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結婚後の姓について
o24hitの回答
こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていました。 法律的な面からと、私の経験から感じた私見を書かせていただきます。 ○まず、婚姻届について ・婚姻届に際して、まったく新しい姓にすることは、法律的には出来ません。 婚姻届を見ていただくと早いのですが、どちらかの姓を選ぶことになっているからです。それ以外の選択の余地はありません。 ・ただし、婚姻とは関係なく、姓を変更すると言う事でしたら、法律的に手続きがありますから、出来ない事はありません。 「出来ない事は無い」と言いますのは、かなり制約があるということで、「やむを得ない事由」がないと無利です。姓を変更しないと他に解決できないような、つまり、変更しないと相当な不便が生じる事がないと(家庭裁判所から)認められないと言う事です。 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina8.html なお、現在の戸籍制度は昭和23年からほとんど変化はありません。現在、夫婦別姓についての議論はありますが、全く違う姓を選択できるようにすると言う議論は聞いた事がありませんから、実現する事は期待できないです。 ○姓の変更について >「嫁」という言葉から発生するいざこざなどを回避する為に有効ではないでしょうか? ・いくら姓を変えられたとしても、親子や姻戚関係は法律的には無くなりませんから、表面上、呼び方が変わるだけです。 ・法律的には、姓には「民法上の姓」と「戸籍上の姓」があります。 お2人が婚姻の際に選ばれた姓が「民法上の姓」で、もし、姓の変更が認められて性を変えられた場合、その新しく選択された姓が「戸籍上の姓」です。 つまり、いくら姓を変更できても法律上の姓である「民法上の姓」は、離婚されるまで変更できません。 ○以下、私見です ・先ほどのお答えとも重なりますが、いくら姓が変えられても親子関係や姻族関係はなくなりません。 ・つまり、姓を変えたとしても、親戚づきあいがそれで無くなる訳ではありませんから、『「嫁」という言葉から発生するいざこざなどを回避』するためには、実際に付き合い方を双方が話し合われるか、貴方がアクションを起して変えないと意味がないと思います。 (結論) ・いくら姓を変えても、貴方のご主人の親から見ればあなたは、法律的にも社会的にも「嫁」(「○男の妻」)です。 ・「姓」という外見が変わっても、実際の問題が解決するとは思えないです。要は、実際的な解決の努力が必要だと思います。 ・(失礼ですが)あなたは、昔から言われている「嫁姑」の確執の色々なケースを、体験ではなく「耳学問で」学びすぎておられるような気がするのですが… ○最後に 簡単に書くつもりでしたが、奥の深い質問ですので、長くなってしまいましたm(__)m
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