一年前の犯罪行為とその後の対応について

このQ&Aのポイント
  • 一年以上この問題を抱えており、自分ではもうどうしようもない所まで来ているため思い切って相談させていただきました。大手量販店でアルバイトをしている者なのですが、その店の在庫管理の杜撰さを利用し内引き(従業員による万引き)を行っていました。後々になって良心が痛み、支払うべき代金を全額支払いましたが、覚えていないものや曖昧なものについては未清算の状態です。
  • 直属の上司にこの話しをしたところ、在庫管理の問題があるため買ったことにして黙っているように言われました。一年前の行為が発覚して前科がつく可能性があり、怖くて眠れない状況です。警察や精神科への通院を検討していますが、法律的にどのように対応すればよいのか迷っています。
  • このような場合、まずは法的なアドバイスを受けることが重要です。弁護士に相談し、自分の状況を説明しましょう。万が一、警察に突き出された場合には弁護士の指示に従うことが必要です。また、精神的な負担が大きい場合には精神科の専門医に相談し、適切なケアを受けることが重要です。自分自身が将来の行動について反省し、再び同様の行為をしないように決意することも大切です。
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一年前の犯罪行為

一年以上この問題を抱えており、自分ではもうどうしようもない所まで来ているため思い切って相談させていただきました。 大手量販店でアルバイトをしている者なのですが、その店の在庫管理の杜撰さを利用し内引き(従業員による万引き)を行っていました。後々になって良心が痛み、それはいけないと思い当たるもの全ての代金を支払いました。ただ、思い当たるものをすべてなので覚えていないもの、曖昧なものに関しては未清算の状態です。直属の上司(正社員)にこの話しをして反省し、賠償するという趣旨を伝えたところ「在庫管理が杜撰だから買ったことにしなさい。ばれる事無いから、上には黙っていてあげるよ」といわれずっとこのままでいます。 この行為を行っていたのはかれこれ一年前、今は当たり前ですが心を入れ替えちゃんと業務に従事しています。 しかし、一年前の事実が店長クラスに発覚して窃盗として警察に突き出され前科がついてしまう事を考えると夜も怖くて眠れず警察、精神科へ通うべきか悩んでいます。この場合私はどうすればよいのでしょうか・・・?法律的にはどう対応されるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。

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回答No.2

すべてを弁償して謝ったとしても、それで窃盗の罪自体がチャラになるということは決してありません。 つまり、あなたの対処がどうであれ、発覚の時点で通報→逮捕→有罪判決→前科一犯、となる可能性は否定できないということです。 また、仮にあなたが上位の人にすべて告白した結果、あなたをかばった社員の方までが事後従犯とされる可能性もあります。たとえ刑事上の罪には問われなくても、職場からどのように見られるかは想像に難くないでしょう。 私も専門家ではありませんので、ことが明るみになった場合にあなたがどのような刑事上の処罰を受けるか、または受けないかは判りません。 ただ、あくまで私人としてのアドバイスですが、今後も同じ職場で仕事を続けるのであれば、これ以上何もしないほうが良いと思います。 今後の働きでもって償いましょう。 社員の方が温情を示してくれたということは、あなたにそれだけの信頼を寄せる価値があると見てくださったのでしょう。あなたはそれに応える責任があると私は思います。 単なる事なかれ主義だったのかも知れませんけど。 既にあなた一人の問題では無くなっているようですので、軽はずみな行動は慎むべきですね。 どうしてもあなたの気が済まないということでしたら、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 ちなみに、窃盗罪の公訴時効は通常7年と定められています。

bodaijyu
質問者

お礼

事後一年間は誠心誠意仕事をしてきました。でもこれで罪が償われる訳でもないんですよね。当初は会社を辞めれば良いという考えでしたが、会社を辞めたところで許される問題ではなく、刑事事件として罪を償うまで一生付きまとうものだと言う事を改めて思い知らされました。irakih0322さんが仰る通り弁護士に相談しましたが最良の案は提示してもらえませんでした。やはり刑事事件に発展したら罪を認める以外無いようです。 以上のことからirakih0322さんも仰いましたが誠心誠意働いて償い、それでも刑事事件に発展したらそれはそれで仕方がないと思うしか無さそうです。 irakih0322さんアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

私は法律家ではないので、専門的な解釈や見解については有識者の方の書き込みを待ちたいところです。 別件ではありますが、以前に、ある被害について関係省庁に相談した時、被害額や罪状によって『時効』が決められているらしく、内容によっては2年で時効が成立するような案件もあるそうです。

bodaijyu
質問者

お礼

そのような案件があるとは初耳でした。 それとは別にちゃんと法律の専門家に聞くべきですね。 ありがとうございます。

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