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遅延損害金の率

商人間の取引で買主が債務不履行であった場合、遅延損害金利の率はどの法律に規制されるのでしょうか。 利息制限法あるいは出資法が適用されるのでしょうか。? 取引基本契約書に損害額の予定として、遅延損害金の率を条項に記載したいと思っています。 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

公租公課関係じゃ、法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定されていますね。

sarujp
質問者

お礼

>法律で年14.6%ってのが普通ですね。明治時代の >遅延利息、日歩4銭が慣習として残り各法律に規定 >されていますね。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

>出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。国会で出資法・利息制限法の改廃が検討されています。 拠って無効になると思われます。 利息制限法内が適当かと思えます。 因みに民法の法定利息は5%

sarujp
質問者

お礼

>因みに民法の法定利息は5% 有り難うございました

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

契約などで定めなき場合の延滞損害金利は4%(民法)です。 ただし商行為による場合には6%です(商法)。 契約で定めのある場合には、それに従います。 ですから、ご質問の場合には基本は6%だが契約でそれ以上とすることは可能です。一般的な話としては特に上限はありません。 ただし金銭貸借であれば利息制限法の制限をうけます。 もちろん出資法もこの場合には関係します。

sarujp
質問者

補足

walkingdicさん、回答いただき有り難うございます。 約定利率は利息制限法、出資法の最高29.2%以内であれば有効でしょうか。

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