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年金について

父(60歳・糖尿病) 母(59歳・実際はアミロイドーシスだが、偽の病名はネフローゼ) 父は事業を興していたのですが、失敗し、500万くらいの借金を持っています。 月10万程度の収入(年金以外)と母の傷病手当で暮らしている状態です。 借金返済もその収入から出さなくてはならないので、四苦八苦しています。 父は月35000円程度の年金を貰っています。 一部繰り上げの方法で父の年金を貰おうと思ってますが、どの様なリスクが有りますか? 社会保険事務所に一度行った時に、障害者年金と言う言葉と遺族年金と言う言葉が出た事しか覚えてないのです。 母の余命は2月の段階で半年から1年と宣告されています。 母が亡くなった場合、父は自分の年金と母の年金を貰う事は出来ますか? 母は(国民年金と厚生年金加入していました。) どなたか ご存じであったら教えて下さい。よろしくお願いします。

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  • aoba_chan
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回答No.2

>父は月35000円程度の年金を貰っています。 これが老齢厚生年金なのか、繰り上げた老齢基礎年金(国民年金)なのか、はたまた障害基礎年金(またはその他の障害給付)なのかによって大きく異なり、文章からだと判断できないので何ともいえませんが、一応、場合わけして >一部繰り上げの方法で父の年金を貰おうと思ってますが、どの様なリスクが有りますか? を考えてみます。 1 老齢厚生年金の場合 もしも今の時点で障害基礎年金などの障害給付の受給権が発生していない場合、一部繰上げ(全部繰上げでも同じだが)してしまうと、事後重症請求による障害給付の請求ができなくなります。 通常、障害給付は、その傷病の初診日から1年6ヶ月経過時点が障害認定日となり、その時点で障害状態にない場合は、改めて障害状態になったときに請求を行うことによって障害給付の受給権が発生します。 これを「事後重症請求」といいますが、事後重症請求は、その者が65歳に達するとできないこととなっています。また、老齢基礎年金を繰り上げ受給したときもできないこととなっています。 2 老齢基礎年金(繰り上げている)の場合 現時点で一部繰上げを選択していて、これから改めて一部繰上げを検討しているということはないでしょうから、全部繰上げを受給していると仮定しますが、一度、全部繰上げを選択した者は改めて一部繰上げを選択しなおすということはできません。 以下、#1の方の回答のとおりです。 3 障害給付の場合 現在の制度では「一人一年金」が原則となっているので、老齢基礎年金を繰り上げてもどちらか一方低いほうの額が支給停止になります。 なお、現在受けている障害給付の額が高い場合は、何のメリットもないばかりか、65歳から受け取れる老齢基礎年金の額が繰り上げによって減額された額になりますので、一方的に損します。 社保事務所で受け付けた際に、そのようなことがわかれば、その時点で繰上げ請求はさせないように指導するでしょうが、一回受け付けられて決定されてしまうと、その後の取り消しはできませんので、注意が必要です。 (65歳以降は障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給が可能ですが、本件ではあまり関係ないので、省略します)。 また、 >母が亡くなった場合、父は自分の年金と母の年金を貰う事は出来ますか? 母は(国民年金と厚生年金加入していました。) についてですが、お母様の年金加入期間が国民年金+厚生年金で25年間か、厚生年金のみで20年間であれば、遺族厚生年金が発生すると思います。 ただし、遺族厚生年金と現在お父様が受給されている年金は、前述の併給調整でどちらか一方が支給停止されますので、実際に受給できるかどうかはその遺族厚生年金の金額次第ということになります。

mama4615
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金って結構難しくて・・・;^_^) 母は厚生年金で20年あります。多分、父よりも金額は多いと思います。 両親ともあまり具合が良く無いので、どぅにか前向きに考えたいと思います。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>父は月35000円程度の年金を貰っています。一部繰り上げの方法で父の年金を貰おうと思ってますが、どの様なリスクが有りますか? 既にもらっておられるのであれば、さらに繰上げでもらう方法はないと思います。 >母が亡くなった場合、父は自分の年金と母の年金を貰う事は出来ますか? 母は(国民年金と厚生年金加入していました。) 母の死亡により、父が遺族年金をもらえるには、次の納付要件(これは絶対)を満たした上仁、次の条件のいずれかが必要です。 納付要件) 母の死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに母が国民年金の被保険者期間(厚生年金の期間も含まれます)があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二以上なければならない。(経過措置があったかと思いますが、社会保険事務所でご確認ください) (1)厚生年金に加入中である(在職中である、退職していない)母が死亡したとき。 (2)厚生年金に加入していた母が、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 希望を持ってがんばってください。

mama4615
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は二月まで厚生年金に加入していました。 現在は、国民年金ですが、免除(半額免除)です。 前向きに頑張って行きたいと思います。

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