• ベストアンサー

在職老齢年金の月額修正の基準見直しを

現在60才で在職老齢年金の一部停止を受けていますが、不景気で時短勤務となり給与が大幅に下がったので、一部停止額が減額されて在職年金が増えると思われた。しかし、時短となっても時給が下がらないと月額修正がないとのことです。この基準には納得できないでいます。 なぜでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.1

 給与金額の変動があっても、報酬(固定的賃金)に著しい変動があった月(変動月)以後の3か月の平均を計算し、そこで2等級以上の変動があり、かつ変動月からの3か月のすべての月において、支払基礎日数が20日以上あった場合に適用されます。これを随時改定といいます。  給与が大幅に下がってから間もないか、2段階以上の変動が ないかのどちらかかもしれません・  しかし、毎年4、5、6月の3か月の報酬の平均をもとに、9月(10月給与)から標準報酬を改定する制度があります。  大幅減収が事実なら10月から年金が増えるのではないでしょうか。

ganbaganba
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。まだ先ですが楽しみに待ちます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>会社側と相談してみます。 そうして下さい。あと忘れていましたが、特段の事情があるときには「保険者裁定」という改定もあります。これは会社から社会保険事務所に改定をする願いを出す方法です。通常はあまり使われることはありませんが、もしかするとご質問者の場合には特殊事情と言うことで適用出来るかもしれません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>この基準には納得できないでいます。なぜでしょうか? なぜなのかはわかりません。でもそういう決まりなんだそうです。 社会保険庁が随時改定の場合には「基礎的賃金の変更」(つまりご質問では時給)がなければ適用しないという決まりを作っているからです。 残念ながらどうにもなりません。。。。。

ganbaganba
質問者

お礼

10円でも時給下がれば該当になるようですね。会社側と相談してみます。ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 在職老齢年金について質問です。

    質問させてください。 65歳以上の在職老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金がありますが、以下の理解でよろしいでしょうか? (1)老齢基礎年金は減額されないが、老齢厚生年金は減額される。仮に当月の標準報酬月額が1,210,000円となり、過去1年間は賞与なしとして、老齢厚生年金年額を12等分した基本月額が130,000円の場合、老齢厚生年金から440,000円減額する計算になるが、130,000円しか減額することはできない。そして、老齢基礎年金は全額支給される。 (2)総報酬月額相当額における標準報酬月額とは、当月の給与を月額表に当てはめた金額をいい、毎月の給与が変われば毎月の標準報酬月額が変わる。例えば、先月の給与が20万で、今月が30万の場合、先月と今月で年金額は変わる。 以上2点です。お分かりの方、ご教授下さいますようお願いいたします。

  • 在職老齢年金

    公務員を定年になり、民間企業に就職した者です。年齢は62歳。 在職老齢年金の一部支給停止がありますが、今年から賞与がなくなります。 (1)支給されない今年の賞与の反映(支給停止額の変更)は来年10月からと理解していいでしょうか? (2)そうすると、それ(来年10月)以前の減額分はどこにも反映されないのでしょうか? (3)基本報酬月額や賞与額は、誰が、いつ、何処に、どのようにして連絡しているのでしょうか?  ご教示下さい。

  • 在職老齢年金は

    在職老齢年金で、月額28万円超は減額と言う、この場合企業年金も加算した計算になるのでしょうか。

  • 在職中の老齢厚生年金の受給について

    在職中に老齢厚生年金の受給するに際し、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の額を超えた場合には一部停止若しくは全額停止となことのことですが、この「総報酬月額相当額」には給与の他に株式の配当金とか、アパートの家賃収入とか給与以外のすべての所得も含むのですか? また、「総報酬月額相当額」は前年度の全ての所得の1/12なのか、或は現時点での月額給与なのか算定月がよく分かりません。 どなたか教えてくださると助かります。

  • 在職老齢年金について教えて下さい

    皆さんこんにちは。 基本的なことかも知れませんが教えていただきたいことがあります。 定年退職後、再雇用され厚生年金に加入した場合、在職中は「在職老齢年金」となり、標準月額報酬額に応じて年金の一部が支給停止になると聞きました。 ここで教えていただきたいのは、パートや短期雇用などで厚生年金に加入していない年金受給者は満額支給されるのでしょうか。 年金受給者が職につく事によって(パートも含む)、年金支給の停止になる条件についてご教授頂けたら幸いと存じます。宜しくお願い申し上げます。

  • 在職老齢年金がなぜ?

