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格闘家が正当防衛で相手に怪我をさせたら

格闘家が素人に手を上げたら、これは傷害罪に問われるだけでなく、格闘家の資格も剥奪されますよね。 それでは、かなり前に佐賀でバスジャック事件がありましたが、こういう場合に乗客を助けるために犯人に大怪我をさせたら どうなるでしょうか? 刑事的には全面的に正当防衛が認められ、マスコミでもヒーロー扱いにされるでしょう。しかし、その格闘家が所属している ボクシングや柔道なりの協会からは やはり厳しいペナルティーが下されるのでしょうか。一概にどうなるかは そうなってみないと分からないとは思いますが。

noname#47281
noname#47281

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回答No.5

話しにあまり関係ありませんが、格闘技有段者は拳が凶器とみなされるというのは嘘だと弁護士の卵が言ってました。 ただ、一般人よりは攻撃力が高いということで、裁判で少々重い罪になりやすいんだとか。 まぁどっちもあまり変わりませんが・・・。 協会の対応ですが、ケースバイケースだと思いますよ。 例え正当防衛であっても、相手が中学生あたりの少年で、それを半殺しのようにしたら世間の非難を避けるために厳しい処罰するでしょうし。 相手が連続殺人犯だったら、正当防衛で重傷を負わせても厳しい処罰はおりないのではないでしょうか?(処罰なしというのはないと思いますが) 格闘技、それ以外に関わらず、協会や団体は世間体を気にします。 世間が完全にヒーロー扱いできるような、誰しもが納得できる状況においてのみ、格闘家は拳を振るうことが許されるのだと思います。 最近、桜井マッハさんが素人に絡まれた際無抵抗に徹し、骨折させられたというニュースがありました。 何だかんだといいながら、片腕でも楽勝の素人に無抵抗で耐えた彼の行動が、格闘家として一番正しいと思います。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 桜井マッハさんは本当に気の毒ですね。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんにちは。 あくまで個人の感情ですが、 >それでは、かなり前に佐賀でバスジャック事件がありましたが、こういう場合に乗客を助けるために犯人に大怪我をさせたら どうなるでしょうか? このようなシチュエーションで犯人に手を出す人をあまり認められませんね。万一襲撃に失敗した場合、他の人に及ぶリスクを考えられない人は、一般人としても認められません。

noname#47281
質問者

お礼

>万一襲撃に失敗した場合 これは結果論ですよ。結果論はいくらでも言えます。 例えば 大学受験に失敗したら、最初から受験勉強なんかするんじゃなかったとか。もっとも、マスコミは結果論で人を叩くのが大好きなんですが。

noname#47281
質問者

補足

よく言えば理性的、悪く言えば臆病な考え方ですね。

回答No.4

どうもこんにちは。 >私が訊きたいのは、法的な措置ではなく、格闘家としての処置です 凶悪な犯罪を防ぐ為なので 処分は受けないのではないでしょうか? ちなみに芸能人には元プロボクサーがたくさんいますが 拳を使って良いのは1対2以上の複数相手だと許されるそうです。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 バスジャックの場合は 自分自身ではなく、乗客のみんなの命が危険に晒されるわけですから、何もしなかったら、逆に格闘家として 不甲斐ないと思われるかもしれませんね。

回答No.3

昔、空手の大山倍達氏が、正当防衛で刃物を持った男を殺したという話がありますが、このときは有段者でしたが、正当防衛が認められたように思います。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正当防衛が認められても 空手協会からは何もペナルティーがなかったんですか?

  • nebura71
  • ベストアンサー率23% (177/743)
回答No.2

 普通ならば、「素手で防衛」した場合、正当防衛です。  ただし「空手の有段者の素手」とか「キックボクサーの脚」とかは、法的には「凶器」とみなされる公算が高いです。  したがって、犯人が「防衛側の凶器以上に危険な凶器(例えばピストルやマシンガン)」を持っていれば、(ま、他にもややこしい認定事項はありますが・・・)、刑事的には正当防衛であり、ペナルティーの範疇ですらないはずです。  ただ、このご質問の意図が気にかかります(邪推)。  相手が武器を持っている無法者なら遠慮なく叩きのめしても問題ないか? というご趣旨であれば、積極的にヤンキーへ関わるようなことは、おやめになることを推奨します。  おっしゃるとおり、一概になんとも言えないのが、日本における「正当防衛」の難しいところですから。  「過剰防衛」であるとか「実は格闘家の方から積極的にインネンをつけてきた」ので「ただの傷害罪」であるとか認定されると、ペナルティーどころか刑事犯になってしまいます。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が訊きたいのは、法的な措置ではなく、格闘家としての処置です。弁護士だって 政党防衛が認められても弁護士の資格が剥奪されることがあると聞きます。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.1

犯罪行為などで、ふさわしくないと判断された場合にペナルティが課せられると思います。 大けがが過剰防衛とかではなくて、正当防衛と認められ、なんら罪に問われないどころか、むしろよいことであれば、むしろよいことをしたということで、褒められるでしょう。 政治的・商業的には、そのことをうまく利用して広報活動などするとおもいます

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いや、私が思ったのは 格闘技の協会は世間やマスコミの考えとは裏腹に厳しい処分をするだろうということです。

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