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駐車違反の定義について

6/1より駐車違反の取締りが民間委託され、今まで以上に厳しくなりそうな感じですが、このケースはやはり違反扱いとなるのでしょうか?  ・自分家の土地で横にタイヤ1個半くらい歩道にはみ出る  ・タイヤサイズは155/80R13  ・歩道との境目は舗装の違いにより明確に判断できる 教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 我が家に通じる幅2.6メートル程の道に、車幅の3分の1程を道にはみ出て駐車している車があって迷惑だったので、駐在の警官に問いただしたところ、「この程度では駐車違反としては取り締まれない」との回答でした。因みに車幅の3分の2がはみ出ていると、充分取締りの対象になるとのことでしたので、ご参考まで。  ただし、公道に、はみ出して止めてある車は、歩行者には程度の如何に関わらず迷惑ですし、危険です。また、いたずらされたり、誤ってか故意にか、自転車のペダルやハンドル、あるいは荷物の角などで擦って傷付けられる可能性も多々あると思われます。敷地内に納めるようにして欲しいと思いますが。  

その他の回答 (4)

  • nyaa-sw20
  • ベストアンサー率21% (16/75)
回答No.5

No.4の方が仰るように、現状ではクルマの大きさよりも保管場所が狭いのですから車庫として成立しません。 従って、駐車違反ではなく車庫法違反です。 6/1云々以前の問題です。 通常では黙認されることが多いとは思いますが、死亡事故の原因となるなど他人に多大な迷惑をかけているようだと警察への苦情が増え、彼らも動かざるを得なくなり結局逮捕となります。 (駐車違反ではなく、車庫法違反で手錠ですのでご注意ください)

回答No.4

駐車違反ではなく、車庫法違反に該当しそうな気がしますが・・ その状態では車庫証明が出ないと思いますので、別の場所で取られたのでしょうが、使用の本拠地と違う場所での車庫証明の取得は違反ですし、そこで取ったらなら証明取得後の形状変更となると思うのですが・・ 車庫法は道交法ではないでの、違反だと前科になるはず。ただ、この程度なら取締りの対象にはならないとは思います。 しかし、それが原因で・・例えば、歩道を通っていた自転車が避けようと車道に出たとか・・で事故になったら、告発されるかもしれません。

samohan_k
質問者

お礼

車庫証明は確かに別の場所でとりました。今回の場所は一時的(長くても3時間ほど)に停めておく使い方なので、車庫法違反というのはなさそうですが・・・ やっぱ警察or取り締まりの係員に直接聞いた方がよさそうですね。

  • wandfull
  • ベストアンサー率13% (32/245)
回答No.2

駐車違反ですが、取り締まられる可能性は非常に低いでしょう。 ただ駐車違反の事だけでなく、歩道の不法占有ですので、歩行者に迷惑をかけている意識も持ったほうが良いと思います。

  • omaoma69
  • ベストアンサー率4% (15/333)
回答No.1

今まで大丈夫だったのなら、大丈夫でしょう。 民間に委託されたと言っても、取り締まれる 場所は限定されています。 まあ、厳密に言えばダメでしょうけど。

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