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領収書発行について

QNo.1405031と同じ内容の質問なのですが、質問に対する確実な回答がでていないようなので、質問します。 駐車場の賃貸契約を結んでる会社に領収書発行をお願いしましたが、 「引き落としの場合は通帳に印字されている明細で代用しており、個別 の要望には答えられない」といわれました。 駐車場以外に住居の賃貸契約、水道代、駐輪場の代金も合算して 引き落とされており、駐車場の賃貸料のみの印字となっていません。 目的は車庫証明のためなのですが、証明書を出してもらうには 5万円が必要といわれ、5万円を請求するということは駐車場賃貸 契約書にも明記されています。警察は駐車場の賃貸契約のコピーで よいとのことですが、契約期間として賃貸契約に明記されている期間は すぎています。そのかわり文書内に自動更新される旨が記載されて います。実際自動更新されており、引き落としされているのですが、 それを証明する通帳の印字が合算金額のため、警察に提出できない 状態です。 通帳に印字されていても、領収書の発行は請求があった場合、絶対 ではないのでしょうか。通帳に印字されているのが合算のため、 駐車場の賃料のみの領収書を発行してほしいというお願いするに あたっての、こちら側の盾となるような法的な根拠などはないので しょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

他の回答者様たちがおっしゃる通り 領収書の偽造(?)で一応何とかなりそうですが、 一応法律論として。 そもそも、銀行通帳と領収書は意味が全然違います。 銀行通帳の印字はあくまで、 【銀行がお金を変わりに支払った】という証明です。 これに対して領収書とは、 【債権者がお金を受け取った】ことの証明です。 ですので通帳を領収書がわりにするというのは 現実論としてはともかく、 法律的には意味がわかりません。 さて、領収書を発行させる為の方法として。 いちいち裁判だ~なんだ~というのはアレなので、 実はNo.1さんの回答どおり、 領収書を発行してくれないのであれば支払わない。 これが一番です。 債務不履行で契約を解除されるという回答もありますが、 心配ありません。まずありえません。 領収書の要求は相談者様の権利で、 相手にとっては義務です。 商品を渡さないなら代金を払わない。 こんな感じで、領収書をくれないならお金を払わない。 こういう風に法的に主張できます。 ではなぜか。 お金を支払ったのはいいが、相手が 「受け取ってないよ」というのを防ぐ為です。 銀行の通帳ではかわりに支払った(引き落とし)と 明記されていたとしても、 同姓同名の会社かもしれないですし、 もしかしたら銀行側のミスもあるかもしれない。 ですから通帳の印字を無視して領収書を請求できるのです。 そして領収書発行までお金を支払わなくてすむのです。 またこの場合は法律上の権利にのっとって 支払わないわけですので 債務不履行とはならず、当然契約解除もされません。

panappo938
質問者

お礼

>そもそも、銀行通帳と領収書は意味が全然違います。 >銀行通帳の印字はあくまで、 >【銀行がお金を変わりに支払った】という証明です。 >これに対して領収書とは、 >【債権者がお金を受け取った】ことの証明です。 こういうことが知りたかったのです!!! ありがとうございます。 この文書を参考に掛け合ってみます。 これでも領収書が出せないようなら、保管場所の証明を 3万円+消費税で発行すると言っているようなので、 仕方なく、2万円浮いたと納得するしかないかなと 思っています。

その他の回答 (6)

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.7

No.3です。 補足ですが、車庫証明のときは警官が車庫を見に来ますので、車庫を管理人などの所有者側の人間が管理している場合は、領収書の偽造はしない方がいいです。領収書の偽造が見つかれば、信頼関係がなくなったとして契約を解除されると思います。 領収書の偽造は、管理人などによって管理されていない場合に限ってとれる方法ですのでお気をつけください。 領収書の偽造ができない場合は、領収書を出さないのは駐車場の使用料に関してなので、いま支払っている家賃などの総額から駐車場の使用料を控除した額を支払えばいいです。 全額を支払わないと、やはり契約を解除されます。というか、うちの会社ではマンションを貸していますが、そのような場合、督促状の発行や連帯保証人や仕事先への連絡などを経て、最終的に契約を解除しています。 請求書に内訳はないのが普通です。契約時に水道代は2000円とか決めて、総額を請求するからです。少なくともうちの会社ではそうしています。

