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「大学自治」の範囲は?
学園紛争の頃は「自治」という言葉をよく聞いていましたが、最近ではあまり聞かなくなりました。「大学自治」の本来の意味は、どの程度まで含まれるのでしょうか。教育・研究面における自由度を認めたものではないのでしょうか。「自治」というのは、ある意味で自分勝手にやっていいいが、その責任についてはその人自身が負うということではないでしょうか。一部の教員は、大学自治を治外法権と錯覚・誤解しているように思います。なぜ、そのような錯覚・誤解が起こるのでしょうか。大学教員は万能というような誤解から生じるのでしょうか。 抽象的な質問で恐縮ですが、ご教示下さるようお願い致します。
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- IXTYS
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> 一部の教員は、大学自治を治外法権と錯覚・誤解しているように思います。 なぜ、そのような錯覚・誤解が起こるのでしょうか? 日本国憲法第23条に『学問の自由』が定められている。 この学問の自由は (1) 研究の自由、(2) 研究発表の自由、(3) 教授の自由、及び大学の自治が含まれている。 このうち、真理の追究・発見を目的とする思考活動は学問の根幹である。このような精神活動は思想の自由の一部でもあり、公権力や所属機関など外部からのいかなる干渉は許されないとされてきた。 今年に入って、韓国・ソウル大学・黄教授のES細胞研究捏造事件に世界的な注目が集まった。 しかし、事体がこれほど大きくなるまで放置されて来た。 一研究が、国の威信をも揺るがしかねないほど大きな影響力を持っている事を韓国のみならず、全世界に示す結果となった。 近年、研究課題が医学や武器といった人間の尊厳に係る分野に入って来ており、研究者本人の自主規制では到底無理である。 その影響力が国境を越えて全世界へ波及する現代社会においては、国際的な法的規制も考えるべき時が来ている。 その手始めは、先ずルール作りである。
- phj
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自治というのは、もともとある集団が自分たちのコミュニティーの運営を自分たちで行う権利のことです。 特に民法的な権利や婚姻制度、刑罰などと租税権をほかの集団に強制されないのが自治権の一番重要なところです。 これを見ているとまるで”国”の仕組みを言っている見たいですが、現実的にそのとおりです。 つまり「自治」というのは、自分たちで自分たちの生活の場を作るということなのです。 自治の例でいえば、たとえば裁判所は自治権を持っています。これは立法・行政と対立するような判決を出すために、最初から最後まで自分たちで責任を持って運営し、ほかのものに介入されないようにするためです。 また、ほとんどの国の軍隊も自治権を持っています。これは戦場など特殊な場所で組織的に行動するために、独立して行動できる組織になっているためです。 大学もそうです。大学は自治は欧州の近代法的な考え方の中から出てきました。 ヨーロッパは今でこそ、安定してますが、19世紀までは小さな国が戦争を繰り返していた地域でした。 そのため、神学校や大学が自分たちの知的生産や伝統を、都合よく権威付けに使われたり、戦争に巻き込まれて知的な蓄積を消失したりしないように、大学は大学でどこの国にも属さず、自治を行ってきたことに由来しています。そのためには、大学で自治のための軍隊を持つこともありました。 ですから、学園紛争当時に東大などが警察を構内に導入したのは、やはりマイナスの影響が大きかったと思います。 なぜなら、大学は先ほどの裁判所と同様、国の政策などにたてつくことになっても、客観的事実に基づきダメのものはダメという必要があるからです。 それが学問の信頼性を高める最低の条件です。 極端な例で、現在ではありえないことですが、教育・研究を守るためには、必要なら国から独立する必要すらあるということです。 もちろん、大学教員・職員・学生が万能ということはありませんが、豊かな国を作るには大学自治は必要な条件です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大学自治の範囲では、法律は適応されるのでしょうか、それとも治外法権に相当するとお考えなのでしょうか。国から独立するということは、法律・憲法を越える、通用しないと理解されているのでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 外部からの干渉を許されないということは、世間一般のルール(法律)は適応されないと解釈すべきなのでしょうか。教育・研究に関しては自由ということは理解できますが、少し拡大解釈すると、国家の中に法律が適応できないような組織の存在を許すということにはならにでしょうか。