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契約解除について

契約解除について教えて下さい。 お客様から小売店が商品の取寄せ注文を受けました。 小額の内金も預かっています。 その後、商品が入手不可であることが判明。 小売店側は内金を返却することのみで、事足りるのでしょうか。 手付金は倍返しで売買契約解除が認められていますが、 内金の場合は内金金額のみをお客様に返却して、契約解除が出来るのでしょうか。 教えて下さい。

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  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

内金などに関してこちらが参考になるかと。 ------------- 当事者同士で別段の取り決めをしていない場合の、売買契約において、手付け金を払っていた場合、買主は、この手付け金を放棄することによって、売り主は手付け金額の倍額を買主にわたすことによって、それぞれ、一方的に解除することができます。 ------------- http://www.naiken.jp/kaijo.htm#step1 ---------------------------- 手付け金と内金の違いをご存じですか? 「手付け金」は通常、解約手付けとして解釈され、手付け金を放棄することによって買主は契約解除をできますし、売り主は手付け金の倍額を買主に帰すことによって解除ができます。 でも、「内金」として、渡していたら、このような解除ができません。 ふだん、なにげなく使っている言葉ですが、契約解除のことを考えると、どちらにしたほうがいいのか、その時々で、使い分けて見てくださいね。 また、消費者も、手付けなのか、内金なのか、確かめる癖をつけましょうね! ---------------------------- http://www.naiken.jp/naimag_007.htm ただし上記は「一方的に」という条件があるので話し合いの結果であれば内金のみでいいというのが常識の範囲じゃないでしょうか。 それで買い主が納得しない場合は法廷で争うことになりそうですが。 発注をもらうときにちゃんと取り決めの文書を交わしているのでしょうか? それがポイントであり全てだと思います。

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