    今年の7月で60歳となり、アルバイトでフルタイム勤務を継続していたため在職老齢年金を申請しました。年金額は昨年の年収から計算されるため、正規の約1/3の年金を受けられることになりました。ところが、会社の不況で8月から短時間を強いられ給与が約2/3になりました。これによる年金の修正は3ケ月の実績を見て実施されるそうですが、なぜ修正された年金が8月に遡って適用されないのか?又8月に遡って適用を受けることができる方法があるでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 65歳以上の在職老齢年金

    年金について、かなり勉強しているつもりですが、未だに良く分からないことがあります。 「65歳以上の在職老齢年金は、 年金の基本月額と総報酬月額相当額を合算した額が、支給停止調整変更額(47万円)を超えると、 超えた部分の2分1が至急停止になる。 自営業や、通常社員の4分の3未満の労働時間の者は、在職老齢年金の対象にならない。」 なぜ、自営業などが対象外なのかの理由がよく分かりません。 今は厚生年金の保険料を納付していないからかもしれませんが、以前に厚生年金被保険者であった場合も考えられます。 要するに、自営業であれば何億円稼ごうと、老齢年金が満額もらえるといる理由がわかりせん。 この辺の理屈を、よく分かっている方、分かりやすく教えてください。

  • 在職老齢年金の一部支給停止についてご教授を

    私は昨年11月に60歳で定年となり引続き嘱託で再雇用され厚生年金、健康保険も引続き加入しています。再雇用時の賃金ダウンにより高齢者雇用給付金を受給しています。このため在職老齢年金の一部がカットされています。本年9月より私の希望により勤務時間を短縮(8時間から7時間)してもらい、これにより給与もダウンしました。そうしたところ10月に年金機構より年金改定の通知が届き、改定の理由として「14 勤務先からの届出により、標準報酬月額が変更されたため年金の支給停止額を変更しました」とあり、9月以前の停止額は122,400円であったのに改定後は129,600円と7,200円も増えていました。標準報酬月額により支給停止額が変わるそうですが給料が再雇用時からさらにダウンしているのに在職老齢年金の停止額が増加するのか理由が分かりません。どなたかお教え頂きたいのですがよろしくお願いします。

  • 在職老齢年金のカット

    あちこちを調べて矛盾する記述があり、困っています。 (1)賃金が60歳時と比べ、75%以上の場合、高年齢雇用継続基本給付金の支給はないので、在職老齢年金のカットもない。 (2)平成15年度からの総報酬制の実施により、平成16年4月から、60歳以後の在職者に対する老齢厚生年金の支給停止額は、賞与を含めた総報酬月額相当額(賞与込みの月額平均)と年金額で計算します。 質問(1) 上記の(1)は、現時点では誤りですか、それとも正しいですか。 質問(2) 上記(2)の計算式を教えてください。

  • 在職老齢年金について質問です。

    65歳以上の在職老齢年金について質問させてください。 なお、同様の質問を別のカテゴリーにもしてしまいました。二重の質問ですみません。 老齢年金のうち老齢厚生年金は、老齢厚生年金を12等分した基礎月額と、標準報酬月額と、直近1年間の賞与を12等分した額の合計が46万円を超えた場合、超えた分の半分が基礎月額から控除される、と考えています。 もし控除額が基礎月額を超えた場合、基礎月額以上の控除はできず、老齢基礎年金からさらに控除されることはない、という理解で間違いないでしょうか?たとえば、とある月の標準報酬月額が1210千円で基礎月額が13万円の場合、基礎月額を控除額が大幅に超えますが、その場合、当月の老齢厚生年金は全額カットとなり、老齢基礎年金は満額もらえるということなのでしょうか? また、その月の標準報酬月額、と書きましたが、毎月の給与が変動すれば、その月の標準報酬月額も変動し、その月の年金額が変わるのでしょうか?それとも、65歳時点等、ある時点での標準報酬月額で固定されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。