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賃借人の占有の訴え

所有者A 賃借人B 転借人C このとき、Bにも占有の訴は可能ということでよろしいでしょうか? 根拠も合わせてお願いします。

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  • utama
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回答No.1

古い判例で、賃貸人の占有訴権を否定したものがありますし(大判昭和7年4月13日)、占有訴権が、現実の占有を保護するものであるということを考えれば、現実に占有しているとはいえないBは、占有の訴を起こすことはできないと考えられます。 もっとも、CのBに対する、目的物の保存義務や、賃貸借契約が終了した場合に発生する返還義務を基に、Cの占有訴権を債権者代位によって、行使することは可能だと思います。

noname#16501
質問者

お礼

実は初めぱっと見た瞬間は占有訴権はないと思ったんですが、代理占有等の関係でどうなるのだろうと思いました。間に挟まれているのでよくわからなくなりまして。 ありがとうございました。

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