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外国との取引の際の適用法について

ある機械を外国に売る場合に,瑕疵担保等の法律はどこの国のものが適用されるのでしょうか。 法例第7条によると,(1)当事者の意思(2)行為地法 とあります。 ということは,当事者の意思により,全くの第三国の法律を適用することはできるのでしょうか。 もしその場合の裁判管轄についても教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

通常特になにも規定しなければ、どちらの法にもとづいて訴えるのかは当事者の自由となります。 ただ基本的には販売・購入の関係では購入した方の現地法になります。 ただそれ以外に売買契約において事前に取り決めることは可能です。この場合は本当に両者が合意すればどこでもかまいません。ただ現実の話をすれば両者関係のない国での裁判は両者共に負担となりますし、判決を得たあとは執行力を期待しますので、執行力の行使に意味のある国の法律に従うようにするのが通例です。

g-vine
質問者

お礼

ありがとうございます。 購入した方の現地法になるというのは,どの規定に基づいていますか。 国際私法に明るくないものでご教示下さい

その他の回答 (2)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

法例7条は、準拠法について規定しています。 裁判管轄を定める基準は、また、別のようです。 渉外に強い弁護士に契約書の作成を依頼し、準拠法、裁判管轄等を含めて、明文で取り決めた方が無難と思われます。 なお、蛇足ですが、輸出先が米国の場合には、様々な法的リスクがあります。例えば、その機械が、米国で他社の米国特許権に抵触していた場合において、事前に特許調査をしていないと、損賠賠償額が増額される場合があります。

g-vine
質問者

お礼

そうですねー。渉外には,めっぽう弱い弁護士なもので。 友人の渉外事務所の子に回しますわ・・・。 アドバイスありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>購入した方の現地法になるというのは,どの規定に基づいていますか。 規定があるというよりは、通常訴訟となるときに舞台がその現地になるからです。購入者が訴える場合には現地で訴えるのが一番簡単です。 売った人が訴える場合(代金未払いなど)にも、執行力がほしいですから現地で訴えます。 つまり実益を考えると現地ということは自然な流れです。 もちろんご存じのように日本の法律でもこの考えは取り入れられており、通常は、相手の所在地または「義務履行地」です。 これは一番合理的だからに他なりません。 言い忘れましたが、その国の中での裁判管轄についても特定の場所をしていするのが通例です。たとえばアメリカであればニューヨーク指定などがメジャーでしょう。 日本国内の話でも裁判管轄を指定する契約は結構ありますよ。

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