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事故証明なしで保険を出す保険会社を信用すべきでしょうか

先日、趣味>車>輸入車のカテゴリーで相手方ボルボとの事故の件で質問したものです。 回答して頂いた方々の殆どが、事後でよいので「事故証明」をとるようにとのご助言でしたので、本日、当方の保険会社に確認してみました。 が、警察の事故証明の有無にかかわらず、保険は適用すると言われました。また、確かに相手方保険会社との対応をお願いしましたが、対物賠償を使うとは言っていないのにもかかわらず、対物賠償を使う旨の通知葉書が届きました。 保険会社に応対を頼んだ時点で、即保険適用になってしまうのでしょうか? それも事故証明なしで、ほいほい保険を出すというのは許されていることなのでしょうか? 本日、応対に出た苦情係(?)の対応も横柄で、信頼を置きかねています。 何かよい知恵・ご助言ありましたらお願いいたします。

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  • oshiete-q
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回答No.2

保険会社が保険金を支払う場合何が必要になるか、ということです。 必要になるのは「保険金支払い対象となる事故の発生の有無」です。事故証明というのはこれを証明するための資料のひとつでしかありません。逆に言えば、たとえ警察への届出がなくても、事故の存在を証明できたり、保険会社にとって疑う余地のないものであれば、そこには何の問題もありません。 たとえば相手のある事故の場合、双方の当事者が事故を認めていれば、まず問題はありません。 自損事故でもそれに対応した「一般条件(オールリスク)」の車両保険であれば、特に問題はありません。 問題になりやすいケースが、自損事故で飲酒や酒気帯び運転が疑わしいケースや、状況や本人の話のみで保険事故と断定できないケース等が考えられます。 一方で、警察への届出がされていても保険会社が独自に判断するケースもあります。たとえば飲酒・酒気帯びが疑われるケースです。もちろん一定の数値以上のものが出れば確定的ですが、保険会社の約款では疑わしいケースも保険金を払わないことになります。つまり警察が「飲酒ではない」としても保険会社は「保険金は払えない」とすることもありえます。 要約すると、保険会社はその事故に何の疑念も抱かなければ保険金の支払いには何の問題もない、「事故証明書」は事故の存在を明らかにする資料のひとつでしかない、警察の判断と保険会社の判断は必ずしも同一ではない、となります。

kuroyagi_xxx
質問者

お礼

要約ありがとうございます。保険会社のHPや、保険証券に同封されていた「事故の際には」というカードに警察への連絡と事故証明書の取得が書いてあったので、疑問をもったのです。運転歴も結構長いので、自損や物損事故もそれなりに経験してきましたが、これまでは保険会社(今のところとは別です)に連絡した際に、どの場合も「事故証明」を取ってください、と指示されてきたもので...。 しかし、疑念を抱かなければ公的証明がなくても保険金を支払うということは、知り合いと口裏を合わせて「事故があった」ことにする巧妙な詐欺も可能なのではありませんか?その点にも疑問をもちました。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

物損事故については、保険会社もそんなに杓子定規に対応するとは限りません。人身事故の場合はその限りではありませんが・・・。 対物を使うとのハガキはあくまで、それを条件に相手との示談交渉を進めていくということですね。 示談が確定した段階で、保険使用の有無をあなたが判断されればいいことです。 担当者に過失割合確定 支払い金額はどれくらいなのか連絡する旨を確実に伝えておくことです。 その上で、改めて保険使用?自己負担します? を伝えれば問題ないでしょ。 対応をお願いした以上、建前は保険使用を前提でなければ保険会社もうごきません と、いうか動けません。 事故証明があるかないかは人身事故 物損事故 事故によりけりです。あなたも何故執拗にそこにこだわられるのか?意図がわかりません。 「原則」は大事なことですが、柔軟に対応してくれることも時には契約者にとってはありがたいことではないでしょうか?

kuroyagi_xxx
質問者

お礼

No.2~4様へのお礼にも書きましたが、「対応お願い=保険適用」とは知らなかったもので、的外れの質問になってしまい申し訳ございません。皆様のご助言にて、当方の無知について勉強させていただきました。ありがとうございます。 事故証明にこだわるのは、これまでに遭遇した事故において、当時の保険会社から「事故証明を取ってください」と言われてきたからです。軽い物損事故の場合でも事故証明の取得を要求され、山の中で警察到着まで寒さに震えながら2時間も待ちぼうけをしたことも有ります。「事故証明」があくまでも参考資料に過ぎないのなら、あの苦労はナンだったの?といいたい気分です。当時の保険会社がコチコチ主義だったのかもしれませんね。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

