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遺産贈与と親の扶養義務(長文です)

小生姉と二人兄弟です。(姉は遠方に嫁いでいます) 父は15年前に亡くなり、現在は家内と二人で母の介護を8年間しております。(要介護三ですが結構大変です) 姉とは、4年前母の介護の事で意見の食い違いがあり、喧嘩別れをしたままお互い疎遠になっております。 今住んでいる土地は私名義。家は亡くなった父と半分づつの共有名義です。 喧嘩別れした少し後に家の名義を私宛に変えたい。その見返りの金額は支払うと申し入れ致しましたが「意地でも印はつかない・・・墓場まで持っていく」と話し合いの余地はありません。 再度、今月の始め申し入れ致しましたがやはり聞く耳をもたない様です。 私も頭にきて「権利を主張するなら親を扶養する義務を果たせ」と売り言葉に買い言葉となっております。 実際、喧嘩の後の4年間は電話の一本もありませんし、母の面倒はこちらで見ており、家内も仕事をやめております。 私としては、実際姉が住んでいない家の権利の問題を子供の代まで引き継ぐ事はしたくありませんし、お互い害こそあれ一利も無い事と理解しております。 しかし今となっては、お金も渡したくないのが本音です。 お恥ずかしい話です。意地が邪魔しておる事は百も承知ですが話し合いは今後も難しいと思われます。 (1)遺産相続と親の扶養義務を権利と義務と主張する私は間違ってい ますか?  (姉が弁護士に相談したら扶養義務は無いと言われたとの事です) (2)家の名義は家の存在が無くなれば届出により抹消される様です  が、改築等で名義を変えてしまう方法等はありませんか? その他何でも結構です。参考になる意見あれば教えて下さい。 お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#80537
noname#80537
回答No.2

お姉さんにも扶養義務がないわけではありませんが、扶養義務は自分の生活に余裕があればやりましょうという程度のものであり、扶養義務と遺産相続はリンクしない(寄与分でちょっとだけ考慮されるだけ)です。お父さんがお母さんの面倒を見てくれるなら遺産の取り分を多くするよという遺言があれば多くもらえる分については別ですが。なお、扶養義務は別に労働でなくてはならないわけではなく、扶養義務を果たしてもらいたければ別に月々いくら払えという形でお金で請求してください。 お姉さんの子供たちにはお姉さんの死後相続可能ですね。 でも、ナンバー1さんの言うように建物は時間経過により価値が減少するものなので、時間がたてばたつほどお姉さんに不利になるので、お姉さんが裁判でも起こさない限り放っておけばよいのです。 なお、どうしても気持ち悪いということであれば、遺産分割調停を行い、それで決着がつかなければ裁判にして、お姉さんの有している家の持分権(相続前の状態が父の持分が2分の1、質問者さんが2分の1であっていれば)である8分の1にあたる裁判終了時での価値の現金を払うといえば裁判所は認めてくれるでしょう。払わないというのはだめですが。 改築により名義を変えても、相続権の侵害として訴えられそうなのでお勧めしません。横領罪だ!とか言われそうですし。お姉さんが亡くなってもその子孫たちとの争いがおきそうですよね。

ojisan1
質問者

お礼

大変良く分かるご意見有難う御座いました。 この貴重なご意見は参考にして今後の対応を考えていきます。

その他の回答 (2)

  • nik660
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回答No.3

No1です。 お姉さんが亡くなっても、ojisan1さんのお父さん 名義の資産はお姉さんのお子さんには相続できる 権利がありません。 築何年の建物か解りませんが、いずれは建て替える おつもりならこのままほうっておいた方がいいです よ。年々建物の評価は下がっていくし、建て替えち ゃえばお父さん名義では無くなりますから。でも増 築ではダメですよ。あくまでも取り壊して新築にし ないと。

ojisan1
質問者

お礼

お忙しい中再度のご回答有難う御座いました。 貴重なご意見参考に今後の対策を考えたいと思います。

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.1

みのもんたの法律相談でもやっていましたが、 遺産相続と親の扶養義務を権利と義務と主張する のは間違っているみたいです。 遺産相続は遺産相続で、ojisan1さんの例で いけば姉も遺産をもらう権利はあります。 で、親の扶養は親の扶養での話し合いが必要で 遺産との精算は行わないみたいです。 喧嘩別れした少し後に家の名義を私宛に変え たい。って変ですよね。普通お父さんが亡く なってから遺産分割協議書を何週間以内に 作成して相続税が発生するなら何週間以内に 相続税を払え!っていうのが普通です。 よく15年間もそのままにしておきましたね。 で、お姉さんはお父さん名義の建物の価格 のうち1/4はもらう権利があります。 母親1/2ojisan1さん1/4です。 お姉さんは何を墓場まで持っていこうと してるのでしょうね?もしこのままお姉さん 死んだら、お父さん名義の建物は母1/2 ojisan1さん1/2もらえます。お姉さんは なにも墓場まで持っていけませんよ。 だってお姉さん名義じゃないんですから(o^^o) だから、お姉さんが亡くなるまで放っておいても 平気ですよ。仮にojisan1さんが先になくなったら お母さん1/2お姉さん1/2もらう権利が 出てきます。ここで、家の価格の半分私も欲しい! と言われてももう、その頃には家の評価なんか0 円に近いですよ。 改築等で名義を変えてしまう方法等はありません。 ただ今に家をとこ取りつぶして新築すれば問題な いです。 変えないまでもお姉さん名義じゃないんですから そんなに心配しなくてもいいと思います。 いずれは建て直しちゃうでしょうから。

ojisan1
質問者

補足

nik660さん貴重なご意見有難うございます。 もう一つ質問させて下さい。 もしこのまま姉が死んだら、父名義の建物は母2/1 私2/1とあります。 質問には書いておりませんでしたが姉には子供2人おります。 この場合は姉の2/1分は子供達が引き継ぐのでしょうか? お忙しい所恐れ入りますがよろしくお願いします。

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