• 締切済み

示談金の目的

とあるトラブルに見舞われました。こちらに非があるものではなく、先方に詫びて欲しいのですが、先方の弁護士から書類が届き、「X月X日までにこの書類に署名捺印すれば、示談金(解決金)○万円を払う」とのこと。 最終的に示談金で解決するしか方法はないと思うのですが、とにかく非を詫びるという行為を先方は全くしておらず、弁護士からこのような手紙がくるだけです。(まず詫びて欲しい旨書いたもので返送しましたが、「断る」との返信があり) 示談金って、相手が非を認め、その上で支払われるものだと思うのですが、この相手方の弁護士のやり方って許されるものでしょうか?こちらはどのように対処したらよいでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

基本的に謝罪というのは相手が悪いという気持になって出てくる言葉であり、相手の気持を法律で強制することは不可能ですから御質問者のご希望をかなえる方法はありません。 示談金の意味というのは複雑ですが、基本的には損害賠償などの目的で支払われます。 損害賠償というのは法的には不法行為などにたいするものですから、法律上相手に非があって初めて支払われるものです。その意味では相手は非を認めていることに違いはありません。 しかし謝罪の言葉については一番初めに行ったとおりです。

babaobabao_2006
質問者

補足

ありがとうございます。謝罪については強制できないこと、よくわかりました。弁護士の返答(ひとこと「断る」と書いてきました)に、カッカとならないようにします。 当初この企業側の担当者は、何度か「状況説明」にやってきました。その度ごとに申し訳なさそうにしていくのですが、「謝ってください」とこちらが言っても、「それは弁護士に相談の上・・・」と言葉を濁した挙句、弁護士が出てきて、今回のようなことになっています。 で、結局私はどうすれば一番よいでしょうか。 もしまたご相談できるのでしたら、引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.5

なんだか感情的になって誤解を生じる危険がありますので一言。 相手の弁護士に謝罪を求めているわけではないのですよね? 相手の弁護士はなんら違法行為を行っているわけではなく、相手の意思を代弁しているにすぎません。依頼人に忠実な弁護士だと思います。 むしろ相手方の意思に反した言動をする弁護士の方が問題です。 ですから相手の弁護士に腹を立てるのはお門違いでしょう。

babaobabao_2006
質問者

お礼

再々度のレス、どうもありがとうございます。 はい、相手の弁護士は不愉快ではありますが、それに対して怒るというのは変ですね。それはやめておきます。 ちなみにこの弁護士は、その会社(地元の中小企業)の顧問弁護士とのことですが、今回の件で、どれ位弁護士料って取っているのでしょうか? 被害を与えた私に対し、謝った上で示談金(解決金)の話をすれば、まだ話はスムースだったかもしれないものの、感情的にこじれるような原因を弁護士が率先して作ってるようで、どんな弁護士さ?とあきれ始めています。

回答No.4

>示談金って、相手が非を認め、その上で支払われるものだと思うのですが、この相手方の弁護士のやり方って許されるものでしょうか? 相手に迷惑をかけたとき、法律の言葉では「他人の権利を侵害したとき」は、「謝罪」「原状回復(損害賠償、慰謝料などで、不法行為の前の状態に戻す)」「再発防止策(の提示と自己徹底)」が3点セットでしょう。 大企業トップ、高級官僚、政治家ですらこの3点セットで問題解決することが出来ないのが、日本社会の現実です。ましてや町の弁護士に、3点セットですばやく解決するなど、期待しても仕方が無いと私は思います。 要するに、社会常識に照らして「アホ弁」なのです。私は裁判に遅刻してきて、その前は出廷無断キャンセルした若い弁護士に、「遅刻したら、遅れてきて済みません、というのがエチケットだろう。」とたしなめたことがあります。 私は弁護士に、相手が私に払った損害賠償金を横取りされそうになったことがありますから、挨拶、謝罪すらできない弁護士などかわいいものです。 テレビを見ていたら、あるコメンテータが「今の裁判所に正義なし」と言っていて大変驚きました。しかし私は、これに社会常識を加えて「今の裁判所に社会常識も正義も無し」とすると良いと思います。(だから裁判員制度が必要と私は思います。裁判官と弁護士にまかせっきりにしているため、彼らに好き放題やられているのです。高級官僚の天下り・退職金2重取りと構造は同じでしょう。)法廷は弁護士の仕事場ですから、そこで働く人が常識も正義も無くなるわけで、根本問題は今の裁判所にあると見るわけです。 >この相手方の弁護士のやり方って許されるものでしょうか? 許されないのに決まっています。 >こちらはどのように対処したらよいでしょうか? まず精神的には「弁護士などえらそうにしているけれども、社会常識すらなく、場合によっては人のお金すらくすめかねない要注意人物」と思いましょう。 法律的には謝罪は義務ではありません。3点セットのうち「原状回復」だけが相手方が負う義務とされています。ですからこの弁護士は「謝罪はしない。示談金うからこれで十分でしょ」と言っているわけです。 私はどんなに相手に非があっても「原状回復はいやだ。示談金払いたくない。払う必要がない」と主張するのが「普通の」弁護士と思いますから、「示談金は払う」という弁護士には有りがたくて涙がでそうです。(笑) 「示談金○万円に慰謝料○万円(5~10万円位?)上乗せできませんか。でも弁護士のあなたが謝罪すればこの慰謝料の上乗せ撤回します。どちらを選ぶのもあなたの自由。おすきなようにどうぞ。私はこの条件でないと示談には絶対応じません。裁判やりたいならお好きなように。それでこまるのは弁護士さんの方でしょう?」 みたいに弁護士の理解できる方法で質問者の意思を貫くのが良いでしょう、というのが私の意見です。馬鹿に対しては馬鹿が理解できる言葉で対応しないと、問題は解決できないでしょう。言い合いになるだけで、これは馬鹿の思う壺でしょう。

