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遺産分割について(家屋の場合)

建物を分割するに当たり分らない事がありますので よろしくお願いします 土地家屋だけの相続で相続人は母と私の2名です 半分の分割と言っても色々な分け方があると聞きました 鉄骨(住宅兼店舗)95坪、木造店舗40坪で1つに繋がっている建物で鉄骨部分の方が新しく、固定資産評価が高くなっています  母には成年後見人を立ててありますので、母が不利になるような分割は出来ません 完全に2分の1に分割できませんのでこういった場合母に有利な分割の仕方として建物の面積(住居部分を含む)の広い方にするのか 或いは面積は多少小さくても資産価値の高い方にしたら良いのか分りません 是非お力をお貸し下さい

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.5

どうしても建物を分けて所有者を別にする必要があるということですので、若干情報を記載しておきます。 まず、物理的に繋がっていない個々に独立した建物とする必要が生じます。 これについては仕切り工事を行うということですので、おそらく大丈夫でしょう。(現地を確認していないので断言できません) 次に土地家屋調査士に建物の測量をし直してもらい、建物を2つに区分する登記を行います。 この登記は相続人から申請できますので、被相続人名義のままで登記可能です。 最後に遺産分割協議を行い、A区分建物を「母」、B区分建物を「質問者」が相続するという協議書を作成し、相続による所有権移転登記を行います。この手続きは司法書士の管轄となります。 なお、先に相続による所有権移転(持分登記)を行い、後から建物を分割するという手段を取ると、共有の建物が2つできてしまいますので、最後にもう一度持分を交換する登記が必要となり、費用も余計にかさむこととなります。 司法書士・土地家屋調査士兼業事務所に依頼して手続きを勧めるようにするといいでしょう。

noname#48569
質問者

お礼

度々のアドバイス、ありがとうございます 先に区分する登記が必要なのですね 詳しい段取りの説明でとてもよく分りました! お陰様で1つ勉強になりました!! 又よろしくお願いします

noname#20836
noname#20836
回答No.4

直接回答ではありません。 相続人が配偶者(母)及び子(質問者)の2名である場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。 これは「個々の財産について全て2分の1にしなければならない」という意味ではありません。 どちらか一方が全ての財産を取得し、他方は財産を取得しないという遺産分割協議も可能です。 現実の遺産分割協議は、どの財産を誰が取得するという財産単位となることが多く、不動産などについても「現物を切って分ける」ということはまずありません。 せいぜい「2人の共有物」として「母2分の1・子2分の1」として登記する程度です。 さて、母の相続人が質問者1人であるということであり、後見人も信頼できて勝手に財産を処分するようなことはないと言うことであるならば、とりあえず母単独所有とする協議をするということも可能です。 この場合、母が亡くなったときには全て質問者が相続することとなります。 なお、現時点で全ての相続財産の価値が7000万円以内であるならば今回の相続に関して相続税は発生しません。 また、母死亡時には6000万円以内の相続財産であれば相続税はかかりません。

noname#48569
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます >不動産などについても「現物を切って分ける」ということはまずありません。 実際その通りだとは思いますが・・・ 住居部分を貸して母の生活費(施設費、医療費、税金など)当てたいと思い、賃貸料は母のみの収入にしたいのです 残りの部分も貸す予定ですので共有となると全てが半々、結果母の収入も増える事になります そうなると現状様々な助成や免除を受けていますのでそれが出来なくなる可能性も有りますよね 入ってくる分(収入が)税金、保険料、施設費など負担も増えるわけでして・・・余談ですが、主人の扶養にと検討した事も有りましたが、そうなると 昨年の介護保険改定以前の段階でも年間20数万負担が増える事なりそれは断念しました 母と私の負担も収入も個々に分けたいが為の分割と考えあぐねての質問でした ちなみに相続税は辛うじて発生しません ご丁寧にありがとうございました

