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他人の住民票を市役所で見てもよいでしょうか?

legalmindcorpの回答

回答No.1

 個々の自治体によって違いがあるかも知れませんが、「正当な理由」があれば住民票請求ができるようです。この場合でも、本籍や続柄を含むものは入手できないというのが一般的のようです。本人の委任状があれば、カード制になっているところの多い印鑑証明(逆に委任状が不要)など以外、役所の窓口で交付されるものの大抵のものは申請可能です。  住民票でわからない場合だったか、「除票」というものを使ったこ記憶があります。  なお、上記「正当な理由」についてはその記載欄や提出先の記載欄がある場合があります。「正当な理由」とは、一般的な理由で構わないと思います。ただし、本件の例では、「郵便物の送達」などとしたほうが無難かも知れません。  また、私の知る限り「郵便物の送達」など、当然正当な使用の範囲でこれを業務として行う弁護士や行政書士には、「職権請求」というものができるようになっています。

Yusura
質問者

補足

 ああっ!!さ…先に、質問文を訂正させて下さい…(TT)。  3です。 >元同級生のプライバシーに首を最低限以上知ってしまうよなデータも載って   いたりしますか?  と書いてしまいましたが、「友人のプライバシーにこれ以上首を「突っこむようなことを避けるため、本籍や詳しい事(ご両親の片方が外国の方なので)を知ってしまったりするような」データも載っていたりしますか?  の「」部分を抜いてしまいました。  分かりづらい質問文に対し、丁寧な回答をありがとうございました。交付理由を「郵便物の送達のため」としたほうがよいのですね。また私は弁護士でも行政書士でもありません。そんな一般人でも請求できるのでしょうか?  それに、元同級生とはこの数年音信不通です。 >本人の依託状があれば  この本人、とは元同級生のことですよね?住民票を取るのにもそれが他人ならば委託状が必要でしょうか?  しかし、本籍などあまり覗かれたくないだろう部分は入手できないのですね。他人の住民票を見たいと言っておきながらなんですが、私の罪悪感は多少免罪されて少しほっとしています。  ありがとうございました。

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