babaobabao_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の昨日の投稿では、相手方の弁護士に対して怒っているように見えてしまいますが(すみません)、でも、怒りの相手は本当は、被害をこちらに与えた企業側なのです。ですので、他の方の回答にあるように、弁護士に対して怒ったり矛先を向けるのはやめようと思っています。 弁護士というのは失礼なことを相手に手紙で送りつけたり、言ったりしてナンボの仕事なのでしょうかね。 なんか世の中間違っていますよね。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

法律では道徳や人間としての行動規範を定めている訳ではないので、「迷惑をかけてごめんなさい」と面前で言うようにといった要求は出来ません。「○○新聞の地方版に△△cm×◇◇cmで謝罪広告を掲載せよ」というのが実現可能な事実レベルでの請求は可能かと考えます。 但し、双方で調印した示談書に基いて金銭が支払われる、ということは相手方が「不法行為により当方へ損害をかけた」ことを認めていることの証明であるので、示談書を交わした時点で、質問者側の法的な意味での「勝ち」であり、相手方の法的な謝罪は終っている、と理解されます。 大企業が絡んだ民事訴訟の決着でも、敗訴して損害賠償なり金銭支払に応じる企業側が、新聞コメントで「事実認識の点で不本意ながら、裁判所の決定に従う」といった報道は多々ありますが企業側はやはり「ごめんなさい」とは言わないけれども、金銭を支払う事=争いでの負けを認めた事、理解されています。

babaobabao_2006
質問者

お礼

どうもありがとうございます。今回は企業側の手の汚さというのを非常に感じます。 しかし、企業といっても20-30人程度の地元密着の中小企業、それが地元民とトラブル起こして謝罪もせず、弁護士から失礼な手紙とほんの少しの示談金の話って、その企業の社長さんの常識を疑いますね。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.2

通常であれば各地域の弁護士会に行ってしかるべき弁護牛を紹介してもらうのが順当な流れになると思います。 弁護士報酬は日弁連http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ におおよその規定はありますが、やはり弁護士と直に交渉する他ないでしょう。 相手がお金を支払うということは一部(全部)非を認めていると解釈してそのまま示談金を受け取るのも一つの考え方だと思います。 私見で申し訳ないですが、私だったら徹底的に戦います。

babaobabao_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 私も徹底的に戦いたい気分です。 弁護士をまず探してみて、弁護士付で戦うのがよいでしょうか? またアドバイスいただけるようでしたらよろしくお願いいたします。

  • turq
  • ベストアンサー率38% (62/163)
回答No.1

相手の弁護士のやり方は正当なものです。 相手の依頼人であって、あなたの依頼人ではありませんので、相手の主張を代弁しているにすぎません。 示談金の意味は必ずしも謝罪が含まれているというわけではありません。 どうしても謝罪を要求するのであれば、その旨を要求し続けるしかありませんよね。

babaobabao_2006
質問者

補足

turqさま、早々にありがとうございました。 示談金の意味は必ずしも謝罪が含まれているということではないのですね。 こちらとしては、謝罪無しでは済まされないことなので、謝罪を要求したいのですが、相手が弁護士を立ててきている以上、こちらも弁護士を立てて戦うしかないでしょうか? そうすると費用もかかるでしょうし(どれ位かかるか?どこで弁護士を探すか?)、どうしたものか?と思います。(相手は会社単位、こちらは個人です) turqさま、お詳しそうなので、できましたら再度アドバイスお願いいたします。

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