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在職老齢年金がなぜ?

今年の7月で60歳となり、アルバイトでフルタイム勤務を継続していたため在職老齢年金を申請しました。年金額は昨年の年収から計算されるため、正規の約1/3の年金を受けられることになりました。ところが、会社の不況で8月から短時間を強いられ給与が約2/3になりました。これによる年金の修正は3ケ月の実績を見て実施されるそうですが、なぜ修正された年金が8月に遡って適用されないのか?又8月に遡って適用を受けることができる方法があるでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • nikuq_goo
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回答No.1

アルバイトでの雇用で給与が2/3になったということですので、厚生年金適用除外となりませんか? 厚生年金適用事業所で適用を受けるためには正規の3/4の就労実態が必要です。 アルバイトなら給与が1/3減る=就業時間が1/4以上減るケースが多いと思われます。 適用除外となった場合、末日に届ければ翌々月、末日前から翌月から全額支給になります。 適用対象者である場合も、標準報酬月額の随時改定を届け出ればよいだけと思われます。三ヶ月の実績を監視するというのは社会保険事務所からの回答ですか? 退職改定は即時処理して支払い時期に間に合わなければ遡及して未払い分を給付できます。 標準報酬月額の随時改定及び在職老齢年金の支給停止額の変更も同様と認識しておりましたので疑問が残ります。 尚、基本的に事由発生日を改定日として処理するため、届出日・処理日は影響が少ないと思われます。

ganbaganba
質問者

お礼

本当にありがとうございました

ganbaganba
質問者

補足

正規の労働時間の3/4以下になっています、契約は9月まで正規の労働時間ですが8月以降時短勤務です。(10月からは短時間勤務の契約更新を済ませました) この場合、厚生年金を続けることに違法性がありますか? 随時改定は本人が届出等することがありますか?

その他の回答 (2)

  • nikuq_goo
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回答No.3

契約上正規の労働時間となっている現状では労働基準法にも目を向ける必要があるかもしれません。 よく派遣の方で”2ヶ月以上の継続雇用が見込まれる場合・・・”に該当し、1ヶ月で打ち切りになるケースは”退職勧告一ヶ月”に該当する場合、翌月の月収を保証しなければいけません。私はバイトであっても同様と考えておりますが賃金の算出が難しいでしょうね。 8月・9月の契約が正社員並みの勤務であり、且つ勤務実態が3/4時間以下or3/4日以下となる場合、労使交渉が有効と思われます。 被用者のカードは 1.契約 2.社会保険加入条件 となります。 8、9月に妥協する場合、10月以降は被保険者から外してもらう必要があります。こちらは喪失届けを会社(または健保)から提出してもらうことになります。 資格取得時決定・定時決定・随時改定・喪失改定すべて企業側に提出の義務があります。実態に沿っていない場合は社会保険事務所に相談に行くと良いでしょう。 実態に相違したものと判断されれば遡及改定は十分ありますのでご相談される価値はあるかと思います。 また社会保険事務所も御役所です。担当者によってきちんと対処してくれない場合は、社会保険事務局と1ランク上の所に申し出るとよいでしょう。不祥事続きでクレームには敏感に反応してくれます。

ganbaganba
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました

回答No.2

在職老齢年金の支給停止は賃金に応じて行われますが、この場合の賃金とは標準報酬月額のことになります。 標準報酬は毎年4~6月の平均賃金をもって決定される(定時決定)ほか、固定的賃金の変動により変動月より4ヶ月目から変更になります(月額変更)。 遡っての適用は無理だと思われます。

ganbaganba
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました

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