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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住居1階部分の貸店舗について)
住居1階部分の貸店舗について
このQ&Aのポイント
- 30年以上前から八百屋さんに貸している実家の1階部分をリフォームし、家族で一緒に住みたいと考えています。
- リフォームには大がかりな工事が必要で、その間は八百屋さんに一時的な仮店舗を借りてもらう必要があります。
- しかし、八百屋さんは現在賃料の滞納があり、金額も少なめに振り込まれています。この問題をどう解決すれば良いのでしょうか?賃貸借契約を解消して自分たちの駐車場にしたいという希望もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
大家してます そう言うときは入居者の側にたって考えると答えが出てきます ・大家の都合だけで一時移転・改装・商売の邪魔 少なくとも入居者に金銭的な負担を強いてはダメでしょうね 商売をしていますから営業のじゃまもダメですね (その商売で生活されています) 滞納は別の話、きちんと支払ってもらいましょう >八百屋さんとの賃貸借契約を解消して、自分達の駐車場スペースにでもしたいところなのですが・・。 ほぼ無理です とにかく話し合いしか無いでしょう 良い機会ですからこの際、きちんと話し合って契約書も不動産屋を間に入れて作成される事をお勧めします
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- m_inoue
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回答No.2
#1です >賃貸借の契約をこちら側から解除するというのは可能なのでしょうか? 現実は無理でしょう 契約書も無い契約ですから、「期限の無い契約」と考えられます 一応、賃貸人は、正当な事由がある時はいつでも明け渡しを要求できます。このときは解約の申入後6ヶ月を経過したところで終了。 ところがこの「正当な事由」がくせ者です ・自分の住居が無くなったのでそこに住みたい ・都市計画などでの立ち退き ・老朽化して崩壊の危険が有る ・家賃の滞納が長期間に及ぶ よほどの理由でないと認められないでしょう で、結果「不可能」となります
質問者
お礼
またまたご回答ありがとうございます。 「正当な事由」、確かにくせ物ですね。 でも、貸主としての考え方が少しですが分かったように思います。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、貸主の都合での改装となると、金銭的な負担は貸主が負わなければいけないようですね。 今後の事は、この際ですし、不動産会社を通じてきちんと契約書を作成した方がよさそうですね。 ところで、相当の期間(6ヶ月位)をおいて、賃貸借の契約をこちら側から解除するというのは可能なのでしょうか?アパート等の契約書には貸主側からの退去予告は6ヶ月云々と書いてあったりしますが・・。お分かりになる方がいらっしゃれば、お願いします!