panappo938
質問者

お礼

確かに。領収書の偽造はしたくありません。 払わないとか言って、脅すようなこともいやなので、 お願いした上で、それでもだめだっていわれたら もうあきらめるしかないのかなぁと思っています。 残念ながら。これからも住もうと思っているところなので、 印象悪くなるのもなぁと思ったり。弱いですね。立場的に。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>引き落としの場合は通帳に印字されている明細で代用しており… これは大家さんが勘違いしているでしょう。 自動引き落としでなく、その都度振り込まれるなら、たしかに大家さんの言い分に一理あります。 民法の規定は、あくまでも金銭の授受が行われた当事者同士に適用されます。 お金は店子と銀行の間、銀行と大家の間でそれぞれ動いただけです。店子と大家の間に直接金銭のやりとりがあったわけではありませんから、大家が店子に領収証を発行する義務もないのです。 このことは、大手通販会社から振込や代引きでものを買っても、 「振込票の控えまたは運送業者の受領書でもって当社の領収証に代えます。」 として領収証など送られてこないことからも分かると思います。 >駐車場以外に住居の賃貸契約、水道代、駐輪場の代金も合算して… 自動引き落としの場合は、領収証ということでなくてもとにかく明細が分かる証票を発行する必要があります。 たとえば、商店や小工場などの電気料の場合、「電灯」「動力」「深夜」などいくつかのメニューがあっても、通帳の印字だけではその内訳が分かりません。しかし電気料は後日領収証が送られてきます。 NHKの受信料でも同様です。 まあ、大家さんが難しい人でどうしても領収証を書いてもらえないとしても、月々の支払い内訳を書いた請求書などは来ないのですか。 水道料は毎月変わるのですから、請求明細が何もないということはないでしょう。 もしそれがあるなら、その明細内訳書と、合計額を引き落とした通帳のコピーで、駐車場代を払っている証明にじゅうぶんなります。 下手に領収証を偽造するより良策かと。

panappo938
質問者

お礼

初め、住居費+駐車場代+水道費+駐輪場代であれば 住居費は住宅の賃貸契約、水道費は2ヶ月に一回発行される 利用代金、を使えば!!!と思ったのですが、水道代は4月に 発行されており(ポストに入っている紙切れ)既に捨ててしまって いました。駐輪場代については、契約書があるわけでもなく、 担当の方に伺うと、「初めに案内した文書など残ってませんか」 ということでした。そんなもの残ってるはずないじゃないと思いながら。 で、やはり領収書発行の線でお願いしようとしています。

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.4

No.3です。 うちも株式会社ですが、小額の領収書は担当者の認印しか押していません。 会社の住所 株式会社△△ 代表取締役 ○×太郎(印) と市販の領収書に書けば通ります。

panappo938
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも、あまり勝手なことはしたくありません。

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.3

No.1さんの回答も法律論としては正しいですが、実際には債務不履行で解約されるのがオチですので不払いで対抗するのはやめておいた方がいいです。 No.2さんの意見もたぶん通らないでしょう。 要するに、駐車場の領収書があればいいのでしょう? そんなものは、みんな自分で適当に作っていますよ。 違法といわれればそれまでですが、それで処罰される可能性はないです。なぜなら、実際にその領収書の裏づけとなっている金銭の授受があるため、罰するほどの違法性がないからです。 # 認印を1000本くらい持っています

panappo938
質問者

お礼

>要するに、駐車場の領収書があればいいのでしょう? >そんなものは、みんな自分で適当に作っていますよ。 そうなんですか!!! なんで、領収書1枚書くくらいできないんだろうとは思っているの ですが。。。貸主は株式会社なので、賃貸契約と同じ印鑑は 難しいです。 賃貸契約を出さずに、領収書に適当な印鑑を押してだしておけば いいのでしょうか。あんまりやりたくないですが。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

警察に事情を話し、代用できるものはないか相談してください。警察署でひな型をもらい、印鑑だけもらうようにしたら5万円も要求されないはずです。

panappo938
質問者

お礼

一度、その方法で警察に相談してみますが、5万円かかるというのも、 理由を貸主に確認したところ、「公的な文書であり、責任があるから」 という理由でした。あまり融通がきかなさそうです。。。

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.1

領収書の発行は法的な義務です(民法486条)。 弁済と同時履行の関係にたちますので,領収書をくれないなら払わないと言っても構いません。

panappo938
質問者

お礼

ありがとうございます。 貸主としては、領収書=通帳の明細と考えています。 従って、領収書は発行しているので、駐車料金だけの領収書は 発行できない。それ以前に現金払い以外の領収書発行は行わない という方針のようです。それでも民法486条として法的な義務と 貸主側に言えるのでしょうか。すみませんが、その辺をハッキリ させたいと思っています。

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