• 締切済み

名義変更していなかった遺産の行く末

状況が少し複雑なので、箇条書きで説明させていただきます。 父は10年以上前に他界しています。 父名義の土地と家がありますが、父が他界した時点で母に名義変更はしていませんでした。 その母が先日他界しました。 子供は数人います。 母は継母で、子供達とは養子縁組をしていません。 現在その家には子供の一人とその家族が4年程住んでいます。 この場合父名義の土地と家は誰のものになるのでしょうか? 父の子供達に遺産分配ということになるのでしょうか? 母の入院費を少し返還してもらえるということで、子供が 手続きをしに行った際、母と養子縁組をしていないので 返還できないと言われました。 法律に詳しい方からのご回答をお待ちしております。 よろしくお願いします。

noname#68522
noname#68522

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

簡単に言うと、 1.まず継母の相続人を探さねばなりません。 ご存知であればよいですが、知らない場合には探さなければなりません。 ただご質問者は法律上親子関係にないので、戸籍を取得できない可能性があります。 そこで、司法書士に依頼してください。 基本的には継母の相続人と、ご質問者たちで父親からの財産の相続の手続きをして、ご質問者などの分は終わりです。次は継母から継母の相続人への相続となります。 継母に他に子供がいればそれが相続人になるし、他に子供がいなければ、親、親がいなければ兄弟です。 話がややこしいので司法書士に任せたほうがよいでしょう。 2.医療費の還付について 継母の相続人と相談して下さい。

noname#68522
質問者

補足

もし継母に実の子供や親兄弟等の相続人がいなければ、その継母の相続分はどうなってしまうのでしょうか? 弁護士に相談しようと思っていたのですが、司法書士でも良いんですね。 回答ありがとうございました。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.2

>父名義の土地と家がありますが、父が他界した時点で母に名義変更はしていませんでした。 お父さんの遺言が無かったのであれば、相続人はお母さんと数人のお子さんで、 民法900条に従った相続分を受けることになります。 話をややこしくしないために、以下、 お母さん、お子さんとも土地もその相続分に従った持分を受けているものと仮定します。 (実際には相続財産は土地だけじゃなかっただろうから、そう簡単じゃないかもしれない) >母は継母で、子供達とは養子縁組をしていません。 そうだとしても、上の事情までは同じです。 異なるのは、お母さんとお子さんは法律上親子関係にないので、遺言などがない限り お母さんの持分はお子さんにとっての相続財産にならない、ということです。 お母さんには別に実の子供がいたり、親兄弟はいないですか? いれば、他に相続人がいるってことなので、話はかなり複雑になります。 およそ掲示板で相談できる問題じゃないです。弁護士に相談すべきです。 >母の入院費を少し返還してもらえるということで、子供が >手続きをしに行った際、母と養子縁組をしていないので >返還できないと言われました。 これは土地とは全く別の話ですよね? 医療保険か何かですか? 医療保険だとすれば、たぶん契約上 基本的に入院費を受け取れるのは「本人」になっているでしょうから、 本人が死亡している場合は、相続人しか受け取れないでしょう。 上記のとおり、子供たちはお母さんの相続人ではありませんから…

noname#68522
質問者

補足

他の子供はいないと思いますが、兄弟はいるかもしれません。 入院費の返還の話しは、「養子縁組云々」ということを言われたので、相続でもそういうことが関わってくるのかと思って書きました。 特に返還して欲しいわけではないのです。紛らわしい書き方をしてすみません。 回答ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

お父さんが亡くなられた時点で母と子供の共有になっています。 今度母がなくなり、その子供がいないとなると母の持分(1/2)は母の親か兄弟に相続権がありますので、父の子供と母の親か兄弟とで分割することになります。 父の子供と母の親・兄弟の権利は1/2ずつになります。 もちろん相続権者全員が合意すればこれとは違った分割をすることも可能です。

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