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.3

はじめに長文です、御容赦ください この場合の分割とは、「ここからここまでが私で、ここからがあなたね」というものではなく 完全に二人の持分を処分して共有関係を清算してしまう方法をいい、共有者の協議で行う方法と裁判所に分割してもらう方法があり、具体的には以下のようになります 1現物分割 2代金分割 3価格賠償 (ケースによって1と3の両方もあります) 個別に説明していくと 1 現物分割  共有物自体の分割です、土地の場合は線引きをして一つの土地を二つに分けてそれぞれの独立した所有権とする事をいいます この場合はあなた様が仰られているとうり、土地の部分によって、価値が違ったりで、なかなか公平な分割は難しいです(NO1の方の 共有とする分割 説明と混乱してしまいそうですが、あちらは共有と仰っておりますとうり、共有状態そのものを指し、分割ではありません  NO1の方、横槍をいれてごめんなさい) 2の代金分割は 共有物(今回の場合は不動産)を第三者に売却し、その金銭を持分で分割する事をいいます 3の価格賠償は 共有者の一人、もしくは一部の者が共有物を独占し、その代償に他の者に対価を支払う という物 以上の3つの方法は共有者間の協議による場合はどの方法でも自由ですが裁判所での分割は、原則1の現物分割になります、現物分割が不可能(土地は可能かもしれませんが、家を真っ二つにして、玄関は私で、寝室はあなたね、なんて言ったら玄関の持ち主以外は家に入れません、もしくは出れませんw)、もしくは著しく不合理(例えば競走馬とかね、競走馬は走るから価値があって、馬刺しにする事は物理的には可能ですけど著しく不合理 でしょ?)の場合には代金弁済になります 価格賠償は実は裁判所による分割の方法には原則決まりがありません、ただ一定の場合には可能となりますが 以上です ここからは推測ですが、お母様と一緒に住まれる場合には分割する必要はありませんよ、NO1の方も仰っているとうり共有というのは一人一人が独立して不動産を全面的に使用できるので一緒に住まれる場合には全く問題ないと思います もしなんらかの理由で分割しなければならない場合は以上の分割の方法によります  実質的な不動産の価値については面積を広いが、価値は低いor面積は少ないが価値が高い のどちらが有利になるかは少々不明確なのでお答えできませんが、後見人がついているのなら、後見人との協議でまとまれば多少どちらかが不利になっていたとしても問題ありません 後見人無しでお母様に不利な条件で分割すれば問題ですが 協議が調わなければ裁判所にまかせるしかありません 長くなりましたが参考になれば幸いです

noname#48569
質問者

補足

ご丁寧なアドバイスありがとうございます 専門家さんと言うことですので伺いたいのですが ・母は特養施設に入居中で家に戻る事は無く、同居、売却の予定はありません ・不動産の相続分しか資産が無い為、母に掛かる経費(施設費、医療費、保険、税金等)を賄う為に居住用不動産の処分許可の(この場合は賃貸です)申し立てをする予定です ・主に店舗部分は私が貸し固定資産税などの支払いにしたいと考えてます ・その為、建物の中を個々に仕切り予定です(この工事は私が負担しますが) ・賃貸による不動産収入は個々に分けたいと考えています ・共有にした場合、収入も経費も半分と言う事になりますが、母の収入が必要以上に増えると減免や助成などが受けられなくなる可能性が有ります そこで分割をと考えた次第ですが >後見人がついているのなら、後見人との協議でまとまれば多少どちらかが不利になっていたとしても問題ありません  仰るようにしても大丈夫でしょうか? ちなみに後見人は私の主人がなっており、母の財産を守る義務があります 重ね重ねで申し訳ありませんがよろしくお願いします

  • oudosieru
  • ベストアンサー率29% (118/401)
回答No.2

分割しやすいところで分割し、(資産としての)差額を現金などで支払えばいいのでは

noname#48569
質問者

お礼

ありがとうございます それも検討しましたが、分割しやすい所となると持分の差額が大きくなり、 現金で支払うにはちょっと厳しい物があります それでなくてもお墓お寺、母や実家に関わる経費など相当額私が負担してきましたので・・・

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

1.共有とする分割(不動産をお母様と共有する) 具体的な線引きをするのではなく観念的な持分になります。 登記も共有名義、固定資産税も半分ずつ負担。 2.家庭裁判所による調停分割

noname#48569
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 1 に関しては検討しましたが住居部分(母の分)の一部と店舗部分(私の分)とに分割し貸して、個々の収入にしたいと思っての事です  土地に関しては共有にする予定です 2 の方法はとても有効ですね、考えて見ます! ありがとうございます

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