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夫婦養子?

90mc21の回答

  • 90mc21
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回答No.3

他の回答者の方も仰っておりますが、相続放棄は被相続人が死亡しなければ出来ません、事前に行ってもまったく意味がなく、相続が発生すれば、普通に相続人となります ですから、あなたのお父さんの財産を相続する事が狙い と考えるのもおかしくはないでしょう

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