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養育費の支払い義務者に保証人はつけられのでしょうか?

こんにちは。誰に聞いていいのかわからなかったので、こちらに投稿することにしました。 夫(30歳)と私(31歳)は離婚することになりました。子供は現在2歳6ヶ月と今年10月に第2子出産予定です。 養育費はお互いの話し合いで決まったのですが、元夫が金銭面にルーズなところがあり、約束どうりに養育費を支払ってくれるか心配です。 もちろん公正証書も作成するつもりですが、それでも不安なので彼の親を保証人につけることは可能なのでしょうか? ちなみに、夫は海外でスポーツ選手として働いており、今現在の年収は700万弱で、来シーズンも同等の年収が見込まれていますが、怪我や病気などで引退もありうるので、今後ずっとこの年収がもらえるかはわかりません。 それに、日本の会社に属しているわけではないので、養育費の支払いを滞っても、給料の差し押さえもできないし、彼名義の財産もないので心配です。 追加質問ですが、公正証書を作成する場合には、司法書士を雇わないとだめでしょうか? 直接、公証人役場にいっても書類は作ってくれないのですか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kasanoba2
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.1

まず、公正証書は司法書士なしで作ってくれます。ただ、実務上、嫌な顔をされますね。(笑)素人だと、書類に不備があったりすると色々面倒だからでそうです。   次に、養育費の保証人ですが、もちろん親がいいというならできます。ただ取り立てることになった場合、例えば裁判になると、必ずしも約束したんだから、とはいえないです。と言うのは、養育費のままだと難しいということなんです。つまり 、養育費と言うのは、払ってもらうことが確定しているとはいえ、その子を育てるために必要なお金、これを一身専属と言いますが、このような債権の場合、将来にわたる債権ですので、それを保証するというのは、保証人に酷だからです。ということで、いったん発生している養育費、例えば毎月25日が支払日ならその25日を越えたのなら、これは単なる債権なので、これらを蓄積させ、それらについて保証人になってくれるように、親に打診すると言うのが最良です。養育費のまま将来にわたる債権を払うと言う公正証書は出来なくはないですが、それこそ公証役場では嫌がられます。

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