• ベストアンサー

未成年者(18歳以上)と成人の性交渉

maruo180の回答

  • maruo180
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.1

お互い同意の上なら問題ありません。 例えば、結婚は女性は16歳、男性は18歳から出来ますよね。 もし未成年とのすべての性交渉が違法になるなら、未成年で結婚した人は夫婦であるのに性交渉出来ないという事になります。

sou-love
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり本当に申し訳ございません。 確かにお互い同意の上でないなら、未成年の結婚者は性交渉出来ないですね。 とても判り易い説明ありがとうございます。 回答ありがとうありがとうございました。

関連するQ&A

  • 未成年同士の性行為

    よろしくお願いします。 未成年と成人が性行為をした時、 真剣に交際していて両者の合意があれば、淫行条例に違反しないと聞きました。 未成年同士が真剣に交際している場合、 青少年保護条例に抵触するのでしょうか。

  • 未成年者を守る法律

    未成年を成人と比べ特別に守る法律や条例は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 青少年健全育成条例 以外に何かありますか? あした成人なので守られなくなると思うと不安になってきました

  • 青少年育成条例で未成年同士が放置されている理由

    青少年育成条例では未成年同士がセックスをしても罰しないと書いてあります 成人と未成年では刑事罰を受けるのに、なぜ、未成年同士では罰を受けないとなるんでしょうか? 未成年同士であっても17歳と13歳の組み合わせであれば、騙してセックスをすることは十分あり得ます でも、条例ではなぜか放置されています なぜ、こういうことが起きる可能性があるのに放置されているんでしょうか? いまいち疑問に感じます

  • 未成年同士の性交が黙認されているのはなぜか?

    未成年と成人が恋愛でセックスしてもいいかの話になると必ず「未成年のほうが妊娠したら、人生が大きく狂う」という意見が出てきます それなら、規制すべきだと思うのですが、そういう内容の条例を見たことがありません 青少年育成条例では未成年同士の性交は罰しないとなっています (少年院にぶち込まれることはありますが、自由恋愛でそうなることはありません) なぜ、ここまで未成年同士の性交に関して甘いんでしょうか? 妊娠に伴うリスクは未成年同士だろうと未成年と成人だろうと大差ありません 個人的には強姦罪の第二項の対象年齢を20にまで引き上げて無条件で罰を与えるべきだと思います (未成年であれば少年院送り)

  • 未成年同士の性交に寛容な理由

    一部の国を除き、成人と未成年の性交は未成年自身が性に関する知識がない、同意能力がないということでNGになっています 社会的にも小児性愛ということで排除されていますし、恋愛感情を抱いたはての性交ですら法律や条例で禁止されています でも、同意能力がないとされる未成年同士の性交は認められています アメリカの州法でも5歳差までは性行動同意年齢に達していなくてもOKとなっていますし、 青少年育成条例でも未成年同士は罰を与えないことになっています (補導はされますが、恋愛感情を持っている場合は黙認されます) もちろん、妊娠にまつわる問題はありますが、恋愛感情を抱いた果ての性交はOKということになっています なぜ、成人と未成年、未成年同士でここまで扱いが違うんでしょうか? 未成年は性に関する知識も持っていないし、同意能力もないのであれば、どちらであっても一律に禁止すべきだと思うのですが…なぜ、未成年同士では認められているのでしょうか

  • 児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください

    児童ポルノと青少年保護育成条例違いを教えてください。 ニュースで女子高生に裸の写メを送らせ児童買春・児童ポルノで逮捕されましたよね。 じゃぁ、もし女子高生に裸の写メを見せた場合は、児童買収・児童ポルノではなく、青少年保護育成条例になりますか? 青少年保護育成条例では、 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 となっており児童ポルノより処罰が小さいですよね。 成人者が18歳未満に写メをもらうと児童ポルノで 18歳未満に成人者が写メを送ると青少年保護育成条例違反ですか?

  • 未成年男子と成人女性の性行為は罰せられるのか。

    未成年の女子と成人男性が性行為をした場合、たとえ交際していたとしても、女子側の親権者からの訴えにより淫行条例により罰せられる場合があるとよく聞きます。 では未成年の男子と成人女性の場合はどうなのでしょうか? 女性側が未成年だった場合は、妊娠等の危険や、身体についても悪影響を及ぼすことがあるので、罰せられるのは分かるのですが、 男性が未成年だった場合、罰せられる理由は精神面について悪影響を及ぼしたため となるのでしょうか? 基本的に性行為について、女性側が受身の立場であるので、男性側には悪影響がないように思うのですが・・・ 男性が未成年で、女性が成人というのはあまりきかないのですが、ふとどうなるのだろうと思いまして・・・ 実例も含めてご存知の方いらっしゃいましたら回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

  • 成人と青少年の恋愛。

    私(男性)は36歳の独身で、彼女は16歳(学生)です。 彼女の両親、家族に交際の了承は得ていません。変に誤解や心配をかけたくないというのもあります。 二人の間には、精神的な繋がりがあると思っています。 デートはしていますが、性交渉は一度もありません。 今のところ彼女を見てそういう気は起こりません。ただ、男女という事もありますし、今後どうなるかわかりませんので、今回質問させていただきます。 あまり詳しくはありませんが、都道府県で、それぞれの青少年保護条例 があるようですね。 私たちの所在地を明記できなくて申し訳ないですが、私と彼女が性交渉をおこなった場合、私は罰せられるのでしょうか。 最近、巷でいろんなニュースが飛び交っていますが、デート自体も良くないのでしょうか。 下記は単なる疑問ですが、 青少年同士の性行為は、いけないのですか。 そうである場合、青少年と成人を検挙するなら、成人を検挙した方が警察に特があるので、成人の場合の方が目立つのでしょうか。 また、青少年同士の性行為が許される場合は、一方が年をとって、成人になった場合どうなるのでしょうか。 よろしくお願いたします。

  • 未成年の下着の売買

    未成年が年齢を18歳と偽り下着を手渡しで売っていた場合はどのような罪になるのでしょうか? 青少年健全育成条例に違反になりますよね? 罰金や厳重注意になる等、教えてください。

  • 少年健全育成条例

    自分は全然関係ないのですが、ふと素朴な疑問を持ちました。 関係を持った相手が18歳未満の場合は青少年健全育成条例にひっかかるとのことですが。 では、例えば20歳の大学生と17の高校生が付き合っててHをすると青少年健全育成条例にひっかかるということなのでしょうか? だとしたら、未成年との恋愛は駄目ってことだから、かなりの人は犯罪してるってことになると思うんですけど。