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訴えることできますか?

今年の1月に知人にパソコンを5万円で譲りした。 支払いを何度も延ばして、3月末にようやく5千円払ってもらいました。 4月27日に残りの全額を払うって言ったのに、お金がないって払ってくれません。 もうこれ以上待ちたくないので、訴えることはできますか?

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回答No.3

質問者が、高校生、大学生、社会人か良くわかりませんが、裁判を起こすには年齢制限があります。 どういう身分であれ、質問者は債権者、知人は債務者で、質問者は債権回収したいという、企業と同じ立場です。 債権回収で重要なのは「いかに相手に返済の気持ちを起こさせるか」という心理作戦だそうです。大きな本屋さんに行くと「債権回収」関係の本がならんでいるでしょうから、ザッと眼をとおしてみるのもよいでしょう。 私の意見は「払わない理由を聞きだすか、調べる」が第一にすべきことと思います。不思議なのは、「知人にパソコンを5万円で譲りした。」というのは譲渡契約ないし売買契約ですが、この場合は代金引換にPCを渡すことが常識でしょう。そうしなかった理由は何でしょう? 各々のケースで分析します 1.相手に支払い能力が元々なかった。 2.相手は支払い能力があるが、質問者のPCを無償でうまく手に入れてやろうと思った。 3.質問者がむしろ買ってくれという立場で、相手は買う気がなく、従って払う気がない。 4.買ってみたら、5万円の価値がなく、払う気がしなくなった。 など色々あるでしょう。 基本的には、本件の債権の原因は譲渡契約にあることになります(お金を貸した場合は債権の原因は金銭貸借契約と言うことになるわけです) そうすると元の譲渡契約を無効にすれば債権も回収することができることになります。ひらたくいうと「○日までに残金払ってください。払えないなら譲ったPC返してください」と攻め立てるわけです。心理作戦としては「あなたは支払い能力が無いので支払わないのでしょう。それなら仕方がありませんよね。私はあなたを苦しめるためにPCをお譲りしたわけではありません。ですからPC返して戴ければ、本件忘れることにしましょう」みたいな感じでしょう。 相手はPCが必要と思ったからこの譲渡契約が成立したのでしょう。PCを返せといわれると相手は困るでしょうから「債務返済の動機付け」になるというわけです。一番手っ取り早いのはこの方法でしょう。質問者が裁判起こしてまで債権回収を計ろうとするのは賢明でないと私は思います。 支払い能力の有無の他、上の3,4の理由の場合もPC返却請求作戦が有効です。相手の立場に立って考えると、3,4の場合、質問者からこのPCを5万円で譲り受けた譲渡契約そのものに疑問が生じているわけです。 質問者にとっては想定外でしょうが、普通の人にとっては想定範囲内の当然の行動です。ですから「5万円用意できたら、その時にPCをお渡しします」という手段でこういうバカな考えを起こさないよう相手を封じ込めるわけです。 1だけの理由でしたら「そういう経済的理由だけなら仕方ありませんね。1万円ずつ分割払いでの支払いでも結構です」と譲って相手に返済の気持ちを起こさせます。2に近い1の可能性が残りますから、この場合は、便箋でよいですから、その旨を文書に残し押印してもらいましょう。こんどはこの文書に書かれた債務履行が争いの原因になります。支払い遅れを牽制したい場合は「上記支払いが遅れたときは金利6%の遅延損害金を払います」みたいな条項をうまくもぐりこませます。 2の理由であると相手が公言する暴挙に出てきたら「ならば詐欺・窃盗ですね。私は警察に被害届だすことになります。たった5万円であなたが犯罪者になるのはあなたの自由ですが、相手が悪かったようです。こんど詐欺窃盗やるときは、もっと大きな金額でやるべきです。今回は払ったほうが得ですよ」みたいに攻め立てみます。 3,4の理由ですと代金引換しなかった質問者がうかつだったというより他ないでしょう。「4万円なら払いますか?」「3万円ならどうですか」ということで攻め立てることが有効です。これでも裁判で勝つより有利です。裁判に勝っても判決という紙を手に入れただけで、これでも相手が払わなければ強制執行を申立なければなりません。ここまで考えると値引き作戦の方が有利(得)と私は思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

きとんと債権債務が確認できる証拠があるのでしたらgaru2さんの言う通り少額訴訟をする事が一番だと思います。 でも証拠が不十分だったりすると、支払いをしてくれない相手が通常訴訟に切り替える可能性があります。 基本的に少額訴訟の場合は即日判決が出ますが、相手が通常訴訟を希望すると即日判決は出なく、判決までの期間が思っていたより延びることがあるようです。 ですから、裁判所など客観的に第三者が見て売買契約が解る証拠を用意することがベストだと思います。 例えば ・売買契約書 ・売買に至るまでのメールのやりとり ・電話の記録(会話の録音等) ・4月27日に支払うと言った事が解るもの(録音、メール) 上記以外にも沢山あると思いますが、とにかく証拠は多い方が確実に有利ですし、通常訴訟に切り替えられても比較的早く判決が出るようです。 また支払いが遅れている事が証明出来れば、本来支払われるべき日時からの遅延損害金も認められることが多いようです。 garu2さんの回答では少額訴訟で4~5万程度の費用がかかる旨が記載してありますが、自分で訴訟を起こす場合は印紙代の1万円程度のみですみます。また質問者さんが相手に裁判費用を負担させることを希望して裁判所が認めると相手に負担させることも出来ます。 ただし、司法書士に依頼すると、やはりgaru2さんの言う費用はかかります。 ちょっと訴訟と言うと複雑なイメージがありますが少額訴訟は訴状を提出する窓口の人が丁寧に訴状の書き方を教えてくれるので自分で簡単に出来ると思います。 頑張って回収してくださいね!

  • fivetec
  • ベストアンサー率56% (257/455)
回答No.2

訴えることできますか?と質問されたら出来ますが! その前にどのような売買契約書を書きましたか? まさか口約束ではないですよね? 簡単に訴えると申しますが、どのような書類で、どのような手続きで何処に訴えるつもりですか? ちなみに警察署は訴える場所ではありません・・ このケースは、泣き寝入りか5千円を払いパソコンを取り返した方が賢いかな?

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

譲った事が証明できる物証があるならば 内容証明を送り相手のでかたを見た上でそれでも駄目なら詐欺罪に訴えましょう。 簡単に即日結審の小額訴訟なるものがありますが、訴訟費用が5、6万円かかるらしいので起せないですね。

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