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ひ孫への贈与?
Tacosanの回答
贈与税は, 暦年 (1月1日~12月31日) に贈与を受け取った人が払う税金. 基礎控除として 110万円ありますので, あなたのおじいさんからお子さんへの (110万円の) 贈与だけなら贈与税はかかりませんが, それ以外にお子さんが受け取るものがあれば贈与税を払う必要があります. 「相続開始前 3年以内に相続人が受け取った分は相続税の課税価格に加算され」ますが, あなたのお子さんはおじいさんの相続人になっていないと思いますのでこれは関係なし. あなたはおじいさんの養子になっているということですので, あなたが受け取った分は課税価格に加算されます. で, 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を持ちますので, 実子と全く同じように法定相続人となります... が, 「法定相続人の数」には「被相続人に実子がいれば 1人, いなければ 2人」までしか算入できません. 相続税の基礎控除額はこちらできまります. ただし, 「相続税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められる場合には「法定相続人の数」に含められないこともあるとか.
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