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個人情報保護法

hitocの回答

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回答No.4

今時まだまだこのような時代認識のない会社があることに人ごとながら少なからぬ怒りを感じました。 個人情報保護法について特に詳しいわけではないのですが、業務の上で以前若干の検討をしておりましたので、その限りでお答えします。 まずあなたの情報は顔写真も含めて本人を特定できる情報であれば従業員とか顧客とか取引先とかの区別なく「個人情報」であり、あなたの会社がデパートと取引できるほどの会社であれば「個人情報取扱事業者」であることはほぼ疑いありません。ですから本人の承諾なしに以前提出した顔写真を流用することはできませんし、HP掲載を拒否しているのに顔写真の提出を強制することはできません。あなたの場合はストーカー被害を受ける可能性があるという理由もあるのですから。 個人情報保護法では違反の事実があってさらに主務大臣の勧告命令に従わなかった場合、懲役6ヶ月以下または罰金30万円以下の罰則が科せられます。 (参考) 第二条 この法律において「個人情報」とは・・ 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由・・・によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合・・・遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html http://www.itlaw.jp/kojin.html#20 それに取引先♂からストーカー被害にあっているとの報告を受けている(これは立派なパワハラといえます)にもかかわらず、会社としてなんらの対策も施さないのは会社の怠慢でしょう。もし取引先が社員のストーカー行為を知っていながら放置している場合はその会社も使用者責任を問われます。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sexhara_stalk.htm 学校や幼稚園では個人情報保護法ができる以前より顔写真の掲載は控えるところが多数有りました。もちろん犯罪被害を防ぐためです。個人情報保護法の施行により、そのくらいいいじゃないかと掲載していた少数派も、最低限保護者の承諾を求めるようになっています。 会社のHPや名簿についても、最近ではリスクを考慮して、顔写真の掲載は控える傾向にあります。 なんでも個人情報保護法をタテにする人はうんざりですが、あなたの場合は正当な主張だと思います。会社がどこまで理解してくれるかは分かりませんが「笑ってとりあってくれません」という雰囲気にせず、あなたが生命の危険も感じるほど真剣に掲載をいやがっているということをなんとか伝えましょう。

aladdin_red
質問者

お礼

心温まるご返答、誠にありがとうございます。世の中には、こんなによい方がいるんだということがわかり、大変勇気付けられました。おっしゃることを、少しづつ実行して前に進みます_(._.)_

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