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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ひ孫への贈与?)

ひ孫への贈与?

このQ&Aのポイント
  • 私の両親の父方の親(私から見たらおじいさん)が今入院していて、先があまり長くないようです。私は結婚しており小学校2年、年長の2人の子供がいます。
  • おじいさんは現在預金通帳に600万円残高があり私の子供の将来の教育費として、110万円づつあげるというので、新規で銀行口座を作って入金しました。ついでに妻も私も110万円づつもらい入金したのですが、私の両親は、葬式代につかうので、返せといいます。
  • 法的に、私が祖父の銀行口座からそれぞれの口座に入金したお金には贈与税がかかるのでしょうか?また、もし祖父がすぐにでもなくなってしまった場合、相続税の対象になるのでしょうか?ちなみに、私は両親から言われ、相続対策なのか5年ほど前に、祖父の養子になっています。ついでに、養子という立場だと実子と同じ割合で相続が受けれるのでしょうか。私の父は姉妹が2名います。

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  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.1

贈与税は, 暦年 (1月1日~12月31日) に贈与を受け取った人が払う税金. 基礎控除として 110万円ありますので, あなたのおじいさんからお子さんへの (110万円の) 贈与だけなら贈与税はかかりませんが, それ以外にお子さんが受け取るものがあれば贈与税を払う必要があります. 「相続開始前 3年以内に相続人が受け取った分は相続税の課税価格に加算され」ますが, あなたのお子さんはおじいさんの相続人になっていないと思いますのでこれは関係なし. あなたはおじいさんの養子になっているということですので, あなたが受け取った分は課税価格に加算されます. で, 養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を持ちますので, 実子と全く同じように法定相続人となります... が, 「法定相続人の数」には「被相続人に実子がいれば 1人, いなければ 2人」までしか算入できません. 相続税の基礎控除額はこちらできまります. ただし, 「相続税の負担を不当に減少させる結果となる」と認められる場合には「法定相続人の数」に含められないこともあるとか.

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