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不動産屋の仲介について教えてください。

昨日から似たような質問をしておりますが、よろしくお願いいたします。 駐車場経営で不動産屋に仲介を頼むということは具体的に何をしてもらうのですか。借主が見つかればその時点で手数料を払うことはわかりました。その後、車庫証明や毎月の月謝の徴収どうなるのですか?またトラブルの際は不動産屋が解決に乗り出してくれるのでしょうか。私(土地の持ち主)が借主と関わることはあるのですか? 詳しい方、よろしくお願いいたします。

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noname#19073
noname#19073
回答No.1

まず一口に不動産業者に頼む、と言ってもどういう範囲で頼むかがポイントです。 大きく分けると、 1.駐車場の管理は質問者自身で行い、借りる人の斡旋のみを依頼する場合 これであれば、仲介して貰うことに対する手数料や広告料が発生しますが、それ以外の費用は発生しません。しかし、この場合の不動産業者はあくまでも当初の仲介役ですから、駐車場のこと、駐車場でのトラブルのことまでは面倒見ないでしょう。客付けに特化した立場です。 2.管理委託契約などで、駐車場管理一切を任せる場合 質問者のような人は、こっちの方が世話が掛かりません。この場合は仲介して貰うことによる手数料は1.と同じ。1.で書き漏らしましたが、手数料は借主からのみの負担とする条件にすることも出来ます。 それにプラスして、客付けだけでなく管理も任せるわけですから月額合計賃料の2%とか3%とか条件を決めて管理委託料として支払います。 この場合には契約書の貸主欄も質問者ではなく、貸主代理としてその業者の名前を記載する事も多いです。 そして賃料も一旦業者が受け取り、委託料を差し引いて質問者へ支払う流れです。 何かトラブルがあっても、基本的にはその業者が管理者として対応します。 車庫証明等の手続に関してもそうです。 しかし質問者が土地所有者という立場にある限り、一切のトラブルから回避出来るかを考えると、それはわかりません。当然関係者の一人であるわけですから。 ということで、管理委託をするにしても、どこからどこまでの範囲で委託するか、又は金額的な条件なども含めて様々ですから、実際に地元の業者をいくつか当たってみて相談した方が良いと思いますよ。相談するだけならタダですし、すぐに契約しなくても良いわけで。 条件面だけでなく、きちんと仕事をしそうな業者かどうかも見極める必要があるでしょう。

その他の回答 (1)

  • 63ma
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回答No.2

 自分の土地で駐車場経営をしたいのだが、借主とは余り関わりを持ちたくない。と言う事でしょうか。  まず、不動産屋と管理委託契約を結ぶ時に、契約内容で決める必要があります。  借主と顔を会わせたくないのなら、  1.駐車場に不動産屋の看板を出す。  2.車庫証明等の承諾書類の手続きは、不動産屋を   通して行うようにする。  3.仲介斡旋は当然不動産屋がする。  この程度の内容は、不動産屋との契約で入れておいたほうがいいと思います。    また、駐車場の利用契約では、  1.駐車場内での盗難、毀損に関する免責条項。  2.騒音・不必要な空ぶかし等の禁止と、駐車代金   不払い等違反時の一方的解約権の留保  3.一ヶ月前通告による、一方的解約権の留保。 などを入れたほうがいいと思います。  ただし、駐車場の建設は貴方です。舗装と未舗装では、利用料金に差が出ます。間違っても、洗車用の水道を敷設してはいけませんよ。

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