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年金の納付開始時期
年金の納付開始時期について教えて下さい。 年金は20歳になったら払いはじめる、ということでいいのでしょうか? 支払い義務に関して、アルバイトと正社員で開始時期や納付額が違うといったことはあるのでしょうか? 私の年金手帳を見ると、交付年月日が私が18歳の時(高校を卒業した年)になっているのですが、これはどういうことでしょうか?ちなみに私は高卒で正社員として就職しました。もし、アルバイトだったとしても交付時期は同じになりますか? 年金は20歳になったら払うものと思っていたのですが、なぜこうなっているのかわかりません。 教えて下さい。
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>年金は20歳になったら払うものと思っていたのですが、なぜこうなっているのかわかりません。 国民年金手帳は、次の場合にもらえます。 1.学生などが20歳になったときに市役所に手続きに行った。 →第一号被保険者になります。 2.18歳で会社に入社した。 →第二号被保険者になります。 国民年金は、基本的には20歳になったときに加入しますが、あなたのように高校を卒業して会社に入社すると、厚生年金保険の被保険者になると同時に国民年金の被保険者(第二号被保険者)になります。 この時点で年金手帳がもらえるのです。 >アルバイトと正社員で開始時期や納付額が違うといったことはあるのでしょうか? 自営業を営んでいる人や、学生などの第一号被保険者の保険料は、収入の額に関わりなく一律です。 現在は、14,000円弱です。 会社員などの第二号被保険者は、報酬の額×保険料率で計算されます。 ですから、保険料の額は収入の額によって違います。
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- nikuq_goo
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多分、一番知りたい事は年金保険って何?って感じでしょうか。 日本には社会保障制度の一環として公的年金保険制度があります。公的年金保険を大別すると三種類。 1.国民年金保険 20歳以上60歳未満の日本国居住者が加入を義務付けられる制度。1号~3号の被保険者種別がある。自営業者や学生、自営業の配偶者、無職は1号。年金として給付を受ける際には基礎年金というものになる。保険料はH18年度で13860円 2.厚生年金保険 14歳以上70歳未満の厚生年金適用事業所に勤める正社員相当の勤務時間、勤務日数働く者が加入を義務付けられる制度。上記国民年金保険の2号被保険者を兼ねる。年金として給付を受ける場合は厚生年金と呼ばれる。専門的には報酬比例部とか上乗せ部と呼ぶ。保険料は報酬の多寡によって決まる。 御質問者様が18から加入していたのはこちら。 *18で厚生年金に加入しても国民年金2号にはなりません。20になった時点で国民年金2号になります。但し18も20も保険料は同様に取り扱われます。(20歳になったからといって13840円余分に払うわけではない) 3.共済年金保険 ほぼ厚生年金と同じで、公務員等が加入する年金保険。厚生年金より優遇されている。 さらに上記三つの公的年金保険に共通して年金給付される事由があります。 1.老齢(退職)年金 2.障害年金 3.遺族年金 一般的には年金=老後の為と考えがちですが不慮の事故等で障害を負ったり、未成年者が親を亡くすと親の加入していた年金制度から年金が給付されます。 こんな感じでどうでしょう?
- qertyuiop
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厚生年金加入者は同時に国民年金の加入者として扱われるからです。 と言う事は厚生年金加入者は厚生年金と国民年金(基礎年金)の2つの年金が受給できるのです。 でも国民年金(基礎年金)の保険料は20歳から60歳ですので18歳から20歳迄は将来支給される年金は厚生年金だけです。 20歳になると今度は社会保険の中から厚生年金と国民年金(基礎年金)の2つを掛けていることになります。 将来の年金は厚生年金部分は掛けた年数分(報酬額により変わる)が受給できます。国民年金(基礎年金)部分は20歳から60歳迄の期間計算されます。 例 conejo42さんが18歳から65歳迄会社員で厚生年金を47年間掛けたと致しますと 厚生年金47年間分が老齢厚生年金として受給でき さらに国民年金部分は40年間分の満額(792100円)が老齢基礎年金として受給できます。 アルバイトの方も厚生年金に入っていると報酬額で計算されますので将来もらえる年金額に差がでます。 アルバイトの方が厚生年金に入っていない場合は20歳になると市町村の国民年金の窓口で加入することになります。
- setamaru
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>>年金は20歳になったら払いはじめる、ということでいいのでしょうか? 国民年金はそうです。 しかし、厚生年金は20歳前でも厚生年金適用事業所に常勤で働き始めれば、すぐ払い始めます。 >>もし、アルバイトだったとしても交付時期は同じになりますか? アルバイトで20歳未満だったとしても、週の労働時間が正社員の3/4以上あれば、同じです。短時間勤務(労働時間3/4未満)なら、支払義務がありません。しかし、将来、法律は変わる可能性はあります。