約しておいて、昨年引き渡しに至りました) しかし、引き渡しまでに身辺に変化があり、都合により住むことが困難になりました。 解約すると違約金がかかるので、そのまま購入し、一度も住まずに売却することにしました。 (構造変更をしていたので、違約金が結構な額になるためです。) この場合、なにかしらの確定申告は必要なのでしょうか。 また、有利になるのでしょうか。 まとめますが (1)契約はおととし、引き渡しは昨年です。 (2)名義を取得するために、一度(10日ほど)住民票をそのマンションに移し、今は別の住所に住民票があります。 (3)銀行で住宅ローンを組んで支払中です。 (4)売却予定ですが、買主がいまのところおらず、名義は私のままです。 以上のことより、アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 両親のためのマンション購入と確定申告について

    現在両親と別居生活をしています。両親が今住んでいる家が古いため子供である私がローンを組んでマンションを購入する予定です。そのマンションの名義は子供である私の名義にします。しかしそのマンションには私は住居として全く住む予定はありません。この場合に住宅ローンを組んだことによるローン減税や所得税減税を確定申告のときに受けることができるのでしょうか。

  • マンションの名義について

    結婚前から主人が住んでいたマンションに暮らしているのですが、 マンション購入時、主人がまだ社会人なりたてだった為、ローンが組めず、 今も名義は主人の父(私の義父)になっています。 現在はローンの一部(2万程度)を毎月負担して貰ってはいますが、 固定資産税はもちろん主人のお給料から払っています。 万が一義父に何かあった場合は、ローンがなくなる契約のようです。 私の両親はいつまで経っても義父名義であることが気になるようなんです。 もし私と主人が別れることになった時、 私には何も財産が残らないからということで・・・。 毎月のローンは主人の口座から義父の口座へ振り込んでいて、 義父がまとめて支払いをしています。 通帳を見れば毎月支払いしていることが分かりますし、 固定資産税を払っている事実もあるのですが、 名義が義父のまま、というのはこの先重要なことなのでしょうか? 私としては毎月少しでも援助を受けている訳ですし、 このまま義父名義でもいいかと思っているのですが、 何かあった時、このままでは良くないのでしょうか? 法律的なことも何も分からないので、少し心配です。

  • 確定申告:妻名義の資産も申告する必要がありますか?

    確定申告では、妻名義の資産も申告する必要がありますか? また、家を購入する場合、ローンを組む担保判断は、妻名義の資産でも 良いのですか? 

  • マンションの名義変更について

    現在持ち家(マンション、住宅ローン支払い中)に住んでいて、今より広い家に引越しを希望。 住宅の買換えをするのではなく今の住まいを賃貸にして貸し出し、収入を得たい場合、現在ローン返済中なので新しい家を購入するにあたり新しいローンが通らないと思うので、今のマンションを妻の名義にする事ってできますか?妻・専業主婦です。 ・住宅ローンがWで組めるのか? ・今のマンションの名義を妻・専業主婦にした場合の税金関係 ・名義変更時の贈与税 ・マンションの名義変更した場合ローンの金利も再計算されるか? など教えていただきたいです。。