国民健康保険の減額について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の減額について相談した場所によって対応が異なることがあります。
  • 友人が滞納しているため、当区役所では減額の相談に応じられない方針を採っているそうです。
  • 国民健康保険の減額に関する具体的な対応方法については、お住まいの市町村の窓口で確認することをおすすめします。
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国民健康保険の減額について

私の住んでいるところ(京都市内)では、窓口で相談をすれば保険料の減額に応じてくれます。 他の方々の質問を見ても、相談に行って減額してもらっている方も多いようですが、 私の知り合い(大阪府在住)が減額の相談に行ったところ、「当区役所はそういうご相談には 一切応じられません」と門前払い状態だったそうです。 わたしが減額の相談をした旨を担当者に伝えても、「市町村単位で方針を決めていて、 当区役所は一切受け付けない方針を採っています」とのこと。 国民健康保険ってそのようなものなんですか? ちなみに友人は以前の滞納分(数十万円)を分割して納めることになっているので、 出来れば今年の分は減額してもらいたいとの要望でした。 払う意思があっても滞納があったから、そのような対応をされたのでしょうか? どなたかお詳しい方、アドバイスをお願いします。

  • mc9
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質問者が選んだベストアンサー

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  • yachtman
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回答No.2

大阪市の場合で説明します。 大阪市国民健康保険条例第6条は、「一部負担金を支払い、又は納付することが困難であると認められる被保険者に対して、一部負担金を減額し、その支払いを免除し、又は保険医療機関若しくは保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる」と定めています。 さらに、大阪市国民健康保険条例施行規則第13条は、「大阪市国民健康保険条例第6条に規定する特別の理由とは次に掲げるものをいう。(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により重大な損害を受けたとき。(2)事業又は事務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。(3)前2号に掲げる理由に類する理由があるとき」と定めています。 大阪府下のほとんどの市町村にも、ほぼ同様の一部負担金の減免・徴収猶予の制度があるものの、窓口ではそれを隠すことが少なくありません。 もしも、質問者様の知り合いが条例施行規則に合致する場合は、市町村のホームページより一部負担金の減免徴収猶予申請書をダウンロードして記入のうえ、役所に配達記録郵便にて提出しましょう。 窓口に手渡して渡そうとすると、いろいろ理由をつけて持久戦で受け取りを拒もうとしますので、配達記録郵便がベターです。

mc9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の知り合いは条例施行規則には合致しそうも無いので、 減免は難しそうですね。 ありがとございました。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

「(大阪府在住)」とおっしゃっていますが、大阪府で「区役所」があるのは大阪市と堺市だけですね。 多分、堺市でしょうが。 その職員の発言は、「減免は市役所本庁で取り扱っているから区役所に言われても返事ができない」という意味以外に解釈の余地がないと思いますが? 堺市は、政令指定都市になったばかりだから、まだ職務の分担体制ができていませんからね。

mc9
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 ごめんなさい、書き方を誤っていました。 私の友人は茨木市に住んでいますので、 茨木市役所に相談に行っていると思います。 でも勉強になりました。 ありがとうございます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

そんなものです。国民健康保険は市区町村単位で運営されています。財政など加味した上での運営ですから違うのは仕方のないことです。何せ保険料の算出の仕方だってまちまちなのですから。

mc9
質問者

お礼

お返事参考になりました。 保険料の算出方法まで異なるとは知りませんでした。 ありがとうございました。

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