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判決の疑問
少し前ですが、最高裁で事故原因の特定は(調査)は保険金請求者が行う物ではなく 保険会社が行うとされ高裁に差し戻されました。(以下略) という記事を見ました。 そこで疑問なのですがー でーこの判決が確定したとしますよねー じゃあその時点から、保険屋さんに電話してー たとえば 「今判決が確定したんで保険屋さんで調査してもらえますー?」 とかいえるんですかねー? 言われた保険屋さんも 「あーそーですかー、じゃあ今からこちらで調査しますわー」 ってコントみたいな話にはたぶんならないですよねー?
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- phj
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この判決(判例)のポイントは、 「保険会社が被保険者の保険金請求を棄却する時は」という文面がついていることです。 つまり、保険金請求が虚偽または詐欺の疑いがあるなどして、保険会社が保険金を支払わないならば、その立証責任(つまりどこが虚偽なのか)を保険会社が負いなさいということです。 今までは、事故を起こした被保険者側に立証責任がありました。
- tojyo
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他人に質問するならもう少し判りやすく書いてくださいね。 質問された件は、『「全損した車の車両保険金の支払いをめぐり、全損の原因が事故であることの立証責任は保険金請求者と保険会社のどちらが負うのかが争われた訴訟の上告審判決」で、「立証責任は請求者側にあり、事故が原因との証明はない」との2審判決を破棄し高裁差し戻しにした』ですよね。 全ての保険金請求について「保険会社が原因調査を行え」といっているのではないことをお分かりでしょうか?
お礼
分かりにくい質問ですいません。 その案件です。 自分の保険会社に車両保険の保険金を請求する場合に、 もめた場合は、「保険会社が原因調査を行え」といっているのではないでしょうか? (私の解釈が間違っていたらすいません)
お礼
回答ありがとうございます。 保険会社が被保険者の保険金請求を棄却する時は立証責任があるんですねー!!