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土地の所有権はなぜ・どのように発生したのですか?

こども電話相談室にするような質問で恐縮ですが、そもそもある土地の所有権とはどのように発生し、何がその所有権の根拠となっているのでしょう。 例えば日本中のどの土地についても、現在は個人・法人あるいは国などの所有者がいますが、数千年、数万年、さらに言えば数十万年さかのぼれば誰も住んでいなかった(人間は)わけです。住んだもの勝ち、早い者勝ち、ということならそれでも良いのですが、例えば山林など誰も住んでいない土地についても持ち主がいるのはなぜでしょう?あの山はわしのものじゃ、と早く言った者勝ち、ということでしょうか。 ご存知の方、あるいはこうじゃないかと言う推測を思いついた方、ぜひ教えてください。夜も眠れません(笑)。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

どのような回答をお望みか回答する側も迷っているようなんですが… 質問の内容からすると、知りたいのはこのことかな?というのを書いてみます。 No.2さんの回答の後段とほとんど同じですが… >土地の所有権とはどのように発生し、何がその所有権の根拠となっているのでしょう。 日本での話に限定すると、不動産登記制度ができたのは明治19年ですから、 現代に通じる不動産の所有権という概念ができたのはこの時だと思います。 おそらくは、その時点での土地の事実上の所有形態を基本にして 土地所有者が決められたのではないかと思います。 どう決めたかは…登記法ができたときに経過措置法もある程度決めているでしょうから、 それを調査しないとはっきりしたことはいえないですねぇ…。 でも、国のほうで誰の所有かを割り振ったのは間違いないと思います。 そして、No.2さんも書かれているとおり、 この時に誰のものかわからない土地は国有地になりました。 ちなみに、現代の日本では(少なくとも建前としては) 「誰のものでもない土地」は国内に存在しないことになっています。

jin_nk
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でもどんな回答を望んでいるのかよくわかりません(笑)。ただ、土地の私有が制度としておかしなところのないような、納得いけるような、そういったものであるということが判ればそれでいいんですが・・ >その時点での土地の事実上の所有形態を・・・ たしかに誰かが住んでいる土地、家が建ち塀などで囲ってある土地、などでは「所有」というのが目に見えるので特に理解するのに問題はないんです。しかし、ココの山からアソコの谷まではワシのもの、というのは「事実上の所有形態」って判断し難いですよね。昔から多くのヒト達が「この山はxx家の地所」って認めていたらそれでOKってことなのかなー。

noname#18403
noname#18403
回答No.3

所有権の概念はローマ法に始まるみたいなことは聞いたことがありますが… この問題を法的に考え出すと、そもそも国家の支配の正当性の根拠・要件は といった国際公法の問題になるのでしょうが それはさておき そもそも、人類の歴史において、最初は法という概念はなく、武力・暴力で土地を支配する という状態があり、 それが国家になり、 後から広大な国を統治する手法として法律というシステム(例えばハンムラビ法典?)が登場した と考えられます。 おおもとにあるのは、武力・暴力であり、それをスマートな体裁に整えたのが法制度であり、実質的根拠となったのは武力支配といえると思います。(法はあくまで形式にすぎない) 日本では、手柄を挙げた家来が、親方様から何千石とかを与えられたようですね。(所有権の概念がいつごろ日本に現れたかは知りません そこは「日本法制史」の話と思います。wikipediaくらいしか知りませんが)

jin_nk
質問者

お礼

ありがとうございます。 武力による実質的支配、それを近代になって法体系が整えられる中で改めて法的に確認したもの、それが現在につながる所有権、ということですね。 とすると、A県B村に広がる無人の山々、ここの持ち主であるCさんは、その御先祖が当時の領主からそれらの山を賜った(あるいは誰かから買い取った)ので、住んだこともないけれどその山の持ち主である、ということで、言い換えるとやはり、(武力に裏づけされた)「言った者勝ち」ということなんですね。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

いわれるとおり最初から土地に所有権があったわけではなく、採取生活や移動生活では土地を所有する必要はありませんでしたが、農耕生活に入ると自分や自分たちの耕したり農地を勝手に侵食したりされないように守る必要が出てきて、その土地も自分たちのものだということになってきました。 最初は点の支配でしたが、周囲の勢力を吸収して面の支配ということになり、結局力があるものが所有するということになりました。しかしその頃は個人の所有ではなく集団あるいは帝王の所有でした。 日本で今のような個人が正式に所有権を認められたのは明治になってからで、そのときに誰のものかわからないものは国のものになりました。(国有地はそれだけではなく幕府や各藩の所有地も国有地になりましたが。)

jin_nk
質問者

お礼

ありがとうございます。 とすると、現在誰も居住していない山林に所有権があるのは、明治になり法的な所有権の整備が進められた際に、「この山はxxの御殿様から賜ったxx家の所有地である」、と役人に認められたから、という解釈ですね。

回答No.1

素人意見ですし、ちょっと趣旨と違う回答ですが・・。 確か20年占有すれば、自分の所有物になるはずです。用は、勝手に空き家に入って20年間問題なく過ごせば自分のものになったはずです。(その間に「返せ」など言われたらアウト。もう一度その時点から20年数えなおし。)

jin_nk
質問者

お礼

ありがとうございます。 誰も住んでいない山間僻地(無人島でもいいんですが)に20年住み続ければ、またその間に正当な法的所有者から退去命令を受けなければ、その土地は自分の物になるんですね。

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