- ベストアンサー
個人情報の流出に関する判断
私が原告となり民事裁判を提起する際、相手の素性を調べるために相手が以前勤務していた会社にいる知人に「氏名、住所」を会社の人事名簿から内密に教えてもらいました。その情報をもとに弁護士が住民票を取り寄せ、現住所を特定(相手は引っ越しをしていました)しました。相手が、なぜ住所を知ったか疑問に思い調べたらしく、上記の事情が判明し、以前勤めていた会社及び知人を相手に個人情報流出に関する少額訴訟を考えているようです。(物的証拠は無いのに?)この考え方は法の下に通るものですか?知人に迷惑がかかることを心配しています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護の仕事してます。 まぁ問題ないでしょう。 個人情報流出に伴って、その相手がなんらかの不利益を被ったので、その精神的経済的被害に対する損害賠償とか慰謝料とかいってくるんであれば、保護法ではなくて民法の世界です。 #民事裁判の被告にされた苦痛が…とかいうのでしょうかねぇ…。 保護法では、直接、流出された人間の救済手段は用意していないので、保護法を元にした小額訴訟は無理でしょう。 #あくまでも、行政機関に訴えでた上で行政機関からの指導という形をとります。 相手の人が、行政機関に訴えれば、そこから「取扱違反」を問われて会社が指導されます。 その後は、会社が知人を「窃盗罪」とかで訴える可能性はありますが…。 相手→会社&知人への小額訴訟はちょっと違いますね。 ということで、現行法の下では通りません。
その他の回答 (2)
- saintandre
- ベストアンサー率31% (194/607)
現役の人間も含めて社員の情報は個人情報として扱われます。知人の方の会社における社員・取引先・顧客等の個人情報の数が5000を超える場合は個人情報取扱事業者に当てはまりますから場合によっては行政処分もありえます。
お礼
ありがとうございます。会社の組織は取扱事業者にあたると思います。私にできる対応を考えたいと思います。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
知人の個人情報漏洩(それも会社側には承諾を受けていない勝手な)行為でないでしょうかね。 正々堂々ならなぜ「内密」に聞いたんですか? 会社の人事名簿は会社の運営に必要な為(コレが収集の目的だと思う)作成されていると思いますが、関係ない第三者の訴訟時に必要な情報として収集されている訳では無い筈です。 知人は教えるときにその相手に公開についての承諾を受けていないのは明白です。じゃなければ相手が訴訟を起こす事はしないでしょう。 逆に相手が公開可否の問い合わせを受けて可とした結果通知されたのなら何の問題も無かったでしょう。 又法的な開示命令等を受けて開示した訳でも無いと思いますしね。 なんで「個人情報の目的外使用」に該当すると思うんですが?
お礼
ありがとうございます。後先を考えず、その時は気心の知れた知人ということで聞いてしまいました。このようなことになるとは全く考えていませんでした。冷静になって、私にもできる対応を考えたいと思います。
お礼
ありがとうございます。「個人情報保護法」は耳ではよく聞きますが、全く内容がわかっていませんでした。 民法の方で言ってくるのかもしれませんね。しばらく、相手の動きを見てみます。