• ベストアンサー

裁判結果の報道について

大阪市内の予備校経営者に京都市内の女性が損害賠償を求めていた訴訟が解決金200万円で地裁で和解という報道ですが、志望大学に合格を期待して女性が払った金が760万円で受け取った予備校経営者は運動資金として760万円を私大医学部に払ったが不合格だったとのこと。 予備校経営者が女性に200万払うなんて和解を地裁がするなんてことは、どういうことなのでしょうか。 裁判所というのはそういう判断もできる、というかしなければならない業務なのでしょうか。以前の問題として私立医大は、この行為はなんら法的責任もないものなんでしょうか。どのように理解すればいいのか、さっぱりわかりません。どなたかスパッとお教えください。

  • oo14
  • お礼率97% (1041/1063)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 裁判というのは,訴えてきた方(原告)と訴えられた方(被告)の間の紛争を解決するのが仕事です。原告と被告以外の第三者が関係していても,そちらについては,原告か被告が法的手段を使って裁判の場に引き出さない限り,何の手出しもできません。  この事件では,原告と被告は,大学は抜きにして,自分たちの関係だけを解決してくれ,という申立てをしたので,このような結果になったわけです。  例えば,交通事故で,玉突き事故というのがありますが,最初に追突があって,追突された車がもう一つ前の車に追突するという場合がありますが,このとき,最初に追突した車が一番悪いわけですが,それでも,最後に追突された車は,そのことを抜きにして,自分に直接追突した車の運転者を相手に損害賠償の全部を求めることができます。  これも不公平なようですが,裁判とはそのようなものです。  私立大学の責任ということであれば,この母親か,予備校かが,私立大学を相手にして,別の裁判を起こさない限り,その責任は明らかになりませんし,裁判所としては,明らかにする必要もないわけです。  くどいようですが,裁判所の仕事は,世の中の真相をすべて暴いて,鉄槌を下すということではありません。あくまで,裁判所に申立てをした方と,申立てをされた方の間の,ローカルな紛争を解決するだけの仕事なのです。  最近,国の責任が・・・という判決がしばしば報道されますが,それは,原告が国の責任を明らかにしてくれといって,国を被告にして訴えているからであって,そうでない場合には,国の責任について裁判所が触れることは,原則としてありません。

oo14
質問者

お礼

わかりやすい説明をありがとうございました。 たしかにおっしゃるような理解が正解なんですね。

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

No.2さんの 「裁判所の仕事は,世の中の真相をすべて暴いて,鉄槌を下すということではありません。あくまで,裁判所に申立てをした方と,申立てをされた方の間の,ローカルな紛争を解決するだけの仕事なのです。」 が大正解。何1つ付け加える必要がないです。 マスコミはよく「これでは真相はわからないまま」的な批判をしますが、 仕事の範疇外、権限外のことを要求しちゃいけません。 (国家権力は、権限外のことはむしろ「しちゃいけない」でしょう)

oo14
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 かなりすっきりしました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>予備校経営者は運動資金として760万円を私大医学部に払った 裏口入学を狙ったと言うことでしょうか? 裁判所が和解の斡旋をすると言うことは、よくあることです。 原告、被告が200万円で合意すればそれでおしまいです。 (和解は判決と同じ効力があります)

oo14
質問者

お礼

ありがとうございました。 裏口入学を目的としたものであったことが、私大医学部が認識してたかどうかは、古い記事になんか書いてあったような気はしますが。受験生を抱えた親が760万円をもってきたので、大学に渡したぐらいのことは予備校経営者は大学に伝えてるとおもうのが自然だとおもうのですが、ここでの法律上の問題は発生しないものなのでしょうか。特異なケースなので新聞沙汰になってるのかもしれませんが。どうせ新聞なんて解説なしの言いっぱなしの事件のようなので、お聞きしたしだいです。

関連するQ&A

  • 裁判で和解したのに和解金を支払ってもらえません。

    あるトラブルが原因で、女性を相手に、民事で損害賠償請求訴訟を起こしました。 1審の地裁の判決(140万円)を不服とし、相手側は高裁に控訴しました。1回目の口頭弁論で裁判長から和解勧告があり、双方の弁護士を交え、話し合いをした結果、70万円(10万円ずつ分割で)を支払ってもらうことで決着しました。 ところが、1度10万円の振込みがあっただけで、その後全く支払ってもらえません。 理由は、専業主婦で無収入、財産もないからということらしいのです。 相手のご主人は一流企業に勤めており、和解の話し合いの場にも顔を出し、奥さんの代わりに支払いを協力すると言っていたのです。 支払いを無視し続ける相手にどう対処したらよいでしょうか。 何とか払ってもらう方法はないのでしょうか。どうぞ皆様のお知恵をお貸しください。

  • 裁判所の種類

    裁判所の種類について聞きたいのですが、地裁→高裁→最高裁と家庭裁判所、簡易裁判所では裁判する内容が違うのですか?教えてください。 例えば交通事故の損害賠償はどこで訴訟を起こせばよいのでしょう?

