桶川ストーカー事件の民事訴訟

このQ&Aのポイント
  • 埼玉県桶川市で99年10月に刺殺された女子大生猪野詩織さんの両親が、主犯格とされる元消防士小松武史被告とその両親、共犯者の計4人に総額1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は31日、計1億566万円を支払うよう4人に命じる判決を言い渡した。
  • 石原直樹裁判長は、小松被告の弟で詩織さんの元交際相手=事件後に自殺=を首謀者と認定し、賠償責任は両親にもあるとした。
  • 成人した子供が殺人をした場合、その両親に損害賠償責任があるとされていますが、具体的な法律の条文はわかりません。民法を勉強中のため、この点についてよく理解したいです。
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桶川ストーカー事件の民事訴訟

>桶川ストーカー事件 >埼玉県桶川市で99年10月に刺殺された女子大生猪野詩織さんの両親が、 >主犯格とされる元消防士小松武史被告とその両親、共犯者の計4人に >総額1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、 >さいたま地裁は31日、計1億566万円を支払うよう4人に命じる判決を言い渡した。 >石原直樹裁判長は、小松被告の弟で詩織さんの元交際相手=事件後に自殺=を首謀者と認定し、 >賠償責任は両親にもあるとした。 これは新聞のHPに書いてあったもので、気になる部分があったのでコピペして保存しておいたものです。 どこが気になる部分なのかといいますと、 成人した子供が殺人をした場合、その両親に損害賠償責任があると言う部分が気になりました。 民法712条~714条には「未成年者」が他人に損害を与えたら親に賠償責任がある、となっていますが、 どうして「成人した子供」が人を殺したら親に賠償責任があるということになるのでしょうか? どの法律の第何条でそういう結論が導かれるのか、よくわかりません。 今、民法を勉強中なので気になりました。よろしくお願いします。

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  • utama
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回答No.1

判決文を直接見ていないのでわかりませんが、確か、首謀者であり自殺した弟の損害賠償債務を、相続人である両親が相続したという理屈だったと思います。 両親が相続放棄をしていれば請求できなかった事例です。

watermelon7
質問者

お礼

なるほど。そういう理屈だったんですね。よくわかりました。ありがとうございました。

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