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婚姻届の証人は憲法24条に反しないの?

「両姓の合意のみに基づいて成立」とあるのに、実際は両姓以外の証人が必要です。現実的な証人の必要性(偽装結婚の防止)は分かるのですが、憲法と対立しませんか?証人を用意出来ない人はどうするのですか? 私の話ではありません。ふと疑問に思ったまでです。

noname#47050
noname#47050

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.5

憲法上の疑問はもっともですね。日本では婚姻届を出さないと婚姻の効力が認められません。届を出して初めて法律的権利が創設されるという「創設的届出」となっています。出生のように出生の事実によってすでに権利が発生していることを後から届出をする「報告的届出」と異なる点です。 また、届出婚を規定している戸籍法第74条自体が事実婚と区別をしている点で、憲法の主旨に反するのでは?といった考え方も成り立たなくはないのですが、そもそも憲法第24条の立法主旨は、No.4さんも触れていますが戸主権からの独立であって、当人の意思の確認手段として証人という形式を求めたこと自体が、これをもってただちに違憲とは言えないのです。もちろん虚偽の婚姻届の防止の意味合いもあります。 国からの委任事務である戸籍に関する婚姻届の証人欄の記入については記入がないと法定の形式要件で受理されません(民法第740条)。証人欄の根拠条文は民法第739条2項で、届出の要件として「当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で」が必要となっています。しかし同時にNo4さんが最後に指摘の民法第742条2項ただし書には、この証人の条件だけが欠けているときには婚姻は無効とならない、と言う趣旨の規定がありますが、この規定は、一旦受理された婚姻届に関しては証人欄の不実記載を理由に無効とはされないとの主旨で、記載がなくても良いという趣旨ではありません。

noname#47050
質問者

お礼

正確な回答をありがとうございます。 家長の承諾が不要になったが、その代わり「合意」の意思確認が必要なため証人制度を作った、証人は確かに必要だが上記の主旨には反しない、という理解でいいでしょうか。 よろしければもう一つ、「不実記載を理由に無効にはならない」不謹慎な言い方で申し訳ありませんが「証人をデッチ上げて届けたことが後でバレても無効にはならない」ということなのでしょうか。

noname#47050
質問者

補足

不実記載、よく考えたら記入時の誤記に配慮するためで、あからさまな悪意は別でしょうね。

その他の回答 (5)

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.6

証人は「両性が合意した」ことを証明すればいいので、成人であれば誰でもOKです。 だから頼める人がいなければ、最悪は役所の受付の人に頼むこともできますよ。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問は現実的な問題を問うものではなく、証人が絶対に必要か?違憲じゃないか?というものです。舌足らずで申し訳ありません。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

実は私も以前おなじ疑問をもちました。 以下は、そのときに受けた説明ですが… まず、憲法24条の「両性の合意のみ」の意味ですが… これは戦前、家制度があった頃は婚姻するのに家長の承諾が必要だったところ、 それを否定する意味で「両性の合意のみ」と言っているに過ぎないんです。 契約でいわれる「意思の合致だけで成立」とは意味合いが違うとされています。 (でないと、届を出させていること自体憲法24条違反ってことになるけど、そうは考えられていないわけで…) 次に、証人が必要な点なんですが、 たとえば「証人が50人いないとだめ」みたいなのは問題にもなるでしょうけど、 2人くらいなら、婚姻の自由を侵害するほどの制約とは 考えられていないのではないか、とのことです。 >親の反対押し切って駆け落ちして、見知らぬ土地で新しい人生のスタート。 >証人?頼める人は誰も居ません・・・ 役場の人が届出本人の確認をした上でその場で証人になってくれたりするそうですよ。 あと、たまたま役場にいた人にいきなり証人をお願いした例もあるそうで。 また、届に証人の署名がないというだけなら、 婚姻自体の効力は妨げられません(民法742条2号但書)。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 二人が合意すればOKだが届は必要、なるほどよく分かります。それと証人ですが、役場の人が証人になってくれるというのは、仕事でやってくれるのでしょうか?もしそうなら証人が居ない可能性はゼロになるので合憲だと思います。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.3

今晩は、あのですね、字が間違ってます。姓名の「姓」ではなく、性別の「性」で、つまり、男女のことです。 証人なんですが、成人なら誰でも良いのです。つまり。親でも兄弟でも、極端な話、その辺を歩いている人でも(一応結婚のことを知ってる人。とされています)いいんです。 形式の問題ですので、証人がいない人はいないと思います。 ご参考までに。

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 字が違ってました。#2の方からも指摘頂きました。なるほど家ではなくて当事者二人ですね。(私も)極端な言い方になりますが、証人になるのを拒否することは誰でも出来ます。親の反対押し切って駆け落ちして、見知らぬ土地で新しい人生のスタート。証人?頼める人は誰も居ません・・・ありがちな状況だと思います。実際には証人が居ない人はないと私も思いますが、居ない可能性を無視する法律ははどうかと思います。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

「両姓」でなくて「両性」ですね。 証人というのは保証人ではありませんから、要するに二人が結婚したことを知っていればいいんです。 誰か二人の人に賛成してもらう必要があるということでもありません。 隣の住人でも、会社の同僚でもいいんです。 偽装結婚と知りながらサインしたなどということでもない限り、証人になったからといって何か責任が及ぶこともありません。 男女が合意して結婚を決め、それを知っている人が二人いればよい。 特に違憲とも思いませんが。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.shou.html
noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 >男女が合意して結婚を決め、それを知っている人が二人いればよい。 男女が合意して結婚を決め、ここまでは分かります。それを知ってる人が誰でもいいことも分かります。誰でもいいけど、サインしてくれる人がもし居なかったら、婚姻出来ないのか?ここが疑問点です。

回答No.1

両姓以外の証人が必要なの? 婚姻届に付けたのは私の父と妻の父の名前だったけど受理されけど・・・

noname#47050
質問者

お礼

ありがとうございます。 あれ?言われてみれば・・・私は「両性」というのは当事者の二人のことかと思ってました。言葉そのままだとすると、当事者二人に加え、双方の「家」の合意が必要ってことだったのですか?疑問が一つ増えました。すみません、分かる方教えて下さい。

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