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個人情報の流出で
個人情報(氏名・住所・電話番号・生年月日)を他人に知られてしまうと、 住民票を発行して、それで保険証を作り、お金を借りれる。(もちろん請求は個人情報が知られた本人へ) そう聞きましたが、本当ですか?
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基本的には可能ですが、「個人情報が知られた本人」には支払い責任はありません。 お金を借りるのに在籍確認があるので共犯者が必要になりますし、「公正証書原本不実記載罪」「私文書偽造、同行使罪」「詐欺罪」等に問われますのであまりうまみのある犯罪では無いようです。
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- Nouble
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回答No.2
保健証は偽造を除き個人が勝手に作れる物でしょうか? 偽造保険証を行使しようとする相手を許諾した場合 及び本人以外の不正再発行申請を許容した場合 確かに印鑑などの管理に問題はなかったかなど問われることはありますが 許諾した者に過失が認められるといえるでしょう 更に個人情報についての知識が曖昧なようなので 個人情報とは 個人の存在や趣向や状態(体型・性別など)を 少しでも特定できるのもの 又はこれらに結びつけられるデーターは個人情報である 個人情報保護法関連の講習で必ず言われることだと思います 「目の前の人は女性です」 「会社の同様に明日生まれの人が一人居ます」 これらも当事者にとっては個人情報です 貴方は私にこの情報だけでお金を貸しますか? 当事者の彼らにお金を貸して構わないと思いますか? もうこれ以上述べる必要はないですよね?