道交法上物損でも警察への届け出義務があります。 保険会社はそれ相応の理由があれば、事故証明なしでも保険金を支払うこともあります。 「警察への未届理由書」を提出しますが。 事故報告すれば、当然保険会社はすぐに行動を開始します。 相手方保険会社との対応をお願いすると云いながら、対物を使うとは云っていないとはどういうことでしょう。 相手保険会社との対応は対物を使うからこそ出来るのですよ。 保険会社の対物使用の通知は当たり前です。 事故に詳しい代理店に加入していれば、適切な助言を其の都度してくれる筈なんですがね。

kuroyagi_xxx
質問者

お礼

保険会社への対応お願い=保険適用となるということは、皆様の助言で始めて知りました。損保業界では常識のことなんですね。勉強させていただきました。 保険契約時にもその旨の説明はなく、また今回、約款を読み直してみましたが、「保険会社への連絡=保険適用の意思とみなす」旨が書いていなかったものでして...。 直接相手方とやり取りするよりは、プロにお任せしたほうが当方に有利なように動いていただけると期待していたのですが、勘違いのため、期待どころが若干違っていたようです。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

#2です。質問を再度よく読ませていただきました。 >事故証明なしで保険を出す保険会社を信用すべきでしょうか  質問者さんが自損事故時にも対応した保険を契約しているとします。「警察に届出るまでもない事故」と判断し、保険会社には事故の報告をします。そのときに即座に対応する保険会社と、事故届がないことを理由に支払いを拒む保険会社、どちらが(契約者の立場として)いいでしょうか。 >保険会社に応対を頼んだ時点で、即保険適用になってしまうのでしょうか?  そんなことはありません。しかし「事故報告=保険金請求の意思表示」となることが普通です。金額次第で保険使用の有無を判断するような場合は、やはりその旨を担当者に伝えるべきです。「使うとは言っていない」といわれますが、上記のようなこともあり、必ず担当者は「支払いまで進めていいか」を確認しているはずと思われます。意識的にしろそうでないにしろ、話の流れの中で保険金支払いに同意していたと思われます。

kuroyagi_xxx
質問者

お礼

回答ありがとうございます。事故報告=保険金請求の意思表示とは知らなかったもので。一つ勉強になりました。今後、保険会社を使う際には注意することにします。幸い今回は相手方の修理が未だでしたので、「保険は使わない」旨を伝えて、了承を得ました。 ただ、ご指摘のような >「支払いまで進めていいか」を確認しているはずと思われます は、全くありませんでした。 「相手方外車ですから、修繕費高いですよ」と、積極的に保険を使うことを薦めているような対応だけが印象に残っています。 >事故届がないことを理由に支払いを拒む保険会社、どちらが(契約者の立場として)いいでしょうか。 私としては多少融通が利かなくても、筋の通った対応をする保険会社の方がいいんですが(笑)。No.2さんのおっしゃるように、「事故証明」が「筋」に当らないとしたら、勘違いだったことになりますね。 ちなみに今回は、保険を使わずに支払い可能と思われる額の相手方修理に対して、やけに積極的に私の保険金を使わせようとしているような態度だったので、「どっちの味方なの?」と疑問に思った次第です。

回答No.1

>本日、応対に出た苦情係(?)の対応も横柄で、信頼を置きかねています。 心情とは別です。 警察は保険の専門家ではありませんので時々、勘違いがあります。 基本は警察での事故証明が必要です。 必要が無い場合(事故証明が無くても認められる場合)の例 1.山の中で警察(派出所)が近くに無い 2.私有地(駐車場)で道路交通法外の場合 3.事故のときは保険を使わない予定が日数が経って使うことになった  (フロントガラスのキズが1か月経ってから広がったなどの例) 4.警察が事故証明を発行してくれない(遅すぎる場合など) などがありますが、どの場合も保険会社を納得させる理由は必要です。 あまり詳しく書くとモラルリスクの問題で書けませんが、状況が妥当であればお互いの保険会社で確認して支払うことには何の問題もありません。 損害の金額によってはノークレームということで保険を使わない選択もあります。 信頼できる代理店で契約するのが一番良いと考えます。 保険会社にもよりますが

kuroyagi_xxx
質問者

補足

>必要が無い場合(事故証明が無くても認められる場合)の例 「公道上」で、「事故翌日の請求」で、おまけに事故現場道路のすぐ脇に、交番があったんですが...。

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