  • 民事裁判での 和解と判決の違い

    元夫の不倫相手に対して損害賠償請求の訴訟を起こしました。 そこでお聞きしたいのですが、被告(不倫相手の女性)が弁護士を通じて和解を申し入れてきた時、何か条件を付けることはできるのでしょうか?(謝罪の要求等)。 また、和解が成立しない時はどうなるのでしょうか?

  • 裁判上の和解について

    訴額が200万円の損害賠償訴訟の和解で、 未提訴の関連紛争も含めて解決する趣旨で、 被告は、原告に対し、解決金として金500万円の支払い義務のあることを認める。 との和解条項で和解をする場合、訴額に応じた印紙代では、足らなくなるのですが、印紙を追貼するのでしょうか? また、和解条項に、被告法人の代表者の個人責任を認め、この者を支払い者とする解決金の支払条項を加えることは、法的に可能なのでしょうか。

  • 「いじめ」の和解に、親はお金を出すのですか?

    学校で「いじめ」が起き、民事訴訟で家庭と市に損害賠償として賠償金が要求されるケースの場合。 「いじめ」と断定され、市は「和解」に方へいく場合、 市は和解金を出すでしょうが、 いじめた生徒の親も、和解金を出さなければならないのでしょうか。  

  • 裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。

     お世話になります。    裁判の管轄地を自分の居住地に持ってくるテクニックを教えてください。    と申しますのは、前もって内容証明で相手方に、損害賠償請求を通告し、それを拒否をされたら、それに引っ掛けて、民事訴訟法第5条第1項の財産権上の訴えということで、自分の居住地で訴訟を提起するという事が出来ると聞いたことがあるのですが、それは可能でしょうか?    具体的には、下記の2例です。    (1)相手方は、千葉に住み、家賃滞納をしている。当方、家主で埼玉に住んでいる。今までは、不動産の所在地という事で、建物明渡訴訟等を千葉の裁判所に提起していましたが、家賃の支払い義務履行地をさいたま市として損害賠償請求等でさいたま地裁に訴訟を提起して、同時に建物明渡しを、請求の趣旨の2項目に入れる。    (2)相手方は横浜に住み、当方は埼玉に住んでいる。 東京地裁の裁判中の準備書面等の表現に、当方の名誉を侵害した事を理由として、名誉毀損の損害賠償を請求する時、義務履行地を、さいたま市として、埼玉地裁に訴訟を提起する。または、不法行為地として東京地裁に訴訟を提起する。  上記のことが可能であるかどうか、残念ながら、相手方の住所に移送されるのではないのかを、ご意見をお受けしたいのですが?  どうぞよろしくご指導お願い申し上げます。

  • 裁判手続きについて

    よろしくお願いします。 ただ今、私(原告)地裁にて提訴中(損害賠償請求)。4回目の期日にて、5回目の期日を決めた後、裁判官より、双方少し時間ありますか?というわけで小部屋に。判決(もちろん全面勝訴)をもらうつもりが裁判官の説得に力負け。渋々、次回(5回目の期日のだいぶ前)に被告から金銭を持参してもらって和解しましょうと説得され承諾してしまいました。しかし、時間が経って、やはり和解したくないと今になって思っています。和解期日をけって、やはり通常の5回目の期日ということが可能でしょうか?またその場合、どうような手続きを取ればいいのでしょうか?まさか和解期日に無断で行かないということはできないでしょう。 よろしくお願いいたします。

  • 判決で振り込まれた慰謝料の所得税

    不法行為による損害賠償請求の訴訟で、原告の勝訴判決が確定し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか? 不法行為による損害賠償請求の訴訟において、裁判上の和解が成立し、それに基づいて、被告から振り込まれた慰謝料(例えば1千万円)は、所得税はかからないのですか?

  • 損害賠償請求額が140万円以下だと、簡裁から訴訟を開始できるようですが

    損害賠償請求額が140万円以下だと、簡裁から訴訟を開始できるようですが、地裁から始めないメリットは何なんですか? また、結果として簡裁から開始した場合、4審制となるのでしょうか?

  • 被告のみが分かっている民事裁判の傍聴希望

    以前傍聴した刑事裁判で、これから損害賠償について民事訴訟がなされるだろうと裁判官が言っていたのでそれを傍聴したいなと思ったのですが、そうなると被告名しか分からない状況です。今の段階で刑事裁判が提起されているかすら分かりません。このような状況では裁判所(東京地裁)も調べられないでしょうか。